○市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年4月1日

病院事業管理規程第11号

市立伊勢総合病院臨時職員等の身分取扱いに関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢市病院企業職員就業規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第7号)第2条第2項の規定に基づき、市立伊勢総合病院に勤務する非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5病管規程5・一部改正)

(病院企業会計年度任用職員の職種名)

第2条 市立伊勢総合病院に勤務する地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「病院企業会計年度任用職員」という。)の職種名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 薬剤師

(4) 管理栄養士

(5) 診療放射線技師

(6) 臨床検査技師

(7) 臨床工学技士

(8) 理学療法士

(9) 作業療法士

(10) 言語聴覚士

(11) 臨床心理士

(12) 視能訓練士

(13) 歯科衛生士

(14) 歯科技工士

(15) 保健師

(16) 看護師

(17) 准看護師

(18) 事務補助員

(19) 事務支援員

(20) 医師事務作業補助員

(21) 防犯相談員

(22) 業務補助員

(23) 介助員

(24) 介護福祉士

(25) 介護初任者

(26) 看護補助者

(令3病管規程7・令6病管規程1・令6病管規程4・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとする。

(1) 病院企業会計年度任用職員一般職給料表(別表第1)

(2) 病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表(別表第2)

(病院企業会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の基準)

第4条 病院企業会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3(以下「職種別基準表」という。)に定めるもののほか、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム病院企業会計年度任用職員となった者の給料の額)

第5条 パートタイム病院企業会計年度任用職員(病院企業会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)の給料月額は、前2条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム病院企業会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 パートタイム病院企業会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム病院企業会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 パートタイム病院企業会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(特殊勤務手当)

第6条 病院企業会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 放射線取扱手当

(2) 分娩業務手当

(3) 解剖業務手当

(4) 死体処理手当

(5) 解剖死体搬送手当

(6) 夜間看護手当

(7) 待機手当

(8) 変則勤務手当

(9) 危険業務従事手当

2 前項(第6号を除く。)の特殊勤務手当の支給を受ける病院企業会計年度任用職員の範囲及び支給額については、病院企業職員で常時勤務を要するもの(以下「常勤職員」という。)の例による。

3 夜間看護手当の支給を受ける病院企業会計年度任用職員は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護初任者及び看護補助者とし、支給額については、常勤職員の例による。

(令6病管規程1・一部改正)

(年次有給休暇)

第7条 任用の日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した病院企業会計年度任用職員に対して、10日の年次有給休暇を与える。

2 前項の規定にかかわらず、1年6箇月以上継続勤務した病院企業会計年度任用職員に対して、任用の日(継続勤務に係る期間の最初の任用の日をいう。)から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の左欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数を加算した年次有給休暇を与える。

6箇月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第3項第1号又は第2号に掲げる労働者のいずれかに該当する病院企業会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定の例による。

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。

5 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム病院企業会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に15分未満の端数を生じたときは、これを15分に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(令6病管規程2・一部改正)

(病気休暇)

第8条 病院企業会計年度任用職員の病気休暇は、病院企業会計年度任用職員となった時(引き続き病院企業会計年度任用職員となった場合を除く。次条において同じ。)から6月を経過するまでの間は、無給とする。

(特別休暇)

第9条 病院企業会計年度任用職員の特別休暇のうち、次条の規定においてその例によることとされる伊勢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年伊勢市規則第19号)第15条第1項第6号第9号第12号第13号及び第19号から第21号までに規定する特別休暇は、病院企業会計年度任用職員となった時から6月を経過するまでの間は、無給とする。

(令3病管規程10・一部改正)

(給与、勤務時間その他の勤務条件に関するその他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の特例)

第11条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮しこれらの規定により難い職として病院事業管理者が特に必要と認める病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に定めることができる。

(特別職非常勤職員の給与、費用弁償等)

第12条 地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に規定する非常勤の職員の給与、費用弁償等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 給与の種類は、報酬とし、給与及び費用弁償の額及び支給方法については、伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の規定の例による。

(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項は、伊勢市特別職の職員で非常勤のものの例による。

(補則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 病院企業会計年度任用職員が、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、次の表の左欄に掲げる職種に従事し、施行日において、同表の中欄に掲げる病院企業会計年度任用職員として任用された場合にあっては、施行日における当該病院企業会計年度任用職員の職務の級及び号給は、同表の右欄に定めるとおりとする。この場合において、次の表の級号給の欄に定める号給が、職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の級号給の欄に定める号給を当該病院企業会計年度任用職員の号給の上限とする。

(1) 施行後に病院企業会計年度任用職員一般職給料表の適用を受ける職員

施行日前日の職種

病院企業会計年度任用職員の職種

級号給

嘱託事務員

事務支援員

1級15号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が210,000円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級44号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が186,670円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級28号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が175,000円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級23号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が162,000円であるもの

医師事務作業補助員(2種)

1級15号給

嘱託事務員であって、施行日前日の賃金月額が200,000円であるもの

防犯相談員

1級37号給

診療放射線技師又は臨床検査技師であって、施行日前日の賃金日額が10,610円又は賃金時間額が1,369円であるもの

診療放射線技師又は臨床検査技師

1級46号給

管理栄養士であって、施行日前日の賃金月額が222,600円であるもの

管理栄養士

1級56号給

管理栄養士又は臨床検査技師であって、施行日前日の賃金月額が225,600円であるもの

管理栄養士又は臨床検査技師

1級60号給

歯科技工士であって、施行日前日の賃金時間額が1,305円であるもの

歯科技工士

1級38号給

歯科衛生士であって、施行日前日の賃金月額が225,600円であるもの

歯科衛生士

1級60号給

歯科衛生士であって、施行日前日の賃金日額が10,610円であるもの

歯科衛生士

1級46号給

看護師であって、施行日前日の賃金月額が260,000円であるもの

看護師(1種)

2級45号給

看護師であって、施行日前日の賃金時間額が1,535円であるもの

看護師(2種)

1級77号給

看護師であって、施行日前日の賃金日額が11,110円又は賃金時間額が1,434円であるもの

看護師(3種)

1級55号給

准看護師であって、施行日前日の賃金月額が242,000円であるもの

准看護師(1種)

2級31号給

准看護師であって、施行日前日の賃金日額が11,000円であるもの

准看護師(2種)

1級53号給

准看護師であって、施行日前日の賃金日額が10,110円又は賃金時間額が1,305円であるもの

准看護師(3種)

1級38号給

(2) 施行後に病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表の適用を受ける職員

施行日前日の職種

病院企業会計年度任用職員の職種

級号給

臨時事務員

業務補助員

1級14号給

看護補助者であって賃金日額が7,420円又は賃金時間額が957円であるもの

看護補助者(2種)

1級18号給

介護福祉士であって賃金月額が210,000円であるもの

介護福祉士(1種)

2級24号給

介助員であって賃金月額が175,000円であるもの

介助員

1級37号給

(年次有給休暇に関する経過措置)

3 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として任用され、施行日に病院企業会計年度任用職員として任用されたものの年次有給休暇の付与日数及び繰越日数については、なお従前の例による。

(病気休暇及び特別休暇に関する経過措置)

4 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として任用され、施行日に病院企業会計年度任用職員として任用されたものには、第8条及び第9条の規定は、適用しない。

(特定新型インフルエンザ等に係る作業等に従事した者に対する防疫等作業手当)

5 第1条に規定する非常勤の職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)に対応するため、管理者が定める作業又は業務(以下「作業等」という。)に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

(令2病管規程14・追加、令3病管規程1・令5病管規程6・一部改正)

6 前項の手当の額は、作業等に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業等であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業等に応じて管理者が定める額とする。

(令2病管規程14・追加、令5病管規程6・一部改正)

(令和2年10月1日病管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第12項及び第13項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日病管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年4月21日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院企業職員給与規程」という。)附則第14項から第16項までの規定及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の病院非常勤職員給与等規程」という。)附則第7項から第9項までの規定は、令和3年1月1日から適用する。

(防疫等作業手当の内払)

2 改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、それぞれ改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和3年6月18日病管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第17項及び第18項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第10項及び第11項の規定は、令和3年3月15日から適用する。

(令和3年7月1日病管規程第7号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月22日病管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年12月28日病管規程第10号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日病管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、令和3年12月13日から適用する。

(令和4年3月28日病管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の非常勤職員規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の非常勤職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の非常勤職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月20日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程及び次項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和4年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

看護師(1種)

看護師(1種)

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

37号給

34号給

38号給

35号給

39号給

36号給

40号給

看護師(3種)

看護師(2種)

52号給

58号給

53号給

59号給

54号給

60号給

55号給

61号給

56号給

62号給

57号給

63号給

58号給

64号給

59号給

65号給

60号給

66号給

准看護師(1種)

准看護師(1種)

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

准看護師(3種)

准看護師(2種)

35号給

39号給

36号給

40号給

37号給

41号給

38号給

42号給

39号給

43号給

40号給

44号給

41号給

45号給

42号給

46号給

43号給

47号給

(令和5年3月1日病管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正地公法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(令和5年6月30日病管規程第6号)

この規程は、公表の日の翌日から施行する。

(令和5年12月21日病管規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和6年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

防犯相談員

防犯相談員(2種)

37号給

37号給

38号給

38号給

39号給

39号給

40号給

40号給

41号給

41号給

42号給

42号給

43号給

43号給

44号給

44号給

45号給

45号給

介護福祉士(1種)

介護福祉士(1種)

17号給

25号給

18号給

26号給

19号給

27号給

20号給

28号給

21号給

29号給

22号給

30号給

23号給

31号給

24号給

32号給

25号給

33号給

介護福祉士(2種)

介護福祉士(2種)

33号給

45号給

34号給

46号給

35号給

47号給

36号給

48号給

37号給

49号給

38号給

50号給

39号給

51号給

40号給

52号給

41号給

53号給

看護補助者(2種)

看護補助者(2種)

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

24号給

21号給

25号給

22号給

26号給

23号給

27号給

24号給

28号給

25号給

29号給

看護補助者(2種)

看護補助者(3種)

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

24号給

24号給

25号給

25号給

(令和6年3月28日病管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日病管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日病管規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5病管規程9・全改)

病院企業会計年度任用職員一般職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

別表第2(第3条関係)

(令5病管規程9・全改)

病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

別表第3(第4条関係)

(令3病管規程8・令4病管規程2・令4病管規程9・令6病管規程1・令6病管規程4・一部改正)

1 病院企業会計年度任用職員一般職職種別基準表

職種

勤務条件等

職務の級

基礎号給

上限号給

管理栄養士


1

41

49

診療放射線技師


1

41

49

臨床検査技師


1

41

49

臨床工学技士


1

41

49

理学療法士


1

41

49

作業療法士


1

41

49

言語聴覚士


1

41

49

視能訓練士


1

41

49

歯科衛生士


1

37

45

歯科技工士


1

37

45

保健師


1

58

66

看護師(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

32

40

看護師(2種)

看護師(1種)以外のもの

1

58

66

准看護師(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

14

22

准看護師(2種)

准看護師(1種)以外のもの

1

39

47

事務補助員


1

1

9

事務支援員


1

13

21

医師事務作業補助員(1種)

医師事務作業補助者の資格を有するもの

1

21

29

医師事務作業補助員(2種)

医師事務作業補助者の資格を有さないもの

1

13

21

防犯相談員(1種)

警察との調整業務を主として行うもの

1

69

77

防犯相談員(2種)

防犯相談員(1種)以外のもの

1

37

45

2 病院企業会計年度任用職員技能労務職職種別基準表

職種

勤務条件等

職務の級

基礎号給

上限号給

業務補助員


1

13

21

介助員


1

17

25

介護福祉士(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

25

33

介護福祉士(2種)

介護福祉士(1種)以外のもの

1

45

53

介護初任者(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

13

21

介護初任者(2種)

介護初任者(1種)以外のもの

1

33

41

看護補助者(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

1

9

看護補助者(2種)

看護補助者(1種)以外の者であって、病棟で勤務するもの

1

21

29

看護補助者(3種)

看護補助者(1種)以外の者であって、病棟以外で勤務するもの

1

17

25

市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年4月1日 病院事業管理規程第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
令和2年4月1日 病院事業管理規程第11号
令和2年10月1日 病院事業管理規程第14号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第1号
令和3年4月21日 病院事業管理規程第5号
令和3年6月18日 病院事業管理規程第6号
令和3年7月1日 病院事業管理規程第7号
令和3年9月22日 病院事業管理規程第8号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第10号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第11号
令和4年3月28日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和4年10月20日 病院事業管理規程第9号
令和5年3月1日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第6号
令和5年12月21日 病院事業管理規程第9号
令和6年1月31日 病院事業管理規程第1号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第2号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第4号
令和6年3月31日 病院事業管理規程第8号