○伊勢市インターンシップ参加奨励補助金交付要綱

令和2年1月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、インターンシップに参加する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、高等専門学校又は専修学校をいう。

(2) 企業等 本市の区域内に主たる事務所、工場等を有する法人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業を営む法人及び官公庁を除く。)をいう。

(3) インターンシップ 企業等が市内において実施する就業体験をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 大学等に在学する者

(2) インターンシップに参加した者

(令4.4.1・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、インターンシップに参加するために必要な経費であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 交通費 補助対象者の居住地から企業等までの往復の移動に要した交通費のうち鉄道賃、船賃及び航空賃

(2) 宿泊費 市内に所在する宿泊施設の利用に要する経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額とする。

(1) 交通費 伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)の例により計算した額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15,000円を限度とする。

(2) 宿泊費 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1泊当たり3,000円、かつ、5泊分を限度とする。

2 補助金の交付は、一の年度において、一の補助対象者につき1回とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 学生であることを証する書類の写し

(2) インターンシップ参加証明書(様式第2号)

(3) 居住地が確認できる公的証明書又は公共料金の領収書の写し

(4) 宿泊費の領収書の写し(宿泊をした場合に限る。)

3 規則第3条の別に定める期日は、インターンシップに参加した日(2日以上に及ぶ場合は、最終日)から起算して90日を経過した日とする。

(令4.4.1・一部改正)

(実績報告の特例)

第7条 申請者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(補助金の請求)

第8条 規則第13条第1項の規定による請求は、様式第3号による。

2 前項の請求書には、補助金の振込先金融機関の通帳の写しを添付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4.4.1・全改)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市インターンシップ参加奨励補助金交付要綱

令和2年1月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)