○伊勢市介護・障がいサービス事業所感染防止支援事業補助金(令和3年度分)交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、感染防止対策を実施する介護・障がいサービス事業所に対し、その費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護・障がいサービス事業所」とは、次に掲げる事業所等であって、現に事業を実施しているもの(事業を休止し、又は法令に基づき事業の停止処分を受けているものを除く。)をいう。

(1) 次に掲げる事業を行う事業所

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス(居宅療養管理指導及び利用者に利用されていない居室を利用して行う短期入所生活介護を除く。)を行う事業

 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業

 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業

 介護保険法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業

 介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防居宅療養管理指導及び利用者に利用されていない居室を利用して行う介護予防短期入所生活介護を除く。)を行う事業

 介護保険法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業

 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業

 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する特定相談支援事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第3号に規定する事業

 伊勢市日中一時支援事業実施要綱(平成21年4月1日施行)の規定により本市から委託を受けて行う事業

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業

 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム

(3) 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(前号に規定する有料老人ホームを除く。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内にある介護・障がいサービス事業所の事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間において実施した事業であって、別表に掲げるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費であって、市長が必要と認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、補助対象経費に対し、他に補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、この補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、一の介護・障がいサービス事業所につき10万円を上限とする。

2 第2条第1号に掲げる事業のうち2以上の事業が、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、当該事業所は、一の介護・障がいサービス事業所とみなす。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の規定による申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 伊勢市介護・障がいサービス事業所感染防止支援事業補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 補助対象経費の支払を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 補助金の交付の申請は、前条第1項に規定する補助金の上限額の範囲内で、2回まで行うことができる。

(実績報告の特例)

第8条 補助金の交付の申請をした者が規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は適用せず、規則第13条第1項中「補助金等交付請求書(様式第8号)により請求を受けて」とあるのは、「伊勢市介護・障がいサービス事業所感染防止支援事業補助金交付申請書兼請求書の提出により」と読み替えて同条の規定を適用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象事業

経費

1 オンライン面会又はオンライン会議の実施

(1) パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末及びWebカメラ、スピーカーフォン、マイク、LANケーブル、無線LANルーター等の周辺機器(以下「ICT機器」という。)の購入又は借入れに係る経費

(2) ICT機器の運搬、設置及び接続に係る経費(通信料を除く。)

2 介護・障がいサービス事業所の職員に対して実施する新型コロナウイルス感染症に係る検査

(1) 検査キットの購入に係る経費

(2) 検体の送付に係る経費

3 感染症防止に資する物品の購入又は借入れ

マスク、医療用ガウン、ウイルス感染防護服、保護帽、ゴーグル、フェイスシールド、保護めがね、手袋、消毒液(消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム又は次亜塩素水)、手洗い石けん、体温計、うがい薬、空気清浄機、加湿器、飛沫防止パネルその他感染防止に資する物品の購入又は借入れに係る経費

4 感染防止対策に係る研修の実施又は参加

(1) 研修の開催に係る施設及び備品の借上料

(2) 謝金、旅費、委託料等の講師の招へいに係る経費(食糧費を除く。)

(3) 受講料、旅費、教材等の購入費等の研修への参加に係る経費

5 感染防止対策に係る施設の消毒又は清掃

(1) 消毒又は清掃に係る委託料又は手数料

(2) 消毒又は清掃に使用する機械の借上げに係る経費

6 感染防止対策に係る施設の改修の実施

委託料、工事費、原材料費等の施設の改修に係る経費

7 感染防止対策に伴う増員

(1) 臨時的に増員する職員に係る給料又は報酬

(2) 人材の派遣に係る委託料

8 行政機関等から要請を受け、又は自主的に休業する場合における代替の場所で行うサービスの提供

(1) 施設及び備品の借上げに係る経費

(2) 職員の交通費

(3) 利用者の送迎に係る経費

(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市介護・障がいサービス事業所感染防止支援事業補助金(令和3年度分)交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)