○伊勢市議会議員政治倫理条例施行規程

令和5年10月31日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊勢市議会議員政治倫理条例(平成29年伊勢市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の交付を受けている団体を代表する役員への就任)

第2条 条例第3条第4号に規定する補助金等の交付を受けている団体とは、市から直接、活動又は運営に対する補助金、助成金又は交付金を受けている団体とする。

2 条例第3条第4号に規定する補助金等の交付を受けている団体を代表する役員とは、前項に掲げる団体の代表、副代表及び当該団体の意思を決定する立場にある役職とする。

(市税等の種類)

第3条 条例第3条第5号に規定する市税等の種類は、次のとおりとする。

(1) 個人・法人市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 都市計画税

(5) 国民健康保険料

(6) 介護保険料

(7) 水道料金

(8) 下水道使用料

(審査の請求の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により審査の請求をしようとする代表者は、審査請求書(様式第1号)に、条例第3条に規定する政治倫理基準の違反を疑うに足る事実を証明する資料のほか、市民による審査の請求にあっては、審査請求署名簿(様式第2号)を添えて伊勢市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 審査請求書には、市民又は議員の代表者(以下「審査請求代表者」という。)が、署名しなければならない。この場合において、審査請求署名簿及び議員の連署における署名についても、同様とする。

(審査請求書等の受理等)

第5条 議長は、前条第1項の規定により審査請求書の提出があったときは、その記載事項及び添付資料並びに審査請求をする者の資格等を審査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 議長は、前項の規定により審査した結果、審査請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該審査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

3 議長は、審査請求代表者が前項の求めに従わなかった場合は、当該審査の請求を受理しないことができる。この場合において、その旨を審査請求代表者に書面により通知するものとする。

(審査会の組織)

第6条 条例第5条第1項に規定する伊勢市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の委員の任期は、条例第5条第1項の規定により審査会を設置した日から条例第8条第1項の規定により当該審査の結果を議長に報告した日までとする。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の4分の3以上の賛成で決する。この場合において、会長は、委員として表決に加わることができる。

(審査会の公開及び傍聴)

第8条 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の者の合意により非公開とすることができる。

2 審査会の傍聴については、伊勢市議会傍聴規則(平成17年伊勢市議会規則第2号)の例による。

(意見の開陳)

第9条 審査会は、条例第4条第1項の規定により審査の請求を受けた事案について審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査結果の報告)

第10条 条例第8条第1項の規定による審査の結果の報告は、審査結果報告書(様式第3号)により行うものとする。

(公表の方法)

第11条 条例第8条第2項の規定による公表の方法は、市議会のホームページへの掲載等により行うものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(審査会の招集の特例)

2 この告示の施行の日後に最初に開かれる審査会の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、議長が行う。

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伊勢市議会議員政治倫理条例施行規程

令和5年10月31日 議会告示第1号

(令和5年10月31日施行)