○旧賓日館保存整備委員会規則
令和3年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第9条の規定に基づき、旧賓日館保存整備委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、情報戦略局文化政策課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に伊勢市教育委員会事務局等処務規則及び伊勢市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等の規則(令和3年伊勢市教育委員会規則第7号)第3条第2号の規定による廃止前の旧賓日館保存整備委員会規則(平成31年伊勢市教育委員会規則第4号)第2条第1項の規定により定められた旧賓日館保存整備委員会の委員長又は副委員長である者は、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により旧賓日館保存整備委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。