○伊勢市一時保育の実施に関する規則

平成31年1月4日

規則第4号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市特別保育の実施に関する条例(平成27年伊勢市条例第8号。以下「条例」という。)に定める一時保育の実施について必要な事項を定めるものとする。

(一時保育の実施)

第2条 一時保育は、現に保育所、認定こども園(保育の利用に限る。)又は地域型保育事業として認可を受けた施設に入所又は入園をしていない生後3か月以上の小学校就学前の健康な児童について、本市に住所を有する当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。

(1) 就労、職業訓練、就学等により、家庭での保育が断続的に困難である場合

(2) 傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他の社会の慣習上又は社会生活上やむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭での保育が困難となる場合

(3) 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、一時的に保育を行うことが望ましいと認められる場合(障害児を体験的に利用させる場合を含む。)

(4) その他市長が特に必要と認める状態にある場合

(令3規則10・令5規則38・一部改正)

(実施施設、実施日、保育時間及び定員)

第3条 一時保育の実施施設、実施日、保育時間及び定員は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、一時保育の実施日及び保育時間を変更することができる。

(令5規則38・一部改正)

(一時保育の実施日数の制限)

第4条 同一の児童に対する一時保育の実施日数は、次の各号に掲げる一時保育の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 第2条第1号の規定に係る一時保育 週3日以内

(2) 第2条第2号の規定に係る一時保育 月14日以内

(3) 第2条第3号の規定に係る一時保育 週3日以内

(4) 第2条第4号の規定に係る一時保育 市長が必要と認める日数

(利用の申込み及び登録)

第5条 一時保育を利用しようとする保護者(以下「登録申請者」という。)は、一時保育を利用する日までに、一時保育登録申込書(様式第1号)を提出し、あらかじめ利用者の登録を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の登録の申込みは、緊急性が極めて高いと市長が認めるときは、口頭ですることができる。この場合において、利用者は事後において速やかに前項の申込書を提出するものとする。

(利用の承認及び登録の実施)

第6条 市長は、前条第1項の申込書の提出又は同条第2項の規定による口頭による申込みがあったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて保護者の状況等について調査を行い、一時保育の利用を承認すべきものと認めたときは、登録に係る児童ごとに次に掲げる事項を利用者登録簿に登録し、その旨を一時保育登録承認通知書(様式第2号)により当該登録申請者に通知する。

(1) 一時保育登録申込書の記載事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 前条第1項の登録の有効期間は、登録の日から登録の日の属する年度の末日までとする。

3 前条第1項の登録を受けた登録申請者(以下「登録者」という。)は、第1項第1号に掲げる事項に変更が生じたときは、一時保育登録変更届出書(様式第3号)を速やかに提出しなければならない。

4 登録者は、前条第1項の登録の解除の申出をするときは、一時保育登録解除届(様式第4号)を提出しなければならない。

(利用の予約)

第7条 登録者は、一時保育を利用するときは、利用する日までに利用の予約をしなければならない。

(特別保育料の納期)

第8条 特別保育料は、当月分を翌月の末日(12月あっては、同月26日)までに納付しなければならない。

(登録の拒否及び取消し)

第9条 市長は、登録申請者又は第5条第1項の登録に係る児童が次の各号のいずれかに該当するとき、又は一時保育登録申込書に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否することができる。

(1) 第2条に規定する一時保育の実施基準に該当しないと認められるとき。

(2) 疾病その他の理由により、保育に堪えられないとき、又は他の利用児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、登録者又は第5条第1項の登録に係る児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する一時保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 疾病その他の理由により、保育に堪えられないとき、又は他の利用児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 不正な手段により登録を受けたとき。

(4) その他市長が登録を取り消すことが適当であると認めたとき。

3 市長は、第1項の規定により登録を拒否したとき、又は前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、平成31年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の登録を受けようとする者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条第1項の規定の例により、利用の申込みをすることができる。

3 市長は、前項の規定により利用の申込みがあった場合には、施行日前においても、第6条第1項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日において第5条第1項の登録を受けたものとみなす。

4 前項の規定により登録を受けた者であって、第7条の規定による予約をしようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その予約をすることができる。この場合において、その予約は、施行日において第7条の規定による予約とみなす。

(令和元年10月4日規則第14号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月7日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(令和5年5月8日)から施行する。

(伊勢市一時保育の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現にある前項の規定による改正前の伊勢市一時保育の実施に関する規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、前項の規定による改正後の伊勢市一時保育の実施に関する規則に定める様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

(令3規則10・令5規則38・一部改正)

実施施設

実施日

保育時間

定員

伊勢市立保育所きらら館

月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(以下「祝日等」という。)を除く。)

午前8時30分から午後4時30分まで

15人

伊勢市立保育所ゆりかご園

月曜日から金曜日まで(祝日等を除く。)

午前8時30分から午後4時30分まで

14人

伊勢市立御薗第一保育園

月曜日から金曜日まで(祝日等を除く。)

午前8時30分から午後4時30分まで

15人

伊勢市立しごうこども園

月曜日から土曜日まで(祝日等を除く。)

午前8時30分から午後4時30分まで

15人

伊勢市駅前一時保育室

火曜日から土曜日まで(祝日等を除く。)

午前8時30分から午後4時30分まで

13人

(令3規則46・令5規則38・一部改正)

画像

(令5規則38・一部改正)

画像

画像

(令3規則46・一部改正)

画像

伊勢市一時保育の実施に関する規則

平成31年1月4日 規則第4号

(令和5年5月8日施行)