○市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年4月1日

病院事業管理規程第11号

市立伊勢総合病院臨時職員等の身分取扱いに関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢市病院企業職員就業規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第7号)第2条第2項の規定に基づき、市立伊勢総合病院に勤務する非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5病管規程5・一部改正)

(病院企業会計年度任用職員の職種名)

第2条 市立伊勢総合病院に勤務する地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「病院企業会計年度任用職員」という。)の職種名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 薬剤師

(4) 管理栄養士

(5) 診療放射線技師

(6) 臨床検査技師

(7) 臨床工学技士

(8) 理学療法士

(9) 作業療法士

(10) 言語聴覚士

(11) 臨床心理士

(12) 視能訓練士

(13) 歯科衛生士

(14) 歯科技工士

(15) 保健師

(16) 看護師

(17) 准看護師

(18) 事務補助員

(19) 事務支援員

(20) 医師事務作業補助員

(21) 防犯相談員

(22) 業務補助員

(23) 介助員

(24) 介護福祉士

(25) 介護初任者

(26) 看護補助者

(令3病管規程7・令6病管規程1・令6病管規程4・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとする。

(1) 病院企業会計年度任用職員一般職給料表(別表第1)

(2) 病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表(別表第2)

(病院企業会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の基準)

第4条 病院企業会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3(以下「職種別基準表」という。)に定めるもののほか、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム病院企業会計年度任用職員となった者の給料の額)

第5条 パートタイム病院企業会計年度任用職員(病院企業会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)の給料月額は、前2条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム病院企業会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 パートタイム病院企業会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム病院企業会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 パートタイム病院企業会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(特殊勤務手当)

第6条 病院企業会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 放射線取扱手当

(2) 分娩業務手当

(3) 解剖業務手当

(4) 死体処理手当

(5) 解剖死体搬送手当

(6) 夜間看護等手当

(7) 待機手当

(8) 変則勤務手当

(9) 危険業務従事手当

2 前項(第6号を除く。)の特殊勤務手当の支給を受ける病院企業会計年度任用職員の範囲及び支給額については、病院企業職員で常時勤務を要するもの(以下「常勤職員」という。)の例による。

3 夜間看護等手当の支給を受ける病院企業会計年度任用職員は、診療放射線技師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護初任者及び看護補助者とし、支給額については、常勤職員の例による。

(令6病管規程1・令7病管規程2・一部改正)

(年次有給休暇)

第7条 任用の日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した病院企業会計年度任用職員に対して、10日の年次有給休暇を与える。

2 前項の規定にかかわらず、1年6箇月以上継続勤務した病院企業会計年度任用職員に対して、任用の日(継続勤務に係る期間の最初の任用の日をいう。)から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の左欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数を加算した年次有給休暇を与える。

6箇月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第3項第1号又は第2号に掲げる労働者のいずれかに該当する病院企業会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定の例による。

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。

5 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム病院企業会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に15分未満の端数を生じたときは、これを15分に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(令6病管規程2・一部改正)

(病気休暇)

第8条 病院企業会計年度任用職員の病気休暇のうち、第10条の規定においてその例によることとされる伊勢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年伊勢市規則第19号。以下「伊勢市会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第14条第2項第1号に規定する場合における病気休暇は、病院企業会計年度任用職員となった時(引き続き病院企業会計年度任用職員となった場合を除く。次条において同じ。)から6月を経過するまでの間は、無給とする。

(令7病管規程1・一部改正)

(特別休暇)

第9条 病院企業会計年度任用職員の特別休暇のうち、次条の規定においてその例によることとされる伊勢市会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項第6号第9号第12号第13号及び第19号から第21号までに規定する特別休暇は、病院企業会計年度任用職員となった時から6月を経過するまでの間は、無給とする。

(令3病管規程10・令7病管規程1・一部改正)

(給与、勤務時間その他の勤務条件に関するその他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の特例)

第11条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮しこれらの規定により難い職として病院事業管理者が特に必要と認める病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に定めることができる。

(特別職非常勤職員の給与、費用弁償等)

第12条 地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に規定する非常勤の職員の給与、費用弁償等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 給与の種類は、報酬とし、給与及び費用弁償の額及び支給方法については、伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の規定の例による。

(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項は、伊勢市特別職の職員で非常勤のものの例による。

(補則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 病院企業会計年度任用職員が、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、次の表の左欄に掲げる職種に従事し、施行日において、同表の中欄に掲げる病院企業会計年度任用職員として任用された場合にあっては、施行日における当該病院企業会計年度任用職員の職務の級及び号給は、同表の右欄に定めるとおりとする。この場合において、次の表の級号給の欄に定める号給が、職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の級号給の欄に定める号給を当該病院企業会計年度任用職員の号給の上限とする。

(1) 施行後に病院企業会計年度任用職員一般職給料表の適用を受ける職員

施行日前日の職種

病院企業会計年度任用職員の職種

級号給

嘱託事務員

事務支援員

1級15号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が210,000円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級44号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が186,670円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級28号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が175,000円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級23号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が162,000円であるもの

医師事務作業補助員(2種)

1級15号給

嘱託事務員であって、施行日前日の賃金月額が200,000円であるもの

防犯相談員

1級37号給

診療放射線技師又は臨床検査技師であって、施行日前日の賃金日額が10,610円又は賃金時間額が1,369円であるもの

診療放射線技師又は臨床検査技師

1級46号給

管理栄養士であって、施行日前日の賃金月額が222,600円であるもの

管理栄養士

1級56号給

管理栄養士又は臨床検査技師であって、施行日前日の賃金月額が225,600円であるもの

管理栄養士又は臨床検査技師

1級60号給

歯科技工士であって、施行日前日の賃金時間額が1,305円であるもの

歯科技工士

1級38号給

歯科衛生士であって、施行日前日の賃金月額が225,600円であるもの

歯科衛生士

1級60号給

歯科衛生士であって、施行日前日の賃金日額が10,610円であるもの

歯科衛生士

1級46号給

看護師であって、施行日前日の賃金月額が260,000円であるもの

看護師(1種)

2級45号給

看護師であって、施行日前日の賃金時間額が1,535円であるもの

看護師(2種)

1級77号給

看護師であって、施行日前日の賃金日額が11,110円又は賃金時間額が1,434円であるもの

看護師(3種)

1級55号給

准看護師であって、施行日前日の賃金月額が242,000円であるもの

准看護師(1種)

2級31号給

准看護師であって、施行日前日の賃金日額が11,000円であるもの

准看護師(2種)

1級53号給

准看護師であって、施行日前日の賃金日額が10,110円又は賃金時間額が1,305円であるもの

准看護師(3種)

1級38号給

(2) 施行後に病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表の適用を受ける職員

施行日前日の職種

病院企業会計年度任用職員の職種

級号給

臨時事務員

業務補助員

1級14号給

看護補助者であって賃金日額が7,420円又は賃金時間額が957円であるもの

看護補助者(2種)

1級18号給

介護福祉士であって賃金月額が210,000円であるもの

介護福祉士(1種)

2級24号給

介助員であって賃金月額が175,000円であるもの

介助員

1級37号給

(年次有給休暇に関する経過措置)

3 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として任用され、施行日に病院企業会計年度任用職員として任用されたものの年次有給休暇の付与日数及び繰越日数については、なお従前の例による。

(病気休暇及び特別休暇に関する経過措置)

4 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として任用され、施行日に病院企業会計年度任用職員として任用されたものには、第8条及び第9条の規定は、適用しない。

(特定新型インフルエンザ等に係る作業等に従事した者に対する防疫等作業手当)

5 第1条に規定する非常勤の職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)に対応するため、管理者が定める作業又は業務(以下「作業等」という。)に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

(令2病管規程14・追加、令3病管規程1・令5病管規程6・一部改正)

6 前項の手当の額は、作業等に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業等であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業等に応じて管理者が定める額とする。

(令2病管規程14・追加、令5病管規程6・一部改正)

(令和2年10月1日病管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第12項及び第13項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日病管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年4月21日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院企業職員給与規程」という。)附則第14項から第16項までの規定及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の病院非常勤職員給与等規程」という。)附則第7項から第9項までの規定は、令和3年1月1日から適用する。

(防疫等作業手当の内払)

2 改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、それぞれ改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和3年6月18日病管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第17項及び第18項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第10項及び第11項の規定は、令和3年3月15日から適用する。

(令和3年7月1日病管規程第7号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月22日病管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年12月28日病管規程第10号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日病管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、令和3年12月13日から適用する。

(令和4年3月28日病管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の非常勤職員規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の非常勤職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の非常勤職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月20日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程及び次項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和4年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

看護師(1種)

看護師(1種)

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

37号給

34号給

38号給

35号給

39号給

36号給

40号給

看護師(3種)

看護師(2種)

52号給

58号給

53号給

59号給

54号給

60号給

55号給

61号給

56号給

62号給

57号給

63号給

58号給

64号給

59号給

65号給

60号給

66号給

准看護師(1種)

准看護師(1種)

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

准看護師(3種)

准看護師(2種)

35号給

39号給

36号給

40号給

37号給

41号給

38号給

42号給

39号給

43号給

40号給

44号給

41号給

45号給

42号給

46号給

43号給

47号給

(令和5年3月1日病管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正地公法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(令和5年6月30日病管規程第6号)

この規程は、公表の日の翌日から施行する。

(令和5年12月21日病管規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和6年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

防犯相談員

防犯相談員(2種)

37号給

37号給

38号給

38号給

39号給

39号給

40号給

40号給

41号給

41号給

42号給

42号給

43号給

43号給

44号給

44号給

45号給

45号給

介護福祉士(1種)

介護福祉士(1種)

17号給

25号給

18号給

26号給

19号給

27号給

20号給

28号給

21号給

29号給

22号給

30号給

23号給

31号給

24号給

32号給

25号給

33号給

介護福祉士(2種)

介護福祉士(2種)

33号給

45号給

34号給

46号給

35号給

47号給

36号給

48号給

37号給

49号給

38号給

50号給

39号給

51号給

40号給

52号給

41号給

53号給

看護補助者(2種)

看護補助者(2種)

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

24号給

21号給

25号給

22号給

26号給

23号給

27号給

24号給

28号給

25号給

29号給

看護補助者(2種)

看護補助者(3種)

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

(令和6年3月28日病管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日病管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日病管規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日病管規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日病管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

業務補助員

業務補助員

13号給

1号給

14号給

2号給

15号給

3号給

16号給

4号給

17号給

5号給

18号給

6号給

19号給

7号給

20号給

8号給

21号給

9号給

介助員

介助員

17号給

1号給

18号給

2号給

19号給

3号給

20号給

4号給

21号給

5号給

22号給

6号給

23号給

7号給

24号給

8号給

25号給

9号給

介護福祉士(1種)

介護福祉士(1種)

25号給

21号給

26号給

22号給

27号給

23号給

28号給

24号給

29号給

25号給

30号給

26号給

31号給

27号給

32号給

28号給

33号給

29号給

介護福祉士(2種)

介護福祉士(2種)

45号給

25号給

46号給

26号給

47号給

27号給

48号給

28号給

49号給

29号給

50号給

30号給

51号給

31号給

52号給

32号給

53号給

33号給

介護初任者(1種)

介護初任者(1種)

13号給

5号給

14号給

6号給

15号給

7号給

16号給

8号給

17号給

9号給

18号給

10号給

19号給

11号給

20号給

12号給

21号給

13号給

介護初任者(2種)

介護初任者(2種)

33号給

13号給

34号給

14号給

35号給

15号給

36号給

16号給

37号給

17号給

38号給

18号給

39号給

19号給

40号給

20号給

41号給

21号給

看護補助者(2種)

看護補助者

21号給

1号給

22号給

2号給

23号給

3号給

24号給

4号給

25号給

5号給

26号給

6号給

27号給

7号給

28号給

8号給

29号給

9号給

看護補助者(3種)

看護補助者

17号給

1号給

18号給

2号給

19号給

3号給

20号給

4号給

21号給

5号給

22号給

6号給

23号給

7号給

24号給

8号給

25号給

9号給

別表第1(第3条関係)

(令7病管規程3・全改)

病院企業会計年度任用職員一般職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

別表第2(第3条関係)

(令7病管規程3・全改)

病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

185,700

227,700

2

187,400

228,500

3

189,100

229,300

4

190,800

230,100

5

192,500

230,800

6

194,200

231,600

7

195,800

232,400

8

197,400

233,200

9

199,000

234,000

10

200,500

234,700

11

202,000

235,400

12

203,500

236,100

13

205,000

236,800

14

206,500

237,400

15

208,000

238,000

16

209,500

238,600

17

211,000

239,200

18

212,400

239,800

19

213,800

240,400

20

215,200

240,900

21

216,600

241,400

22

217,700

241,900

23

218,800

242,400

24

219,900

242,900

25

220,900

243,400

26

221,800

243,900

27

222,700

244,300

28

223,600

244,800

29

224,500

245,400

30

225,300

245,900

31

226,100

246,400

32

226,900

246,800

33

227,700

247,200

34

228,400

247,700

35

229,100

248,200

36

229,800

248,600

37

230,500

249,000

38

231,100

249,500

39

231,700

250,000

40

232,300

250,400

41

233,000

250,800

42

233,500

251,300

43

234,000

251,800

44

234,500

252,200

45

235,000

252,600

46

235,400

253,000

47

235,800

253,400

48

236,200

253,800

49

236,600

254,200

50

236,900

254,600

51

237,200

255,000

52

237,500

255,400

53

237,800

255,800

54

238,100

256,200

55

238,400

256,600

56

238,700

257,000

57

238,900

257,300

58

239,200

257,700

59

239,500

258,100

60

239,700

258,400

61

239,900

258,700

62

240,200

259,100

63

240,500

259,500

64

240,700

259,800

65

240,900

260,100

66

241,200

260,400

67

241,500

260,700

68

241,700

260,900

69

241,900

261,100

70

242,200

261,400

71

242,500

261,700

72

242,700

261,900

73

242,900

262,100

74

243,200

262,400

75

243,500

262,700

76

243,700

262,900

77

243,900

263,100

78

244,200

263,400

79

244,500

263,700

80

244,700

263,900

81

244,900

264,100

82

245,200

264,400

83

245,400

264,700

84

245,700

264,900

85

245,900

265,100

86

246,100

265,300

87

246,400

265,600

88

246,700

265,900

89

246,900

266,100

90

247,200

266,300

91

247,500

266,600

92

247,700

266,800

93

247,900

267,100

94

248,200

267,400

95

248,500

267,700

96

248,700

267,900

97

248,900

268,100

98

249,200

268,400

99

249,500

268,600

100

249,700

268,900

101

249,900

269,100

102

250,200

269,300

103

250,500

269,600

104

250,700

269,900

105

250,900

270,100

106


270,300

107


270,600

108


270,800

109


271,100

110


271,400

111


271,700

112


271,900

113


272,100

114


272,400

115


272,600

116


272,800

117


273,100

118


273,400

119


273,700

120


273,900

121


274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

別表第3(第4条関係)

(令3病管規程8・令4病管規程2・令4病管規程9・令6病管規程1・令6病管規程4・令7病管規程3・一部改正)

1 病院企業会計年度任用職員一般職職種別基準表

職種

勤務条件等

職務の級

基礎号給

上限号給

管理栄養士


1

41

49

診療放射線技師


1

41

49

臨床検査技師


1

41

49

臨床工学技士


1

41

49

理学療法士


1

41

49

作業療法士


1

41

49

言語聴覚士


1

41

49

視能訓練士


1

41

49

歯科衛生士


1

37

45

歯科技工士


1

37

45

保健師


1

58

66

看護師(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

32

40

看護師(2種)

看護師(1種)以外のもの

1

58

66

准看護師(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

14

22

准看護師(2種)

准看護師(1種)以外のもの

1

39

47

事務補助員


1

1

9

事務支援員


1

13

21

医師事務作業補助員(1種)

医師事務作業補助者の資格を有するもの

1

21

29

医師事務作業補助員(2種)

医師事務作業補助者の資格を有さないもの

1

13

21

防犯相談員(1種)

警察との調整業務を主として行うもの

1

69

77

防犯相談員(2種)

防犯相談員(1種)以外のもの

1

37

45

2 病院企業会計年度任用職員技能労務職職種別基準表

職種

勤務条件等

職務の級

基礎号給

上限号給

業務補助員


1

1

9

介助員


1

1

9

介護福祉士(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

21

29

介護福祉士(2種)

介護福祉士(1種)以外のもの

1

25

33

介護初任者(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

5

13

介護初任者(2種)

介護初任者(1種)以外のもの

1

13

21

看護補助者


1

1

9

市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年4月1日 病院事業管理規程第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
令和2年4月1日 病院事業管理規程第11号
令和2年10月1日 病院事業管理規程第14号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第1号
令和3年4月21日 病院事業管理規程第5号
令和3年6月18日 病院事業管理規程第6号
令和3年7月1日 病院事業管理規程第7号
令和3年9月22日 病院事業管理規程第8号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第10号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第11号
令和4年3月28日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和4年10月20日 病院事業管理規程第9号
令和5年3月1日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第6号
令和5年12月21日 病院事業管理規程第9号
令和6年1月31日 病院事業管理規程第1号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第2号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第4号
令和6年3月31日 病院事業管理規程第8号
令和7年3月27日 病院事業管理規程第1号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第3号