○伊勢市駅前一時保育室条例
令和4年12月21日
条例第37号
(設置)
第1条 伊勢市特別保育の実施に関する条例(平成27年伊勢市条例第8号)第2条第4号に掲げる一時保育を行うことにより児童及び保護者の福祉の増進を図るための施設として、伊勢市駅前一時保育室(以下「一時保育室」という。)を設置する。
(位置)
第2条 一時保育室の位置は、伊勢市宮後1丁目1番35号とする。
(利用の制限等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時保育室を利用する者(以下「利用者」という。)に対して、一時保育室の利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用者が感染症の疾病その他の理由により他の利用者に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 一時保育室の管理上支障があると認めるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(損害賠償)
第4条 故意又は過失により一時保育室の施設、設備又は附属器具を亡失し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第34号で令和5年5月8日から施行)
(伊勢市特別保育の実施に関する条例の一部改正)
2 伊勢市特別保育の実施に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略