○伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の建設関連産業の振興を促進し、地域経済の活性化を図るため、住宅のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の居住の用に供する専用住宅又は併用住宅をいう。

(2) リフォーム工事 住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、住宅の一部について増築、改築、修繕、補修、模様替等をする工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、リフォーム工事を行う者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、当該要件を満たしていないことについてやむを得ない事情がある場合において、当該リフォーム工事を行うことについて支障を及ぼすおそれがないと市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 本市に住所を有し、当該住宅に居住している者又は規則第11条の規定による実績報告をする日までに転居し、若しくは本市に転入し、当該住宅に居住を開始する者であること。

(2) リフォーム工事を行う住宅の所有者又は当該住宅を所有者から賃借し、若しくは使用貸借している者(リフォーム工事を行うことについて所有者の承諾を得ている者に限る。)であること。

(3) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者(補助金を申請する年度の前年度の3月31日において満16歳以上の者(学生である者を除く。)に限る。)が、市区町村税を滞納していないこと。

(4) 過去にこの要綱又は附則第2項の規定による廃止前の伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金交付要綱(平成23年4月1日施行。附則第2項を除き、以下「旧リフォーム補助金交付要綱」という。)による補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助金の交付の申請をする日の属する年度の末日までに完了するリフォーム工事で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が20万円以上であること。

(2) リフォーム工事を業として行う市内に主たる事業所を有する法人又は個人が施工する工事であること。

(3) 当該住宅について、過去にこの要綱、伊勢市空家リフォーム促進事業補助金交付要綱(令和5年4月1日施行)又は旧リフォーム補助金交付要綱による補助金の交付の対象としていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる工事に要する経費を除く。

(1) 補助金の交付決定前に着工している工事

(2) 倉庫、物置、車庫等の工事

(3) 造園、門扉、塀又は外構の工事

(4) 公共下水道との接続のみとなる配管工事(リフォーム工事を伴う配管工事を除く。)

(5) 浄化槽設備の工事

(6) リフォーム工事を伴わない機器等の設置、取替え等のみを行う工事又は建物の解体のみを行う工事

(7) 併用住宅の居住の用に供する部分以外の部分の工事

(8) 市等の他の補助制度を利用する工事

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が適当でないと認める工事

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、様式第1号による。

2 規則第3条の別に定める期日は、補助金の交付申請に係るリフォーム工事に着手する日の前日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員(補助金を申請する年度の前年度の3月31日において満16歳以上の者(学生である者を除く。)に限る。)の市区町村税の滞納がないことの証明

(3) リフォーム工事を行う住宅の所有者が分かる書類

(4) 工事見積書の写し

(5) 工事内容が分かる図面

(6) 施工箇所の着工前の写真

(7) 増築を行う場合で、増築に係る計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認(以下「建築確認」という。)を要するものであるときは、当該確認を受けたことを証する書類

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 規則第5条の規定による通知は、様式第2号による。

2 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、理由を付してその旨を様式第3号により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請内容の変更等)

第9条 規則第6条第2項の規定による申請は、様式第4号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 工事の変更内容の分かる図面

(2) 変更後の工事内訳見積書の写し

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第6条第3項の規定による通知は、様式第5号による。

(実績の報告)

第10条 規則第11条の規定による実績報告は、様式第6号による。

2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助対象事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。

3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し又はそれに代わるもの

(2) 工事完了後の施工箇所の写真

(3) 転居又は転入後の世帯全員分の住民票の写し(実績報告をする日までに転居し、又は本市に転入し、住宅に居住を開始する者である場合に限る。)

(4) 増築を行う住宅のうち、建築確認が必要な場合は、増築が完了したことが確認できる書類(増築を行う場合で、建築確認を要する場合に限る。)

(5) 前4号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 規則第12条の規定による通知は、様式第7号による。

(補助金の請求)

第12条 規則第13条第1項の規定による請求は、様式第8号による。

(関係書類の整備)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金交付要綱の廃止)

2 伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金交付要綱は、廃止する。

(伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 旧リフォーム補助金交付要綱第7条第2項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた事業については、旧リフォーム補助金交付要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

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伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)