○市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年4月1日

病院事業管理規程第11号

市立伊勢総合病院臨時職員等の身分取扱いに関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢市病院企業職員就業規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第7号)第2条第2項の規定に基づき、市立伊勢総合病院に勤務する非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5病管規程5・一部改正)

(病院企業会計年度任用職員の職種名)

第2条 市立伊勢総合病院に勤務する地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「病院企業会計年度任用職員」という。)の職種名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 薬剤師

(4) 管理栄養士

(5) 診療放射線技師

(6) 臨床検査技師

(7) 臨床工学技士

(8) 理学療法士

(9) 作業療法士

(10) 言語聴覚士

(11) 臨床心理士

(12) 視能訓練士

(13) 歯科衛生士

(14) 歯科技工士

(15) 看護師

(16) 准看護師

(17) 事務補助員

(18) 事務支援員

(19) 医師事務作業補助員

(20) 防犯相談員

(21) 業務補助員

(22) 介助員

(23) 介護福祉士

(24) 看護補助者

(令3病管規程7・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとする。

(1) 病院企業会計年度任用職員一般職給料表(別表第1)

(2) 病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表(別表第2)

(病院企業会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の基準)

第4条 病院企業会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3(以下「職種別基準表」という。)に定めるもののほか、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム病院企業会計年度任用職員となった者の給料の額)

第5条 パートタイム病院企業会計年度任用職員(病院企業会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)の給料月額は、前2条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム病院企業会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 パートタイム病院企業会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム病院企業会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 パートタイム病院企業会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(特殊勤務手当)

第6条 病院企業会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 放射線取扱手当

(2) 分娩業務手当

(3) 解剖業務手当

(4) 死体処理手当

(5) 解剖死体搬送手当

(6) 夜間看護手当

(7) 待機手当

(8) 変則勤務手当

(9) 危険業務従事手当

2 前項(第6号を除く。)の特殊勤務手当の支給を受ける病院企業会計年度任用職員の範囲及び支給額については、病院企業職員で常時勤務を要するもの(以下「常勤職員」という。)の例による。

3 夜間看護手当の支給を受ける病院企業会計年度任用職員は、看護師、准看護師、介護福祉士及び看護補助者とし、支給額については、常勤職員の例による。

(年次有給休暇)

第7条 任用の日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した病院企業会計年度任用職員に対して、10日の年次有給休暇を与える。

2 前項の規定にかかわらず、1年6箇月以上継続勤務した病院企業会計年度任用職員に対して、任用の日(継続勤務に係る期間の最初の任用の日をいう。)から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の左欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数を加算した年次有給休暇を与える。

6箇月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第3項第1号又は第2号に掲げる労働者のいずれかに該当する病院企業会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定の例による。

(病気休暇)

第8条 病院企業会計年度任用職員の病気休暇は、病院企業会計年度任用職員となった時(引き続き病院企業会計年度任用職員となった場合を除く。次条において同じ。)から6月を経過するまでの間は、無給とする。

(特別休暇)

第9条 病院企業会計年度任用職員の特別休暇のうち、次条の規定においてその例によることとされる伊勢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年伊勢市規則第19号)第15条第1項第6号第9号第12号第13号及び第19号から第21号までに規定する特別休暇は、病院企業会計年度任用職員となった時から6月を経過するまでの間は、無給とする。

(令3病管規程10・一部改正)

(給与、勤務時間その他の勤務条件に関するその他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の特例)

第11条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮しこれらの規定により難い職として病院事業管理者が特に必要と認める病院企業会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に定めることができる。

(特別職非常勤職員の給与、費用弁償等)

第12条 地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に規定する非常勤の職員の給与、費用弁償等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 給与の種類は、報酬とし、給与及び費用弁償の額及び支給方法については、伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の規定の例による。

(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項は、伊勢市特別職の職員で非常勤のものの例による。

(補則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 病院企業会計年度任用職員が、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、次の表の左欄に掲げる職種に従事し、施行日において、同表の中欄に掲げる病院企業会計年度任用職員として任用された場合にあっては、施行日における当該病院企業会計年度任用職員の職務の級及び号給は、同表の右欄に定めるとおりとする。この場合において、次の表の級号給の欄に定める号給が、職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の級号給の欄に定める号給を当該病院企業会計年度任用職員の号給の上限とする。

(1) 施行後に病院企業会計年度任用職員一般職給料表の適用を受ける職員

施行日前日の職種

病院企業会計年度任用職員の職種

級号給

嘱託事務員

事務支援員

1級15号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が210,000円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級44号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が186,670円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級28号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が175,000円であるもの

医師事務作業補助員(1種)

1級23号給

医師事務作業補助員であって、施行日前日の賃金月額が162,000円であるもの

医師事務作業補助員(2種)

1級15号給

嘱託事務員であって、施行日前日の賃金月額が200,000円であるもの

防犯相談員

1級37号給

診療放射線技師又は臨床検査技師であって、施行日前日の賃金日額が10,610円又は賃金時間額が1,369円であるもの

診療放射線技師又は臨床検査技師

1級46号給

管理栄養士であって、施行日前日の賃金月額が222,600円であるもの

管理栄養士

1級56号給

管理栄養士又は臨床検査技師であって、施行日前日の賃金月額が225,600円であるもの

管理栄養士又は臨床検査技師

1級60号給

歯科技工士であって、施行日前日の賃金時間額が1,305円であるもの

歯科技工士

1級38号給

歯科衛生士であって、施行日前日の賃金月額が225,600円であるもの

歯科衛生士

1級60号給

歯科衛生士であって、施行日前日の賃金日額が10,610円であるもの

歯科衛生士

1級46号給

看護師であって、施行日前日の賃金月額が260,000円であるもの

看護師(1種)

2級45号給

看護師であって、施行日前日の賃金時間額が1,535円であるもの

看護師(2種)

1級77号給

看護師であって、施行日前日の賃金日額が11,110円又は賃金時間額が1,434円であるもの

看護師(3種)

1級55号給

准看護師であって、施行日前日の賃金月額が242,000円であるもの

准看護師(1種)

2級31号給

准看護師であって、施行日前日の賃金日額が11,000円であるもの

准看護師(2種)

1級53号給

准看護師であって、施行日前日の賃金日額が10,110円又は賃金時間額が1,305円であるもの

准看護師(3種)

1級38号給

(2) 施行後に病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表の適用を受ける職員

施行日前日の職種

病院企業会計年度任用職員の職種

級号給

臨時事務員

業務補助員

1級14号給

看護補助者であって賃金日額が7,420円又は賃金時間額が957円であるもの

看護補助者(2種)

1級18号給

介護福祉士であって賃金月額が210,000円であるもの

介護福祉士(1種)

2級24号給

介助員であって賃金月額が175,000円であるもの

介助員

1級37号給

(年次有給休暇に関する経過措置)

3 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として任用され、施行日に病院企業会計年度任用職員として任用されたものの年次有給休暇の付与日数及び繰越日数については、なお従前の例による。

(病気休暇及び特別休暇に関する経過措置)

4 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として任用され、施行日に病院企業会計年度任用職員として任用されたものには、第8条及び第9条の規定は、適用しない。

(新型コロナウイルス感染症に係る作業等に従事した者に対する防疫等作業手当)

5 第1条に規定する非常勤の職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)に対応するため、次に掲げる作業又は業務(以下「作業等」という。)に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

(1) 新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を守るために緊急に行われた措置に係る作業で管理者が別に定めるもの

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いがある者(以下「患者等」という。)に対する診療、検査、看護等で管理者が別に定めるもの

(令2病管規程14・追加、令3病管規程1・一部改正)

6 前項の手当の額は、作業等に従事した日1日につき、3,000円(患者等の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業等その他管理者がこれに準ずると認める作業等に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(令2病管規程14・追加)

7 令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは「6,000円」と、「4,000円」とあるのは「8,000円」とする。

(令3病管規程5・追加)

(新型コロナウイルス感染症等業務従事手当)

8 令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間において、第1条に規定する非常勤の職員が新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策を講じて行う業務で管理者が別に定めるものに従事したときは、新型コロナウイルス感染症等業務従事手当を支給する。

(令3病管規程5・追加)

9 前項の手当の額は、同項に規定する業務に従事した月1月につき1万円とする。ただし、その月の勤務した日数が1日以上の場合は、全額を支給し、勤務した日数がない場合は、支給しない。

(令3病管規程5・追加)

(新型コロナワクチン集団接種業務従事手当)

10 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を多数の者に対して行うための会場において、第1条に規定する非常勤の職員が新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に係る業務で管理者が別に定めるものに従事したときは、新型コロナワクチン集団接種業務従事手当を支給する。

(令3病管規程6・追加、令3病管規程11・一部改正)

11 前項の手当の額は、同項に規定する業務に従事した日1日につき、3,000円とする。

(令3病管規程6・追加、令3病管規程11・一部改正)

(令和4年2月から令和4年9月までの間に病院企業会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の基準に関する特例)

12 令和4年2月1日(以下「切替日」という。)から令和4年9月30日までの間における別表第3の1の表の規定の適用については、同表看護師(1種)の項中「25」とあるのは「28」と、「33」とあるのは「36」とし、同表看護師(2種)の項中「53」とあるのは「56」と、「61」とあるのは「64」とし、同表看護師(3種)の項中「49」とあるのは「52」と、「57」とあるのは「60」とし、同表准看護師(1種)の項中「9」とあるのは「11」と、「17」とあるのは「19」とし、同表准看護師(2種)の項中「37」とあるのは「39」と、「45」とあるのは「47」とし、同表准看護師(3種)の項中「33」とあるのは「35」と、「41」とあるのは「43」とする。

(令4病管規程3・追加)

(号給の切替え)

13 切替日の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

看護師(1種)

看護師(1種)

25号給

28号給

26号給

29号給

27号給

30号給

28号給

31号給

29号給

32号給

30号給

33号給

31号給

34号給

32号給

35号給

33号給

36号給

看護師(2種)

看護師(2種)

53号給

56号給

54号給

57号給

55号給

58号給

56号給

59号給

57号給

60号給

58号給

61号給

59号給

62号給

60号給

63号給

61号給

64号給

看護師(3種)

看護師(3種)

49号給

52号給

50号給

53号給

51号給

54号給

52号給

55号給

53号給

56号給

54号給

57号給

55号給

58号給

56号給

59号給

57号給

60号給

准看護師(1種)

准看護師(1種)

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

准看護師(2種)

准看護師(2種)

37号給

39号給

38号給

40号給

39号給

41号給

40号給

42号給

41号給

43号給

42号給

44号給

43号給

45号給

44号給

46号給

45号給

47号給

准看護師(3種)

准看護師(3種)

33号給

35号給

34号給

36号給

35号給

37号給

36号給

38号給

37号給

39号給

38号給

40号給

39号給

41号給

40号給

42号給

41号給

43号給

(令4病管規程3・追加)

(令和4年2月から令和4年9月までの間におけるパートタイム病院企業会計年度任用職員の給料の額に関する特例)

14 切替日から令和4年9月30日までの間におけるパートタイム病院企業会計年度任用職員に対する第5条の規定の適用については、同条第1項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第12項及び第13項」とする。

(令4病管規程3・追加)

(令和2年10月1日病管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第12項及び第13項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日病管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年4月21日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院企業職員給与規程」という。)附則第14項から第16項までの規定及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の病院非常勤職員給与等規程」という。)附則第7項から第9項までの規定は、令和3年1月1日から適用する。

(防疫等作業手当の内払)

2 改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、それぞれ改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和3年6月18日病管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第17項及び第18項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第10項及び第11項の規定は、令和3年3月15日から適用する。

(令和3年7月1日病管規程第7号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月22日病管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年12月28日病管規程第10号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日病管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、令和3年12月13日から適用する。

(令和4年3月28日病管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の非常勤職員規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の非常勤職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の非常勤職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月20日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程及び次項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和4年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

看護師(1種)

看護師(1種)

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

37号給

34号給

38号給

35号給

39号給

36号給

40号給

看護師(3種)

看護師(2種)

52号給

58号給

53号給

59号給

54号給

60号給

55号給

61号給

56号給

62号給

57号給

63号給

58号給

64号給

59号給

65号給

60号給

66号給

准看護師(1種)

准看護師(1種)

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

准看護師(3種)

准看護師(2種)

35号給

39号給

36号給

40号給

37号給

41号給

38号給

42号給

39号給

43号給

40号給

44号給

41号給

45号給

42号給

46号給

43号給

47号給

(令和5年3月1日病管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正地公法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(令5病管規程2・全改)

病院企業会計年度任用職員一般職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第3条関係)

(令5病管規程2・全改)

病院企業会計年度任用職員技能労務職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

136,200

187,400

2

137,100

188,700

3

138,100

190,100

4

139,000

191,300

5

140,000

192,300

6

141,000

193,800

7

142,000

195,200

8

143,000

196,500

9

143,800

197,900

10

144,800

198,900

11

145,800

200,200

12

146,900

201,200

13

147,700

202,400

14

148,700

203,500

15

149,800

204,600

16

150,800

205,700

17

151,900

206,600

18

153,300

207,700

19

154,500

208,700

20

155,700

209,700

21

156,800

210,600

22

158,000

211,700

23

159,200

212,800

24

160,400

213,700

25

161,500

214,600

26

163,000

215,500

27

164,500

216,200

28

166,000

217,100

29

167,400

217,900

30

168,800

219,100

31

170,300

220,100

32

171,800

220,900

33

173,100

221,500

34

174,800

222,500

35

176,500

223,600

36

178,200

224,700

37

179,900

225,200

38

181,300

226,300

39

183,000

227,400

40

184,500

228,400

41

185,800

229,200

42

187,200

230,200

43

188,500

231,200

44

189,900

232,100

45

191,400

233,000

46

192,700

233,900

47

194,100

234,700

48

195,500

235,400

49

196,800

236,300

50

197,900

237,300

51

199,000

238,300

52

200,200

239,300

53

201,300

240,300

54

202,400

241,300

55

203,300

242,000

56

204,400

242,700

57

205,500

243,500

58

206,400

244,400

59

207,400

245,300

60

208,400

246,000

61

209,500

246,800

62

210,400

247,600

63

211,300

248,500

64

212,200

249,200

65

212,800

250,000

66

213,600

250,600

67

214,300

251,300

68

215,000

251,800

69

215,400

252,500

70

215,800

253,100

71

216,100

253,500

72

216,400

253,900

73

216,600

254,100

74

217,000

254,500

75

217,400

255,000

76

218,000

255,500

77

218,200

255,800

78

218,700

256,200

79

219,100

256,700

80

219,500

257,200

81

220,000

257,500

82

220,300

257,800

83

220,600

258,100

84

221,000

258,400

85

221,500

258,600

86

221,900

258,800

87

222,300

259,100

88

223,000

259,400

89

223,400

259,600

90

223,900

259,800

91

224,400

260,200

92

224,800

260,400

93

225,100

260,700

94

225,500

261,100

95

225,900

261,400

96

226,200

261,700

97

226,500

261,900

98

226,900

262,200

99

227,300

262,400

100

227,700

262,700

101

228,100

263,000

102

228,500

263,200

103

228,900

263,500

104

229,300

263,800

105

229,700

264,000

106

230,200

264,200

107

230,500

264,500

108

230,900

264,700

109

231,100

265,000

110

231,500

265,300

111

232,000

265,600

112

232,400

265,800

113

232,600

266,000

114

233,100

266,300

115

233,600

266,500

116

234,100

266,700

117

234,400

267,000

118

234,800

267,300

119

235,200

267,600

120

235,600

267,900

121

236,000

268,100

122


268,300

123


268,600

124


268,900

125


269,100

126


269,300

127


269,600

128


269,900

129


270,100

130


270,300

131


270,600

132


270,900

133


271,100

134


271,300

135


271,600

136


271,900

137


272,100

別表第3(第4条関係)

(令3病管規程8・令4病管規程2・令4病管規程9・一部改正)

1 病院企業会計年度任用職員一般職職種別基準表

職種

勤務条件等

職務の級

基礎号給

上限号給

管理栄養士


1

41

49

診療放射線技師


1

41

49

臨床検査技師


1

41

49

臨床工学技士


1

41

49

理学療法士


1

41

49

作業療法士


1

41

49

言語聴覚士


1

41

49

視能訓練士


1

41

49

歯科衛生士


1

37

45

歯科技工士


1

37

45

看護師(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

32

40

看護師(2種)

看護師(1種)以外のもの

1

58

66

准看護師(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

14

22

准看護師(2種)

准看護師(1種)以外のもの

1

39

47

事務補助員


1

1

9

事務支援員


1

13

21

医師事務作業補助員(1種)

医師事務作業補助者の資格を有するもの

1

21

29

医師事務作業補助員(2種)

医師事務作業補助者の資格を有さないもの

1

13

21

防犯相談員


1

37

45

2 病院企業会計年度任用職員技能労務職職種別基準表

職種

勤務条件等

職務の級

基礎号給

上限号給

業務補助員


1

13

21

介助員


1

17

25

介護福祉士(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

17

25

介護福祉士(2種)

介護福祉士(1種)以外のもの

1

33

41

看護補助者(1種)

常時勤務を要する看護師と同等回数の夜間勤務を行うもの

2

1

9

看護補助者(2種)

看護補助者(1種)以外のもの

1

17

25

市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

令和2年4月1日 病院事業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
令和2年4月1日 病院事業管理規程第11号
令和2年10月1日 病院事業管理規程第14号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第1号
令和3年4月21日 病院事業管理規程第5号
令和3年6月18日 病院事業管理規程第6号
令和3年7月1日 病院事業管理規程第7号
令和3年9月22日 病院事業管理規程第8号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第10号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第11号
令和4年3月28日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和4年10月20日 病院事業管理規程第9号
令和5年3月1日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号