○伊勢市職員等の旅費に関する条例

平成17年11月11日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する一般職の職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所又は居所から在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 公用車等 市が所有する車両並びに市が借り上げた車両及び他の公共団体等が所有し、又は借り上げた車両をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員(市の要請に基づいて国、他の地方公共団体その他これらに準ずる法人を退職し、引き続いて採用された職員その他の規則で定める職員に限る。)が赴任した場合において、市長が特に必要と認めるときは、当該職員に対し、旅費を支給する。

3 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員(前項の規定による旅費の支給を受けた職員に限る。)が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

4 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときには、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

5 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項から第3項まで及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項から第3項まで及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等について変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による当該出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更する場合は、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行うものとする。ただし、出張命令簿等に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示する時間的余裕がない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 出張命令権者は、前項ただし書の規定により口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更した場合は、できるだけ速やかに出張命令簿等に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示するものとする。

6 出張命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。ただし、県内における旅行については、日当を支給しない。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。ただし、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸をして宿泊した場合に限り、支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてしなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、概算により受けた旅費に見合う経路によらず旅行を終えた結果旅費に過不足があった場合には、所定の期間内に当該過不足金を精算しなければならない。

(職員以外の者の旅費)

第8条の2 第3条第5項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に定めがある場合を除くほか、職員の出張の例により計算した旅費とする。ただし、出張命令権者は、その者に依頼した用務の内容その他当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質を考慮して特に必要と認めるときは、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、旅客運賃及び特別急行料金又は急行料金並びに座席指定料金による。

2 特別急行料金又は急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、旅客運賃のほか、当該各号に定める料金を支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のとき その乗車に要する特別急行料金

(2) 急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のとき その乗車に要する急行料金

3 必要があって座席指定料金を徴する列車に乗車する場合には、旅客運賃及び前項に規定する料金のほか、その乗車に要する座席指定料金を支給する。

(船賃)

第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第10条の2 航空賃の額は、普通旅客運賃による。

(車賃)

第10条の3 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第11条 日当の額は、1日につき2,200円とする。ただし、東京都の特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内への旅行の場合には、1日につき3,200円とする。

(宿泊料)

第12条 宿泊料の額は、1夜につき1万2,000円とする。

(移転料)

第12条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合又は扶養親族を有しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しなかった場合において、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に当該扶養親族を移転するときには、前号に規定する額に相当する額

2 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。

(扶養親族移転料)

第12条の3 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、旧居住地から新居住地までの旅行について、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当及び宿泊料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当及び宿泊料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴する場合は、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前条第1項第3号の規定に該当する場合(同条第2項の規定により同号に規定する期間が延長された場合を含む。)には、前号の規定の例により計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 前項各号の規定により旅費の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

(市内出張旅費)

第13条 市内及び度会郡玉城町へ出張する場合の旅費は、第6条第1項の規定にかかわらず、鉄道賃又は車賃の実額とし、その支給の範囲は、規則で定める。

(外国旅行の旅費)

第13条の2 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行(以下「外国旅行」という。)について支給する旅費は、第6条及び第9条から第12条の3までの規定にかかわらず、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、その額は、国家公務員の外国旅行の旅費の支給の例に準じて市長が定める。

(退職者等の旅費)

第13条の3 第3条第3項第1号の規定により支給する旅費は、職員が退職等となった日にいた地から旧在勤庁までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第13条の4 第3条第3項第2号の規定により支給する旅費は、職員の死亡地から旧在勤庁までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 第3条第3項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地(外国に帰住する場合にあっては、本邦における外国への出発地)までの旅行について第12条の3(第1項第2号を除く。)の規定の例により計算した旅費とする。この場合において、同条第1項及び第3項中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「死亡した日」と読み替えるものとする。

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序による。この場合において、同順位者が2人以上あるときは、年長者を先とする。

(旅費の調整)

第14条 近畿日本鉄道線(以下「近鉄線」という。)を利用できる各地へ旅行する場合又は当該各地を経由して目的地に旅行する場合は、原則として当該各地までは近鉄線の経路により旅費を支給する。この場合において、その乗車区間が片道30キロメートルを超えるときは、その乗車に要する近鉄線特別急行料金を加算して支給することができる。

2 市長、副市長等(以下「特別職等」という。)に同行する旅行で宿泊を要する場合の宿泊料は、特別職等と同額を支給する。

3 旅行者が公用車等を利用して旅行した場合、市費以外の経費から旅費の支給を受けて旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときにおいては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

4 研修、講習又は視察等の目的のための出張については、旅費の一部を支給しないことができる。

5 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第15条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出張から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例にかかわらず、合併前の伊勢市職員等の旅費に関する条例(昭和44年伊勢市条例第23号)、二見町職員の旅費の支給に関する条例(昭和32年二見町条例第6号)、職員の旅費に関する条例(昭和37年小俣町条例第6号)又は御薗村職員の旅費に関する条例(昭和31年御薗村条例第14号)の規定の例による。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中第1条の改正規定、第5条の規定、第10条中第4条第4項及び第5条第2項の改正規定 公布の日

(平成27年12月25日条例第43号)

この条例は、平成29年12月23日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第31号で平成28年4月1日から施行)

(令和元年10月10日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第12条の2関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

金額

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

伊勢市職員等の旅費に関する条例

平成17年11月11日 条例第45号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年11月11日 条例第45号
平成19年3月30日 条例第1号
平成27年12月25日 条例第43号
令和元年10月10日 条例第16号