○伊勢市空家リフォーム促進事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に存する空家の利活用による流通を図るとともに、移住及び定住を促進し、並びに子育て支援を行うため、リフォーム工事を行う者に対し、その費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 本市の区域内に存し、概ね年間を通して居住その他の用に供されていない家屋(賃貸される共同住宅を除き、併用住宅を含む。次号において同じ。)をいう。
(3) 空家等 空家及び空家に準ずる家屋をいう。
(4) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準をいう。
(5) リフォーム工事 住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、住宅の一部について増築、修繕、補修、模様替等をする工事をいう。
(6) 一般世帯 子育て世帯及び市外から移住する世帯以外の世帯をいう。
(7) 子育て世帯 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいい、胎児を含む。)がいる世帯をいう。
(8) 市外から移住する世帯 本市の区域外に6月以上居住している世帯であって、この要綱の施行の日以後に本市に転入し、かつ、転入の日から起算して2年以内のものをいう。
(9) 空家所有者等 所有権その他の権利を有する空家について、リフォーム工事を行う者をいう。
(補助対象となる空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 耐震基準を満たしている空家等(当該リフォーム工事により耐震基準を満たすこととなるものを含む。)であること。
(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
(1) 同条第6号から第8号までに掲げる世帯の世帯主にあっては、実績報告の日から補助金の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3年を経過する日まで当該空家等に居住する意思を有し、空家所有者等にあっては当該空家を売買し、若しくは貸借し、又は伊勢市空家バンク制度(以下「空家バンク制度」という。)に3年以上登録する意思を有すること。
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者(補助金を申請する年度の前年度の3月31日において満16歳以上の者(学生である者を除く。)に限る。)が、本市の市税を滞納していないこと。
(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、申請をする日の属する年度の末日までに完了するリフォーム工事で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が20万円以上であること。
(2) リフォーム工事を業として行う市内に主たる事業所を有する法人又は個人が施工する工事であること。
(3) 当該建物について、過去にこの要綱又は伊勢市空家に住んでみません家事業改修補助金交付要綱を廃止する要綱(令和6年4月1日施行)による廃止前の伊勢市空家に住んでみません家事業改修補助金交付要綱(平成30年6月12日施行)による補助金の交付の対象としていないこと。
(令6.4.1・一部改正)
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる工事に要する経費を除く。
(1) 補助金の交付決定前に着工している工事
(2) 倉庫、物置、車庫等の工事
(3) 造園、門扉、塀又は外構の工事
(4) 公共下水道との接続のみとなる配管工事(リフォーム工事を伴う配管工事を除く。)
(5) 浄化槽設備の工事
(6) リフォーム工事を伴わない機器等の設置、取替え等のみを行う工事又は建物の解体のみを行う工事
(7) 市等の他の補助制度を利用する工事
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が適当でないと認める工事
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、別表に定める額を限度とする。
(1) 空家 補助金の交付申請に係るリフォーム工事に着手する日の前日
(2) 空家に準ずる家屋 当該空家に準ずる家屋に居住を始めた日から6箇月を経過する日又は補助金の交付申請に係るリフォーム工事に着手する日の前日のいずれか早い日
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 子育て世帯の世帯内の子どもが胎児のみの場合は、母子健康手帳の写し又は出産予定であることを確認できる書類
(3) 耐震診断結果報告書(判定書を含む。)、耐震補強計画書又は昭和56年6月1日以後に当該空家等の建築工事に着工したことを証する書類
(4) リフォーム工事見積書の写し(補助金の交付の対象となる部分を明確にしたもの。)
(5) リフォーム工事の内容が分かる平面図、立面図、断面図等の図面
(6) 増築を行う場合で、増築に係る計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認(以下「建築確認」という。)を要するものであるときは、当該確認を受けたことを証する書類
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第10条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 当該空家を売買し、若しくは貸借し、又は空家バンク制度に3年以上登録すること(空家所有者等に限る。)。
(2) 補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管すること。
(3) 規則及びこの要綱を遵守すること。
3 規則第6条第1項第3号の規定による報告は、様式第7号による。
4 規則第6条第1項第3号の規定による指示は、様式第8号による。
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助対象事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。
3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し又はそれに代わるもの
(2) 当該空家等の外観並びにリフォーム工事の施工前、施工中及び完了後の写真
(3) 増築を行う住宅のうち、建築確認が必要な場合は、工事が完了したことが確認できる書類(増築を行う場合で、建築確認を要する場合に限る。)
(4) 当該空家を売買し、又は貸借したことを証する書類(売買又は貸借の意思を有する空家所有者等に限る。)
(5) 前4号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
補助対象者 | 補助金の上限額 |
一般世帯 | 300,000円 |
子育て世帯 | 500,000円 |
市外から移住する世帯 | 500,000円 |
空家所有者等 | 300,000円 |