○伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第35号

注 令和2年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊勢市条例第43号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、一般職の職員への特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額及び支給の基準)

第2条 条例第3条に定める手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する月額をもって支給する手当(以下「月額手当」という。)の額は、当該月額手当の額に伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する月額手当の額は、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、同法第18条第1項の規定により採用された職員に対する月額手当の額はその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。

(令5規則25・一部改正)

第3条 月額手当については、当該職員のその月の勤務した日数が16日以上の者に対しては全額を、8日以上16日未満の者に対しては3分の2の額を、1日以上8日未満の者に対しては3分の1の額を、それぞれ支給し、勤務した日数がない場合は、支給しない。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「16日以上」とあるのは「その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数(その月の中途において新たに採用された職員その他の市長の定める職員にあっては、市長の定める日数)を差し引いた日数(以下この項において「要勤務日数」という。)に16を常時勤務を要する職を占める職員の要勤務日数を考慮して市長の定める数(以下この項において「市長の定める数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項において同じ。)以上」と、「8日以上16日未満」とあるのは「要勤務日数に8を市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に16を市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「1日以上8日未満」とあるのは「1日以上要勤務日数に8を市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。

(令5規則25・一部改正)

第4条 前2条の場合において、計算によって円未満の端数が生じたときは、50銭未満の端数はこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数はこれを1円に切り上げるものとする。

(支給日)

第5条 手当は、当月分を翌月の給料支給日に支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令2規則54・旧附則・一部改正)

(公害、防疫業務従事手当等の特例)

2 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって、市長が定めるものに従事したときは、公害、防疫業務従事手当を支給する。この場合において、別表公害、防疫業務従事手当の項の規定は、適用しない。

(令2規則54・追加、令3規則4・令5規則45・一部改正)

3 消防職員が特定新型インフルエンザ等に係る業務であって、市長が定めるものに従事したときは、消防手当を支給する。この場合において、別表消防手当の部3の項の規定は、適用しない。

(令2規則54・追加、令5規則45・一部改正)

4 前2項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて市長が定める額とする。

(令2規則54・追加、令5規則45・一部改正)

5 同一の日において、附則第2項及び附則第3項に定める業務のうち2以上の業務に従事した場合は、当該従事した業務に係る手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、いずれか1の手当)以外の手当は、支給しない。

(令2規則54・追加、令5規則45・一部改正)

(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第29号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第59号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和2年12月3日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第5項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正地公法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧地公法 令和3年改正地公法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正地公法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(6) 旧地公法再任用職員 この規則の施行前に、令和5年旧地公法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(7) 令和4年改正定年条例 伊勢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年伊勢市条例第34号)をいう。

(改正後の伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第2条及び第3条第2項の規定を適用する。

(雑則)

14 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年5月9日規則第45号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則52・令4規則16・一部改正)

特殊勤務手当支給基準及び支給額表

種類

勤務内容

支給額

単位

金額

税務等調査交渉従事手当

1 庁外において、調査検税事務に従事したとき。

日額

300

2 庁外において、老人福祉又は心身障害者(児)福祉に関する訪問調査等に従事したとき。

日額

300

3 庁外において、滞納整理事務に直接従事したとき。

日額

400

4 庁外において、公共事業に必要な土地等の取得のため所有者に接し買収等の交渉事務に従事したとき。

日額

400

行旅病人、同死亡人取扱手当

1 行旅病人の取扱いに従事したとき。

1件につき

3,000

2 行旅死亡人の取扱いに従事したとき。

1件につき

6,000

児童発達支援センター勤務手当

おおぞら児童園に勤務する職員

日額

200

清掃業務等従事手当

1 廃棄物の収集若しくは運搬、溝渠の清掃又は汚土の運搬作業に従事したとき。

日額

500

2 前号に掲げる作業及び廃棄物の分別、処分作業等の業務に従事したとき。

日額

1,050

3 し尿浄化槽の検査等に従事したとき。

日額

500

公害、防疫業務従事手当

1 公害に関するばい煙、ふんじん、ガス、臭気、水質、汚水、廃液、騒音、振動若しくは土壌の検査若しくは測定又は処理施設等の改善に対する技術指導のため現場業務に従事したとき。

日額

300

2 感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所の消毒若しくは感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件の処理作業に従事したとき若しくは感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある家畜に対する防疫作業に従事したとき又は人体に有害な劇薬を使用して植物の防疫作業に従事したとき。

日額

500

危険業務従事手当

1 危険薬剤又は危険機器の取扱いに専ら従事する職員

日額

200

2 著しく作業困難な特殊現場(高所、深所、船上、特殊自動車等)において業務に従事したとき。

日額

400

3 職員が身体に危害を受けたとき。

1件につき

3,000

変則勤務手当

正規の勤務時間の開始時刻が午前7時30分以前の勤務に従事したとき。

日額

300

消防手当

1 消防職員が救急隊として出動し、救急業務に従事したとき又は消防隊として緊急出動し、機関員として運転業務に従事したとき。

1回につき

300

2 消防職員で正規の勤務時間の一部又は全部が3時間以上深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)に及んで勤務したとき。

1回につき

400

3 救急救命士が救急隊として出動し、救急業務に従事したとき。

日額

300

災害時出動手当

1 災害対策本部の指示により、正規の勤務時間外に招集を受けたとき。

日額

1,000

2 気象警報発令中に屋外において、被害状況調査、緊急物資、食料、飲料水、器機等の調達供給、現場保持、応急補修作業、避難の指示等災害業務に従事したとき。

日額

1,200

3 災害調査員として被害調査業務に従事したとき。

日額

400

4 死体、行方不明者又は負傷者の捜索等に従事したとき。

日額

2,000

5 死体収容の作業に従事したとき。

日額

6,000

伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第35号

(令和5年5月10日施行)