○市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年4月1日

病院事業管理規程第11号

市立伊勢総合病院臨時職員等の身分取扱いに関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢市病院企業職員就業規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第7号)第2条第2項の規定に基づき、市立伊勢総合病院に勤務する非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5病管規程5・一部改正)

(病院企業会計年度任用職員の職種名)

第2条 市立伊勢総合病院に勤務する地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「病院企業会計年度任用職員」という。)の職種名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 薬剤師

(4) 管理栄養士

(5) 診療放射線技師

(6) 臨床検査技師

(7) 臨床工学技士

(8) 理学療法士

(9) 作業療法士

(10) 言語聴覚士

(11) 臨床心理士

(12) 視能訓練士

(13) 歯科衛生士

(14) 歯科技工士

(15) 保健師

(16) 看護師

(17) 准看護師

(18) 事務補助員

(19) 事務支援員

(20) 医師事務作業補助員

(21) 防犯相談員

(22) 業務補助員

(23) 介助員

(24) 介護福祉士

(25) 介護初任者

(26) 看護補助者

(令3病管規程7・令6病管規程1・令6病管規程4・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとする。

(1) 病院企業会計年度任用職員一般職給料表(別表第1)

(2) 病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表(別表第2)

(病院企業会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の基準)

第4条 病院企業会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3(以下「職種別基準表」という。)に定めるもののほか、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム病院企業会計年度任用職員となった者の給料の額)

第5条 パートタイム病院企業会計年度任用職員(病院企業会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)の給料月額は、前2条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム病院企業会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 パートタイム病院企業会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム病院企業会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 パートタイム病院企業会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(特殊勤務手当)

第6条 病院企業会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 放射線取扱手当

(2) 分娩業務手当

(3) 解剖業務手当

(4) 死体処理手当

(5) 解剖死体搬送手当

(6) 夜間看護等手当

(7) 待機手当

(8) 変則勤務手当

(9) 危険業務従事手当

2 前項(第6号を除く。)の特殊勤務手当の支給を受ける病院企業会計年度任用職員の範囲及び支給額については、病院企業職員で常時勤務を要するもの(以下「常勤職員」という。)の例による。

3 夜間看護等手当の支給を受ける病院企業会計年度任用職員は、臨床検査技師、診療放射線技師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護初任者及び看護補助者とし、支給額については、常勤職員の例による。

(令6病管規程1・令7病管規程2・令7病管規程8・一部改正)

(年次有給休暇)

第7条 任用の日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した病院企業会計年度任用職員に対して、10日の年次有給休暇を与える。

2 前項の規定にかかわらず、1年6箇月以上継続勤務した病院企業会計年度任用職員に対して、任用の日(継続勤務に係る期間の最初の任用の日をいう。)から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の左欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数を加算した年次有給休暇を与える。

6箇月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第3項第1号又は第2号に掲げる労働者のいずれかに該当する病院企業会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定の例による。

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。

5 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム病院企業会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に15分未満の端数を生じたときは、これを15分に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(令6病管規程2・一部改正)

(病気休暇)

第8条 病院企業会計年度任用職員の病気休暇のうち、第10条の規定においてその例によることとされる伊勢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年伊勢市規則第19号。以下「伊勢市会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第14条第2項第1号に規定する場合における病気休暇は、病院企業会計年度任用職員となった時(引き続き病院企業会計年度任用職員となった場合を除く。次条において同じ。)から6月を経過するまでの間は、無給とする。

(令7病管規程1・一部改正)

(特別休暇)

第9条 病院企業会計年度任用職員の特別休暇のうち、次条の規定においてその例によることとされる伊勢市会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第6号第9号第12号第13号及び第19号から第21号までに規定する特別休暇は、病院企業会計年度任用職員となった時から6月を経過するまでの間は、無給とする。

(令3病管規程10・令7病管規程1・一部改正)

(給与、勤務時間その他の勤務条件に関するその他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の特例)

第11条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮しこれらの規定により難い職として病院事業管理者が特に必要と認める病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に定めることができる。

(特別職非常勤職員の給与、費用弁償等)

第12条 地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に規定する非常勤の職員の給与、費用弁償等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 給与の種類は、報酬とし、給与及び費用弁償の額及び支給方法については、伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の規定の例による。

(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項は、伊勢市特別職の職員で非常勤のものの例による。

(補則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 病院企業会計年度任用職員が、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、次の表の左欄に掲げる職種に従事し、施行日において、同表の中欄に掲げる病院企業会計年度任用職員として任用された場合にあっては、施行日における当該病院企業会計年度任用職員の職務の級及び号給は、同表の右欄に定めるとおりとする。この場合において、次の表の級号給の欄に定める号給が、職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の級号給の欄に定める号給を当該病院企業会計年度任用職員の号給の上限とする。

(1) 施行後に病院企業会計年度任用職員一般職給料表の適用を受ける職員

施行日前日の職種

病院企業会計年度任用職員の職種

級号給

嘱託事務員

事務支援員

1級15号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が210,000円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級44号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が186,670円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級28号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が175,000円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級23号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が162,000円であるもの

医師事務作業補助員(2種)

1級15号給

嘱託事務員であって、施行日前日の賃金月額が200,000円であるもの

防犯相談員

1級37号給

診療放射線技師又は臨床検査技師であって、施行日前日の賃金日額が10,610円又は賃金時間額が1,369円であるもの

診療放射線技師又は臨床検査技師

1級46号給

管理栄養士であって、施行日前日の賃金月額が222,600円であるもの

管理栄養士

1級56号給

管理栄養士又は臨床検査技師であって、施行日前日の賃金月額が225,600円であるもの

管理栄養士又は臨床検査技師

1級60号給

歯科技工士であって、施行日前日の賃金時間額が1,305円であるもの

歯科技工士

1級38号給

歯科衛生士であって、施行日前日の賃金月額が225,600円であるもの

歯科衛生士

1級60号給

歯科衛生士であって、施行日前日の賃金日額が10,610円であるもの

歯科衛生士

1級46号給

看護師であって、施行日前日の賃金月額が260,000円であるもの

看護師(1種)

2級45号給

看護師であって、施行日前日の賃金時間額が1,535円であるもの

看護師(2種)

1級77号給

看護師であって、施行日前日の賃金日額が11,110円又は賃金時間額が1,434円であるもの

看護師(3種)

1級55号給

准看護師であって、施行日前日の賃金月額が242,000円であるもの

准看護師(1種)

2級31号給

准看護師であって、施行日前日の賃金日額が11,000円であるもの

准看護師(2種)

1級53号給

准看護師であって、施行日前日の賃金日額が10,110円又は賃金時間額が1,305円であるもの

准看護師(3種)

1級38号給

(2) 施行後に病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表の適用を受ける職員

施行日前日の職種

病院企業会計年度任用職員の職種

級号給

臨時事務員

業務補助員

1級14号給

看護補助者であって賃金日額が7,420円又は賃金時間額が957円であるもの

看護補助者(2種)

1級18号給

介護福祉士であって賃金月額が210,000円であるもの

介護福祉士(1種)

2級24号給

介助員であって賃金月額が175,000円であるもの

介助員

1級37号給

(年次有給休暇に関する経過措置)

3 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として任用され、施行日に病院企業会計年度任用職員として任用されたものの年次有給休暇の付与日数及び繰越日数については、なお従前の例による。

(病気休暇及び特別休暇に関する経過措置)

4 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として任用され、施行日に病院企業会計年度任用職員として任用されたものには、第8条及び第9条の規定は、適用しない。

(特定新型インフルエンザ等に係る作業等に従事した者に対する防疫等作業手当)

5 第1条に規定する非常勤の職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)に対応するため、管理者が定める作業又は業務(以下「作業等」という。)に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

(令2病管規程14・追加、令3病管規程1・令5病管規程6・一部改正)

6 前項の手当の額は、作業等に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業等であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業等に応じて管理者が定める額とする。

(令2病管規程14・追加、令5病管規程6・一部改正)

(令和2年10月1日病管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第12項及び第13項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日病管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年4月21日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院企業職員給与規程」という。)附則第14項から第16項までの規定及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の病院非常勤職員給与等規程」という。)附則第7項から第9項までの規定は、令和3年1月1日から適用する。

(防疫等作業手当の内払)

2 改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、それぞれ改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和3年6月18日病管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第17項及び第18項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第10項及び第11項の規定は、令和3年3月15日から適用する。

(令和3年7月1日病管規程第7号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月22日病管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年12月28日病管規程第10号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日病管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、令和3年12月13日から適用する。

(令和4年3月28日病管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の非常勤職員規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の非常勤職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の非常勤職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月20日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程及び次項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和4年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

看護師(1種)

看護師(1種)

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

37号給

34号給

38号給

35号給

39号給

36号給

40号給

看護師(3種)

看護師(2種)

52号給

58号給

53号給

59号給

54号給

60号給

55号給

61号給

56号給

62号給

57号給

63号給

58号給

64号給

59号給

65号給

60号給

66号給

准看護師(1種)

准看護師(1種)

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

准看護師(3種)

准看護師(2種)

35号給

39号給

36号給

40号給

37号給

41号給

38号給

42号給

39号給

43号給

40号給

44号給

41号給

45号給

42号給

46号給

43号給

47号給

(令和5年3月1日病管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正地公法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(令和5年6月30日病管規程第6号)

この規程は、公表の日の翌日から施行する。

(令和5年12月21日病管規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和6年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

防犯相談員

防犯相談員(2種)

37号給

37号給

38号給

38号給

39号給

39号給

40号給

40号給

41号給

41号給

42号給

42号給

43号給

43号給

44号給

44号給

45号給

45号給

介護福祉士(1種)

介護福祉士(1種)

17号給

25号給

18号給

26号給

19号給

27号給

20号給

28号給

21号給

29号給

22号給

30号給

23号給

31号給

24号給

32号給

25号給

33号給

介護福祉士(2種)

介護福祉士(2種)

33号給

45号給

34号給

46号給

35号給

47号給

36号給

48号給

37号給

49号給

38号給

50号給

39号給

51号給

40号給

52号給

41号給

53号給

看護補助者(2種)

看護補助者(2種)

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

24号給

21号給

25号給

22号給

26号給

23号給

27号給

24号給

28号給

25号給

29号給

看護補助者(2種)

看護補助者(3種)

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

(令和6年3月28日病管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日病管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日病管規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日病管規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日病管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

業務補助員

業務補助員

13号給

1号給

14号給

2号給

15号給

3号給

16号給

4号給

17号給

5号給

18号給

6号給

19号給

7号給

20号給

8号給

21号給

9号給

介助員

介助員

17号給

1号給

18号給

2号給

19号給

3号給

20号給

4号給

21号給

5号給

22号給

6号給

23号給

7号給

24号給

8号給

25号給

9号給

介護福祉士(1種)

介護福祉士(1種)

25号給

21号給

26号給

22号給

27号給

23号給

28号給

24号給

29号給

25号給

30号給

26号給

31号給

27号給

32号給

28号給

33号給

29号給

介護福祉士(2種)

介護福祉士(2種)

45号給

25号給

46号給

26号給

47号給

27号給

48号給

28号給

49号給

29号給

50号給

30号給

51号給

31号給

52号給

32号給

53号給

33号給

介護初任者(1種)

介護初任者(1種)

13号給

5号給

14号給

6号給

15号給

7号給

16号給

8号給

17号給

9号給

18号給

10号給

19号給

11号給

20号給

12号給

21号給

13号給

介護初任者(2種)

介護初任者(2種)

33号給

13号給

34号給

14号給

35号給

15号給

36号給

16号給

37号給

17号給

38号給

18号給

39号給

19号給

40号給

20号給

41号給

21号給

看護補助者(2種)

看護補助者

21号給

1号給

22号給

2号給

23号給

3号給

24号給

4号給

25号給

5号給

26号給

6号給

27号給

7号給

28号給

8号給

29号給

9号給

看護補助者(3種)

看護補助者

17号給

1号給

18号給

2号給

19号給

3号給

20号給

4号給

21号給

5号給

22号給

6号給

23号給

7号給

24号給

8号給

25号給

9号給

(令和7年9月30日病管規程第8号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月18日病管規程第2号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令8病管規程2・全改)

病院企業会計年度任用職員一般職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2(第3条関係)

(令8病管規程2・全改)

病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

2

199,900

241,200

3

201,600

242,000

4

203,300

242,700

5

205,000

243,400

6

206,700

244,100

7

208,300

244,900

8

209,900

245,600

9

211,500

246,400

10

213,000

247,100

11

214,500

247,800

12

215,900

248,400

13

217,300

249,100

14

218,800

249,500

15

220,300

250,000

16

221,800

250,400

17

223,200

250,900

18

224,600

251,300

19

226,000

251,800

20

227,400

252,200

21

228,800

252,500

22

229,800

252,800

23

230,900

253,100

24

232,000

253,400

25

233,000

253,900

26

233,800

254,400

27

234,700

254,800

28

235,500

255,300

29

236,400

255,800

30

237,200

256,300

31

238,000

256,700

32

238,800

257,100

33

239,600

257,400

34

240,100

257,900

35

240,600

258,400

36

241,100

258,800

37

241,700

259,200

38

242,200

259,700

39

242,700

260,100

40

243,200

260,500

41

243,700

260,900

42

244,000

261,300

43

244,300

261,800

44

244,700

262,100

45

245,100

262,400

46

245,500

262,800

47

245,900

263,200

48

246,300

263,500

49

246,600

263,900

50

246,900

264,300

51

247,200

264,600

52

247,500

264,900

53

247,700

265,300

54

248,000

265,600

55

248,300

265,900

56

248,600

266,300

57

248,800

266,600

58

249,100

266,900

59

249,400

267,200

60

249,600

267,500

61

249,800

267,800

62

250,100

268,100

63

250,400

268,400

64

250,600

268,700

65

250,800

268,900

66

251,100

269,200

67

251,400

269,500

68

251,600

269,700

69

251,800

269,900

70

252,100

270,200

71

252,400

270,500

72

252,600

270,700

73

252,800

270,900

74

253,100

271,200

75

253,400

271,500

76

253,600

271,700

77

253,800

271,900

78

254,100

272,200

79

254,400

272,500

80

254,600

272,700

81

254,800

272,900

82

255,100

273,200

83

255,300

273,500

84

255,600

273,700

85

255,800

273,900

86

256,000

274,100

87

256,300

274,400

88

256,600

274,700

89

256,800

274,900

90

257,100

275,100

91

257,400

275,400

92

257,600

275,600

93

257,800

275,900

94

258,100

276,200

95

258,400

276,500

96

258,600

276,700

97

258,800

276,900

98

259,100

277,200

99

259,400

277,400

100

259,600

277,700

101

259,800

277,900

102

260,100

278,100

103

260,400

278,400

104

260,600

278,700

105

260,800

278,900

106


279,100

107


279,400

108


279,600

109


279,900

110


280,200

111


280,500

112


280,700

113


280,900

114


281,200

115


281,400

116


281,600

117


281,900

118


282,200

119


282,500

120


282,700

121


282,900

122


283,100

123


283,400

124


283,700

125


283,900

126


284,100

127


284,400

128


284,700

129


284,900

130


285,100

131


285,400

132


285,700

133


285,900

134


286,100

135


286,400

136


286,700

137


286,900

別表第3(第4条関係)

(令3病管規程8・令4病管規程2・令4病管規程9・令6病管規程1・令6病管規程4・令7病管規程3・一部改正)

1 病院企業会計年度任用職員一般職職種別基準表

職種

勤務条件等

職務の級

基礎号給

上限号給

管理栄養士


1

41

49

診療放射線技師


1

41

49

臨床検査技師


1

41

49

臨床工学技士


1

41

49

理学療法士


1

41

49

作業療法士


1

41

49

言語聴覚士


1

41

49

視能訓練士


1

41

49

歯科衛生士


1

37

45

歯科技工士


1

37

45

保健師


1

58

66

看護師(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

32

40

看護師(2種)

看護師(1種)以外のもの

1

58

66

准看護師(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

14

22

准看護師(2種)

准看護師(1種)以外のもの

1

39

47

事務補助員


1

1

9

事務支援員


1

13

21

医師事務作業補助員(1種)

医師事務作業補助者の資格を有するもの

1

21

29

医師事務作業補助員(2種)

医師事務作業補助者の資格を有さないもの

1

13

21

防犯相談員(1種)

警察との調整業務を主として行うもの

1

69

77

防犯相談員(2種)

防犯相談員(1種)以外のもの

1

37

45

2 病院企業会計年度任用職員技能労務職職種別基準表

職種

勤務条件等

職務の級

基礎号給

上限号給

業務補助員


1

1

9

介助員


1

1

9

介護福祉士(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

21

29

介護福祉士(2種)

介護福祉士(1種)以外のもの

1

25

33

介護初任者(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

5

13

介護初任者(2種)

介護初任者(1種)以外のもの

1

13

21

看護補助者


1

1

9

市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年4月1日 病院事業管理規程第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
令和2年4月1日 病院事業管理規程第11号
令和2年10月1日 病院事業管理規程第14号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第1号
令和3年4月21日 病院事業管理規程第5号
令和3年6月18日 病院事業管理規程第6号
令和3年7月1日 病院事業管理規程第7号
令和3年9月22日 病院事業管理規程第8号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第10号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第11号
令和4年3月28日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和4年10月20日 病院事業管理規程第9号
令和5年3月1日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第6号
令和5年12月21日 病院事業管理規程第9号
令和6年1月31日 病院事業管理規程第1号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第2号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第4号
令和6年3月31日 病院事業管理規程第8号
令和7年3月27日 病院事業管理規程第1号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和7年9月30日 病院事業管理規程第8号
令和8年3月18日 病院事業管理規程第2号