○伊勢市児童発達支援センター条例施行規則
令和2年10月30日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市児童発達支援センター条例(令和2年伊勢市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第3条 伊勢市児童発達支援センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育士又は指導員
(3) 作業療法士
(4) 言語聴覚士
(5) 嘱託医
(6) 相談支援専門員
2 前項に定める職員のほか、必要があるときは、保健師、看護師その他の職員を置くことができる。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、センターの開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、センターを臨時に開館し、又は休館することができる。
2 利用の承諾の通知を受けた者は、市長が指示する関係書類を速やかに提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第8条 条例第8条の規定により保護者が納付すべき使用料は、月の初日から末日までの間における利用に係る分ごとに、その月の翌月に徴収するものとする。ただし、特別の事情があるときは、利用の都度徴収するものとする。
(園長の処置)
第9条 園長は、次の事項について処置しなければならない。
(1) センターにおいて実施する支援及び相談の内容並びに利用している児童(以下「利用児童」という。)の健康等について保護者と密接な連絡を取ること。
(2) 清潔に留意し、予防衛生に必要な措置をすること。
(3) 非常災害その他急迫の事態に備え、及びそのための避難訓練をすること。
(令6規則24・一部改正)
(苦情の解決)
第10条 市長は、利用児童の処遇に関する保護者等からの苦情を適切に解決するため、センターに苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 苦情解決責任者は、園長とする。
3 園長は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。
4 園長は、苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決の仕組みについて、適当な方法により保護者等に周知させるよう努めるものとする。
5 園長は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(伊勢市おおぞら児童園規則及び伊勢市指定障害児相談支援事業及び指定特定相談支援事業の実施に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 伊勢市おおぞら児童園規則(平成17年伊勢市規則第77号)
(2) 伊勢市指定障害児相談支援事業及び指定特定相談支援事業の実施に関する規則(平成27年伊勢市規則第25号)
(伊勢市事務分掌規則の一部改正)
4 伊勢市事務分掌規則(平成19年伊勢市規則第8号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)
5 伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第35号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月31日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。