○伊勢市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

令和元年12月26日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号。以下「条例」という。)第47条の2並びに伊勢市火災予防条例施行規則(平成17年伊勢市規則第158号。以下「規則」という。)第8条の4及び第8条の5の規定により行う防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、条例規則及び伊勢市火災予防査察規程(平成17年伊勢市消防本部訓令第13号。以下「査察規程」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 査察規程第10条第2項の規定に基づき交付する査察結果通知書(以下「査察結果通知書」という。)により通知した不備欠陥事項のうち、規則第8条の4第2項の規定に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 査察結果通知書により通知した日から14日を経過した日をいう。

(3) 公表対象物 現に公表を行っている防火対象物をいう。

(公表該当違反の要件)

第3条 規則第8条の4第2項に規定する屋内消火栓設備等が設置されていないこととは、屋内消火栓設備等の設置が義務となる防火対象物に、屋内消火栓設備等を構成する機器等が一切設置されていないこと(屋内消火栓設備等に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。

2 前項の場合において、令第8条又は令第9条の適用を受ける防火対象物の部分ごとに屋内消火栓設備等の設置義務が生じるときも同様とする。

(公表の手続)

第4条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反があると認めるときは、公表該当違反報告書(様式第1号)により、その旨を消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合において、公表該当違反があることを確認し、及び公表を行う必要があると認めるときは、公表予定日の7日前までに、防火対象物の関係者に公表通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 消防長は、公表通知書を関係者に直接交付したときは、受領書(様式第3号)に署名及び押印を求めるものとする。ただし、受領拒否等の事由により、交付できないときは、配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

4 消防長は、公表を行う場合において、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握したときは、査察員に調査を行わせ、公表該当違反があることを確認した上で公表を行うものとする。

(公表の実施及び方法)

第5条 消防長は、公表予定日までに公表該当違反の是正が確認できないときは、公表を行わなければならない。

2 公表は、伊勢市ホームページに違反対象物一覧表(様式第4号)を掲載することにより行うものとする。

(公表の取りやめ)

第6条 査察員は、公表対象物の公表該当違反が是正されたと認めるときは、公表該当違反是正報告書(様式第5号)により、その旨を消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合において、公表該当違反が是正されたことを確認したときは、直ちに当該公表対象物の公表を取りやめるものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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伊勢市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

令和元年12月26日 消防本部訓令第2号

(令和3年9月1日施行)