○伊勢市議会傍聴規則

平成17年12月14日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 一般席で傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で市議会本会議傍聴券(以下「傍聴券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する交付は、先着順に行うものとする。ただし、次条の定員を超える傍聴人がある場合は、議長はその交付を中止することができる。

3 傍聴券の交付を受けた者(以下「一般傍聴人」という。)は、傍聴券の交付を受けた日に限り、傍聴することができる。

4 一般傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

5 一般傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(一般席の定員)

第4条 一般席の定員は、31人(車椅子席2人を含む。)とする。ただし、議長が必要と認めるときは、定員を変更することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席に在るときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等による通話(着信音を発することを含む。)をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月7日議会規則第1号)

この規則は、平成30年9月10日から施行する。

伊勢市議会傍聴規則

平成17年12月14日 議会規則第2号

(平成30年9月10日施行)