○伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年11月1日
条例第36号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定める者を除く。以下「非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤の職員に支給する報酬の額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する非常勤の職員以外の非常勤の職員に支給する報酬の額は、執務(会議の招集に応じた場合で会議が成立しないときを含む。以下同じ。)1日につき予算の範囲内において任命権者が市長と協議して定める額とする。
第3条 日額で定める報酬は、月の初日からその月の末日までの間における執務日数に応じ、翌月の21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の直前のこれらの日以外の日。以下同じ。)に支給する。ただし、特別の事情があるときは、執務の都度支給することができる。
2 月額で定める報酬は、その月分を毎月21日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、別に支給日を定めることができる。
3 年額で定める報酬は、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年の1月から3月までの各区分による支給期に分けて支給するものとし、その報酬の額の4分の1に相当する額をそれぞれの支給期の最後の月の21日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、別に支給期を定めることができる。
5 新たに月額又は年額で定める報酬を受ける非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給する。
6 月額又は年額で定める報酬を受ける非常勤の職員が退職その他の事由により非常勤の職員でなくなったときは、その日まで報酬を支給する。ただし、月額又は年額で定める報酬を受ける非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
7 前2項の規定により報酬を支給する場合において、月額で定める報酬について、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(費用弁償)
第4条 非常勤の職員が職務を行うため旅行するとき(会議の招集に応ずるため旅行する場合を除く。)は、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、本市の区域外に住所又は居所のある非常勤の職員が会議の招集に応ずるため当該住所又は居所を離れて旅行する場合において、任命権者が必要があると認めるときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給することができる。
3 前2項の規定により支給する旅費の種類及び額については、市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第39号)の規定を準用する。
第5条 前条に定めるもののほか、非常勤の職員が職務を行うため特に費用を要する場合において、任命権者が必要があると認めるときは、費用弁償として当該費用に相当する額を支給することができる。
(調整措置)
第6条 一般職又は特別職の職員で常勤のものが非常勤の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬の額が常勤の職員として受けるべき給与の額を超えるときその他非常勤の職員の職務の性質、内容等により市長が支給することを適当と認めたときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬の額の範囲内において市長が定める額を支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第217号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。
附則(平成19年7月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月10日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月10日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第8条、第19条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月20日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第43号)
この条例は、平成29年12月23日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第31号で平成28年4月1日から施行)
附則(平成27年12月25日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第165号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月31日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 従前の例により在任する委員が在任する間においては、前項の規定による改正後の伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同項の規定による改正前の伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は最高裁判所裁判官国民審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は最高裁判所裁判官国民審査については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月10日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4条例3・令5条例4・令5条例6・令6条例5・一部改正)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会の委員 | 月額 | 71,300円 |
選挙管理委員会の委員長 | 月額 | 50,500円 |
選挙管理委員会の委員 | 月額 | 40,600円 |
公平委員会の委員 | 日額 | 6,000円 |
代表監査委員 | 月額 | 241,400円 |
監査委員(識見を有する者のうちから選任された者) | 月額 | 193,900円 |
監査委員(議員のうちから選任された者) | 月額 | 58,000円 |
農業委員会の会長 | 年額 | (1) 基本給 247,200円 (2) 能率給 557,328円以内で市長が別に定める額 |
農業委員会の会長職務代理者 | 年額 | (1) 基本給 233,400円 (2) 能率給 557,328円以内で市長が別に定める額 |
農業委員会の委員 | 年額 | (1) 基本給 204,900円 (2) 能率給 557,328円以内で市長が別に定める額 |
農地利用最適化推進委員 | 年額 | (1) 基本給 204,900円 (2) 能率給 557,328円以内で市長が別に定める額 |
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 | 6,000円 |
情報公開審査会の委員 | 日額 | 10,000円 |
休日・夜間応急診療所運営委員会の委員及び臨時委員 | 日額 | 6,000円(医療法(昭和23年法律第205号)第6条の10第1項に規定する医療事故が発生した場合における同法第6条の11第1項の規定による医療事故調査及びその再発防止対策についての調査審議を行う場合にあっては、30,000円) |
介護認定審査会の会長、合議体の長及びこれらの職務を代理した委員 | 日額 | 23,600円(研修を受ける場合その他審査判定業務以外の事務を行う場合にあっては、6,000円) |
介護認定審査会の委員 | 日額 | 20,400円(研修を受ける場合その他審査判定業務以外の事務を行う場合にあっては、6,000円) |
障害者介護給付費等の支給に関する審査会の会長、合議体の長及びこれらの職務を代理した委員 | 日額 | 23,600円(研修を受ける場合その他審査判定業務以外の事務を行う場合にあっては、6,000円) |
障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員 | 日額 | 20,400円(研修を受ける場合その他審査判定業務以外の事務を行う場合にあっては、6,000円) |
いじめ問題調査委員会の委員 | 日額 | 10,000円 |
行政不服審査会の委員 | 日額 | 10,000円 |
教育支援委員会の委員、臨時委員及び専門委員 | 日額 | 12,000円 |
特別支援教育推進会議の会長及び会長職務代理者 | 日額 | 12,000円 |
特別支援教育推進会議の委員、臨時委員及び専門委員 | 日額 | 6,000円 |
学校運営協議会の委員 | 年額 | 6,000円 |
学校評議員 | 年額 | 6,000円 |
いじめ問題対策委員会の委員及び臨時委員 | 日額 | 6,000円(伊勢市いじめ防止対策推進法施行条例(平成27年伊勢市条例第45号)第10条第4号の事務を行う場合にあっては、10,000円) |
社会教育委員 | 日額 | 6,000円 |
名勝二見浦保存管理計画運営委員会の委員長及び副委員長 | 日額 | 10,000円 |
名勝二見浦保存管理計画運営委員会の委員、臨時委員及び専門委員 | 日額 | 6,000円 |
名勝二見浦保存活用計画策定委員会の委員及び臨時委員 | 日額 | 10,000円 |
旧賓日館保存整備委員会の委員 | 日額 | 10,000円 |
旧賓日館保存活用計画策定委員会の委員 | 日額 | 10,000円 |
伊勢うどん調査研究委員会の委員 | 日額 | 10,000円 |
美術展覧会審査委員会の委員 | 日額 | 10,000円 |
市立伊勢総合病院院内事故調査委員会の委員 | 日額 | 30,000円 |
その他附属機関の委員その他の構成員 | 日額 | 6,000円 |
休日・夜間応急診療所の管理者 | 月額 | 30,000円 |
スポーツ推進委員 | 日額 | 6,000円 |
いじめ問題対策連絡協議会の委員 | 日額 | 6,000円 |
選挙長 | 日額 | 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円。ただし、投票所が開いている時間(以下「投票時間」という。)内に交替する場合は、12,800円を超えない範囲内で任命権者が定める額 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円。ただし、投票時間内に交替する場合は、11,300円を超えない範囲内で任命権者が定める額 |
開票管理者 | 日額 | 10,800円 |
選挙立会人 | 日額 | 8,900円 |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円。ただし、投票時間内に交替する場合は、10,900円を超えない範囲内で任命権者が定める額 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円。ただし、投票時間内に交替する場合は、9,600円を超えない範囲内で任命権者が定める額 |
指定病院等の不在者投票立会人 | 日額 | 10,900円 |
開票立会人 | 日額 | 8,900円 |
選挙管理委員補充員 | 日額 | 6,000円 |