○伊勢市火災予防条例施行規則

平成17年11月1日

規則第158号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(喫煙等を使用禁止した場所の通知)

第2条 条例第23条第1項の規定により、消防長が防火対象物の喫煙裸火の禁止場所を指定した場合は、その防火対象物の関係者に当該場所を指定した旨の通知を様式第1号によりしなければならない。

(喫煙等の承認申請及び処理)

第3条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは関係図面及び様式第2号による申請書に写し一部を添付しなければならない。

2 前項の申請を受理した消防長は、その実状を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは申請書の写しに証印を押して申請者に交付する。

(指定催しの指定)

第3条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、様式第2号の2によるものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第3条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、様式第2号の3によるものとし、関係図面及び計画提出書の写し1部を添付しなければならない。

2 前項の計画を受理した消防長は、火災予防上支障がないと認めたときは、計画提出書の写しに届出済印を押して提出者に交付するものとする。

(防火対象物の使用開始届出及び処理)

第4条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第3号によるものとし、関係図面及び届出書の写し一部を添付しなければならない。

2 前項の届出を受理した消防長は、届出書の写しに届出済印を押して届出者に交付する。

(消防用設備等の工事計画の届出)

第4条の2 前条の届出を要する建築物の関係者は、当該建築物の新築、増築、改築、大規模な修繕若しくは模様替え又は用途変更の工事着手前に、当該建築物に係る消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第7条に規定する消防用設備等の工事計画を、様式第3号の2による届出書に関係図面を添えて消防長に提出しなければならない。

(設備の届出及び処理)

第5条 条例第44条第1項の規定による届出は、次の各号様式によるものとし、関係図面及び届出書の写し一部を添付しなければならない。

(1) 条例第44条第1項第1号から第8号の2までに掲げる設備の届出 様式第4号

(2) 条例第44条第1項第9号から第13号までに掲げる設備の届出 様式第5号

(3) 条例第44条第1項第14号に掲げる設備の届出 様式第6号

(4) 条例第44条第1項第15号に掲げる設備の届出 様式第7号

2 前項の届出を受理した消防長は、火災予防上支障がないと認めたときは、届出書の写しに届出済印を押し届出済証とともに届出者に交付する。ただし、同項第4号の届出にあっては、この限りでない。

3 前項の規定により交付された届出済証は、当該設備のある場所若しくはその事務所等の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

4 条例第44条第2項の規定による届出は、次の各号様式による。

(1) 条例第44条第1項第1号から第8号の2までに掲げる設備の廃止届 様式第4号の2

(2) 条例第44条第1項第9号から第13号までに掲げる設備の廃止届 様式第5号の2

(3) 条例第44条第1項第14号に掲げる設備の廃止届 様式第6号の2

(令2規則58・一部改正)

(行為の届出及び処理)

第6条 条例第45条の規定による届出は、次の各号様式によるものとし、届出書の写し一部を添付しなければならない。ただし、同条第1号第4号又は第5号の行為であって緊急やむを得ないときは、口頭によって届出をすることができる。

(1) 条例第45条第1号の行為の届出 様式第8号

(2) 条例第45条第2号の行為の届出 様式第9号

(3) 条例第45条第3号の行為の届出 様式第10号

(4) 条例第45条第4号の行為の届出 様式第11号

(5) 条例第45条第5号の行為の届出 様式第12号

(6) 条例第45条第6号の行為の届出 様式第12号の2

2 前項本文の届出を受理した消防長は、火災予防上支障がないと認めたときは、届出書の写しに届出済印を押し、届出者に交付する。

3 第1項ただし書の口頭による届出を受理したときは、火災予防上必要な指示をすることができるとともに、届出事項を口頭受理簿に記載しなければならない。

(指定洞道等の届出及び処理)

第7条 条例第45条の2の規定による届出は様式第12号の3によるものとし、関係図面及び届出書の写し1部を添付しなければならない。

2 前項の届出を受理した消防長は、その実状を調査し、条例で規定する位置又は安全対策等の技術上の基準に適合し消火活動に重大な支障がないと認めたときは、届出書の写し一部に届出済印を押し、届出済証とともに届出者に交付するものとする。

(少量危険物等の届出及び処理)

第7条の2 条例第46条第1項の規定による届出は様式第13号によるものとし、関係図面及び届出書の写し一部を添付しなければならない。

2 前項の届出を受理した消防長は、その実状を調査し、条例で規定する貯蔵又は取扱いの技術上の基準等に適合し支障がないと認めたときは、届出書の写し一部に届出済印を押し、届出済証とともに届出者に交付する。

3 前項の規定により交付された届出済証は、当該貯蔵又は取り扱う場所若しくはその事務所等の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

4 条例第46条第2項の規定による届出は様式第13号の2によるものとし、届出済証を添付しなければならない。

5 前項の届出を受理した消防長は、その実状を調査し、施設が廃止されたものと認められたときは、届出書の写し一部に届出済印を押し、届出者に交付するものとする。

(タンクの水張又は水圧検査の申請及び処理)

第8条 条例第47条第1項による申請は様式第13号の3によるものとし、関係図面及び申請書の写し一部を添付し、消防長に申請しなければならない。

2 前項の申請を受理した消防長は、その実状を検査し、条例で規定する技術上の基準に適合すると認めたときは、様式第13号の4及び第13号の5による少量危険物等タンク検査済証(以下「タンク検査済証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の検査は、当該タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前に受けなければならない。

(届出済証の再交付の申請及び処理)

第8条の2 第5条(第1項第4号を除く。)第7条又は第7条の2の規定による届出済証の交付を受けた者が届出済証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、速やかにその理由を付し、様式第13号の6により消防長に再交付申請をすることができる。

2 前項の申請を受理した消防長は、その実状を確認の上、申請者に届出済証の再交付をするものとする。

3 前項の規定による届出済証の再交付は、様式第13号の7による届出済証再交付簿に登載しなければならない。

(タンクの水張及び水圧検査済証の再交付申請及び処理)

第8条の3 第8条の規定によるタンク検査済証の交付を受けた者がタンク検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、速やかにその理由を付し、様式第13号の8により消防長に再交付申請をすることができる。

2 前項の申請を受理した消防長は、その実状を確認の上、申請者にタンク検査済証の再交付をするものとする。

3 前項の規定によるタンク検査済証の再交付は様式第13号の9によるタンク検査済証再交付簿に登載しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第8条の4 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下この条において「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第8条の5 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の規定による立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次項に定める事項について、伊勢市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 公表年月日

(4) その他消防長が必要と認める事項

(標識等の表示方法)

第9条 条例に定める標識及び掲示板の表示方法は別表のとおりとする。

(証印等の様式)

第10条 この規則による証印、届出済印及び届出済証は、それぞれ、様式第14号によるものとする。

(施設の台帳)

第11条 消防長は、届出の記録をするため、次の台帳を備えなければならない。

(1) 炉・厨房設備・ボイラー等の届出による台帳 様式第15号

(2) 発電・変電・蓄電池設備等の届出による台帳 様式第15号の2

(3) ネオン管灯設備の届出による台帳 様式第15号の3

(4) 少量危険物等の届出による台帳 様式第16号

(5) 指定洞道等の届出による台帳 様式第17号

(6) タンクの水張又は水圧検査申請による受付簿 様式第17号の2

(7) 指定可燃物の届出による台帳 様式第17号の3

(簿冊)

第12条 消防長は、前条に定める台帳のほか、第4条の届出及び第8条の申請を記録するため、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 防火対象物使用開始届出簿 様式第18号

(2) タンクの水張又は水圧検査簿 様式第19号

(手数料の納付)

第13条 条例第47条に規定する手数料は、当該事項に係る申請書を提出する際、納付しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関して必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市火災予防条例施行規則(昭和37年伊勢市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年11月19日規則第41号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年4月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市火災予防条例施行規則、第3条の規定による改正前の伊勢市防火対象物定期点検報告制度に関する規則及び第4条の規定による改正前の伊勢市危険物規制規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年7月3日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表条例第17条第3号の項の改正規定及び様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市火災予防条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年8月8日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月13日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市火災予防条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第9条関係)

(令2規則58・令5規則52・一部改正)

 

規制事項

寸法

根拠条文


標識類の種類

幅cm

長さcm

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識

15以上

30以上

条例第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

条例第23条第3項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第31条の2第1号

条例第33条第2項

条例第34条第5号

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

条例第31条の2第1号

条例第33条第2項

条例第34条第5号

危険物又は指定可燃物の類、品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(注)

条例第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

条例第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令2規則58・全改、令3規則46・令5規則61・一部改正)

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(令2規則58・令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令2規則58・令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令5規則61・一部改正)

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伊勢市火災予防条例施行規則

平成17年11月1日 規則第158号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年11月1日 規則第158号
平成24年11月19日 規則第41号
平成26年7月1日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第33号
平成31年4月22日 規則第20号
令和元年7月3日 規則第6号
令和2年12月25日 規則第58号
令和3年8月31日 規則第46号
令和5年8月8日 規則第52号
令和5年10月13日 規則第61号