○伊勢市議会議員政治倫理条例

平成29年9月29日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、伊勢市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の倫理意識の向上及び確立に努め、もって健全で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として、自らの役割を深く認識し、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定を厳守するとともに、次に掲げる基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 常に市民全体の利益の実現を目指して行動し、その地位を利用して、職務の公正を疑われるような金品の授受をしないこと。

(2) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、個人又は特定の企業若しくは団体のために有利な取り計らいをしないこと。

(3) 市の職員の採用、昇任又は人事異動に関し、特定の個人の推薦又は紹介をしないこと。

(4) 市から補助金等の交付を受けている団体を代表する役員に就任しないこと。

(5) 市税等の完納又は健全な計画に基づく分納等その納付を誠実に行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民全体の代表者として、その品位と名誉を損う一切の行為をしないこと。

(審査の請求)

第4条 市民又は議員は、政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、市民にあっては地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第18条に規定する選挙権を有する者の総数の100分の1以上の連署を、議員にあっては2会派以上かつ議員定数の4分の1以上の連署をもって、議長に審査の請求をすることができる。この場合において、その理由を明らかにした文書をもって行うものとする。

2 議長は、前項の規定による審査の請求を受けたときは、その書面の写しを添えて次条に規定する伊勢市議会議員政治倫理審査会に審査を付託する。

(令2条例47・令5条例43・一部改正)

(審査会の設置等)

第5条 議長は、前条の規定による審査の請求があったときは、伊勢市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員の数は、9人以内とし、議員の中から議長が指名する。

3 前条第1項の規定により審査の請求をした者は、審査会の委員となることができない。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(専門的知見の活用)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、法第100条の2の規定により、学識経験者等に審査の請求があった事案について調査をさせることができる。

(調査の協力義務)

第7条 第4条第1項の規定による審査の請求の対象となった議員は、審査会又は前条に規定する学識経験者等から要求があるときは審査に関係する資料を提出し、又はそれぞれの会議に出席して意見を述べる等必要な調査に協力しなければならない。

(審査結果の報告等)

第8条 審査会は、第4条第2項の規定による審査の付託を受けた事案の審査を終えたときは、議長にその報告をしなければならない。

2 議長は、前項の規定による報告が提出されたときは、これを第4条第1項の規定により審査の請求をした者に通知するとともに、その概要を公表しなければならない。

(議会の措置)

第9条 議会は、前条第1項の規定による審査会の報告を尊重するものとする。

2 議会は、第4条第1項の規定により審査の請求を受けた議員が政治倫理基準に違反したものと認めるときは、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第47号)

この条例は、令和3年11月27日から施行する。

(令和5年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市議会議員政治倫理条例

平成29年9月29日 条例第33号

(令和5年12月25日施行)