○伊勢市駅前一時保育室条例施行規則
令和5年4月7日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市駅前一時保育室条例(令和4年伊勢市条例第37号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、伊勢市駅前一時保育室(以下「一時保育室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 一時保育室の定員は、13人とする。
(職員)
第3条 一時保育室に、室長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 一時保育室の開館時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、一時保育室の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 一時保育室の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び月曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、一時保育室を臨時に開館し、又は休館することができる。
(苦情の解決)
第6条 市長は、一時保育室の事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、一時保育室に苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 苦情解決責任者は、室長とする。
3 室長は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。
4 室長は、苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決の仕組みについて、適当な方法により利用者等に周知させるよう努めるものとする。
5 室長は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則 略
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(令和5年5月8日)から施行する。
(伊勢市一時保育の実施に関する規則の一部改正)
2 伊勢市一時保育の実施に関する規則(平成31年伊勢市規則第4号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略