○伊勢市火災予防査察規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第13号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づいて行う立入検査等その他防火の指導(以下「査察」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(防火対象物の区分)
第2条 査察を行う防火対象物を次のように区分する。
(1) 特殊防火対象物
ア 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所
イ 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第6条に定める防火対象物で法第17条の規定により消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置を必要とするもの
(2) 指定防火対象物
ア 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う少量危険物貯蔵取扱所
イ 伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号。以下「条例」という。)第33条第1項に規定する指定可燃物(以下「指定可燃物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所
ウ 別表に掲げる防火対象物
(3) 一般防火対象物 前2号に掲げる防火対象物以外の防火対象物
(査察の種類)
第3条 査察の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 第1種査察 特殊防火対象物並びに当該特殊防火対象物と同一敷地内にあり、かつ、同一の管理権原に係る指定防火対象物及び一般防火対象物(住居を除く。)についての査察とする。
(2) 第2種査察 指定防火対象物(前号の査察の対象となる指定防火対象物を除く。)及び当該指定防火対象物と同一の敷地内にあり、かつ、同一の管理権原に係る一般防火対象物(住居を除く。)についての査察とする。
(3) 第3種査察 消防長が火災予防上又は火災が発生したならば人命に危険があると認められるため特別な予防措置を必要とする場合に防火対象物又は査察事項を指定して行う査察とする。
(査察の主体)
第4条 査察の主体は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1種査察及び第2種査察 予防課員及び消防長が指定した消防職員が行う。
(2) 第3種査察 前号に定める職員のほか、消防長が防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等により特に必要があると認める場合には、消防署員に査察を行わせるものとする。
(査察の回数及び実施方法)
第5条 査察の回数は、次のとおりとする。
(1) 第1種査察は、別に定める。
(2) 第2種査察は、年1回以上とする。
(3) 第3種査察は、消防長が必要と認めるとき行うものとする。
2 査察を行うときは、伊勢市消防立入検査証規則(平成17年伊勢市規則第162号)で定める証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(査察計画)
第6条 予防課長は、第3条の査察を適正かつ円滑に実施するため、あらかじめ年間査察計画を定めなければならない。
(査察事項)
第7条 査察は、火災の予防及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、防火対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気関係施設及び器具
(4) 消防用設備等
(5) 避難上必要な施設の管理の状況
(6) 危険物及び指定可燃物等
(7) ガス関係施設及び器具
(8) 放射性物質等関係施設
(9) 防炎処理の状況
(10) 消防計画及び予防規程並びに消防訓練実施の状況
(11) 防火管理者、危険物保安監督者等の業務遂行の状況
(12) その他火災予防上及び消防活動上特に必要と認める事項
(遵守事項)
第8条 査察に従事する消防職員(以下「査察員」という。)は、常に関係法令その他査察に必要な知識の修得を図り、査察能力の向上に努めるとともに、査察に当たっては、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 関係者等責任のある者の立会いを求めて行うこと。
(2) 正当な理由がなく立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があるときは、査察の目的を説示し、なお応じないときは、その旨を上司に報告して指示を受けること。
(3) 査察を終了したときは、その結果及び改善を要する事項について、関係者等に火災予防上又は人命の安全確保上の理由を明らかにし、具体的に説明し、指導すること。
(4) 関係者の民事的紛争には関与しないこと。
(事前通告)
第9条 査察は、事前に通告を行わないで実施するものとする。ただし、消防長が必要があると認めるときは、口頭又は様式第2号による事前通告書により事前に通告するものとする。
(不備欠陥事項の報告及び通知)
第10条 査察員は、査察の結果、防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等に不備欠陥事項を認めたときは、査察結果報告書(様式第3号)により消防長に報告しなければならない。この場合において、火災予防上特に緊急の必要があると認めるときは、速やかに、口頭により報告しなければならない。
2 消防長は、前項の規定により勧告書を交付したときは、その経過状況を確認するとともに、勧告事項が改善されるよう指導しなければならない。
(令3消本訓令2・一部改正)
(資料提出)
第12条 査察に際し、資料を提出させる必要がある場合は、関係者に任意の提出を求めるものとする。
4 前項の規定により交付した保管書は、還付する際、返納させなければならない。
(報告の徴収)
第14条 資料以外のもので火災予防上必要があると認めるものについては、関係者に任意の報告を求めるものとする。
(違反処理)
第15条 消防長は、第11条の規定による勧告及び指導によってもなお不備欠陥事項が改善されない場合又は違反事実が重大であると認める場合は、別に定めるところにより処理するものとする。
(結果及び特異事項の報告)
第16条 予防課長は、査察の実施結果を毎月ごとに査察結果報告書(様式第12号)により翌月の10日までに消防長に報告しなければならない。
2 消防本部の各課長及び消防署長は、部下査察員が実施した査察について、次に掲げるものは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(1) 第3種査察実施結果
(2) 防火対象物の重要又は特異な事項
(査察結果等の記録及び保管)
第17条 査察員は、査察を行ったときは、別に定める防火対象物台帳に査察の結果及びその経過等を記録し、これを保管しておかなければならない。
(実施細目)
第18条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市火災予防査察規程(昭和55年伊勢市消防本部訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日から平成18年5月31日までの間における第2条第1項第2号アの規定の適用については、同号ア中「法第9条の4」とあるのは、「法第9条の3」とする。
附則(平成20年1月23日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月7日消本訓令第5号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第12号中第6項に係る改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月13日消本訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月31日消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
防火対象物表 1 液化石油ガス300キログラム以上又は圧縮アセチレンガス40キログラム以上貯蔵し、又は取り扱う施設を有する防火対象物 2 条例第10条に規定する火花を生ずる設備を有する防火対象物 3 鍛造物、ボイラー、乾燥室(器)その他多量の火気を使用する防火対象物 4 変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備を有する防火対象物 5 自動車、車両等の整備又は修理を行う作業場 6 木工、紙工業関係で面積30平方メートル以上の作業場 7 塗装、看板、溶接等の作業場 8 印刷業で面積30平方メートル以上の作業場 9 食品加工業で営業用火気を使用する面積30平方メートル以上の作業場 10 クリーニング業で面積30平方メートル以上の作業場 11 プラスチック、ビニール等(ウレタンホーム含む。)の加工業で面積50平方メートル以上の作業場 12 飲食店の類で面積30平方メートル以上の店舗 13 可燃性ガスを販売し、詰替し、又は業として取り扱う防火対象物 14 延長50メートル未満のアーケード |
(令3消本訓令2・一部改正)
(令3消本訓令2・一部改正)