○伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年10月10日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員(第3条―第10条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員(第11条―第19条)
第4章 補則(第20条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令6条例8・一部改正)
第2章 フルタイム会計年度任用職員
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第6条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給について準用する。この場合において、同条第7項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(地域手当等)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当は、給与条例の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。
(期末手当)
第8条 給与条例第25条から第27条までの規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」と読み替えるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。
(令2条例41・令4条例7・令5条例35・一部改正)
(勤勉手当)
第8条の2 給与条例第28条の規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第28条第1項中「当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績」と、同条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」と読み替えるものとする。
(令6条例8・追加)
(退職手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員として勤務した月が引き続いて12箇月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続きフルタイム会計年度任用職員として勤務することとされているものについては、伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)第1条に規定する職員とみなして同条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬、地域手当に相当する報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬とする。
(基本報酬)
第12条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額(当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額をいう。以下同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(基本報酬の支給)
第13条 基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。
3 月額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。
4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その基本報酬の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(地域手当に相当する報酬等)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬は、常勤職員の相当する手当の例により支給する。
2 前項の場合において、基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の額は、基本報酬を考慮して規則で定める。
(期末手当)
第15条 給与条例第25条から第27条までの規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)の期末手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、同条第4項中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額(基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額を基礎として規則で定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。
(令2条例41・令4条例7・令5条例35・令6条例8・一部改正)
(勤勉手当)
第15条の2 給与条例第28条の規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第28条第1項中「当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績」と、同条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」と、同条第3項中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額(基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額を基礎として規則で定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。
(令6条例8・追加)
(2) 日額により基本報酬を定める場合 第12条第2項の規定により計算して得た基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額により基本報酬を定める場合 第12条第3項の規定により計算して得た基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第18条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び支給方法については、給与条例第13条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行するときは、その旅行に係る旅費を費用弁償として支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類、額及び支給方法については、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)の例による。
第4章 補則
(給与及び報酬からの控除)
第21条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員の給与から控除することができる場合について準用する。
(給与の口座振替)
第22条 給与は、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支給することができる。
(休職者の給与)
第23条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年伊勢市条例第30号)第2条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
(端数計算)
第24条 この条例に特別の定めがあるもののほか、この条例に規定する給与の支払に当たって、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げて計算するものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年12月25日条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第41号)
この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
(令5条例35・全改)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | 245,100 |
27 | 199,400 | 246,400 |
28 | 200,900 | 247,600 |
29 | 202,400 | 248,700 |
30 | 203,800 | 249,700 |
31 | 205,200 | 250,600 |
32 | 206,600 | 251,500 |
33 | 208,000 | 252,400 |
34 | 209,300 | 253,300 |
35 | 210,600 | 254,100 |
36 | 211,900 | 254,900 |
37 | 213,200 | 255,600 |
38 | 214,400 | 256,700 |
39 | 215,600 | 257,900 |
40 | 216,700 | 259,000 |
41 | 217,800 | 260,200 |
42 | 218,900 | 261,400 |
43 | 219,900 | 262,500 |
44 | 220,900 | 263,600 |
45 | 221,800 | 264,700 |
46 | 222,700 | 265,800 |
47 | 223,600 | 266,900 |
48 | 224,500 | 267,900 |
49 | 225,400 | 268,900 |
50 | 226,300 | 269,900 |
51 | 227,200 | 270,900 |
52 | 228,100 | 271,800 |
53 | 228,900 | 272,700 |
54 | 229,800 | 273,600 |
55 | 230,700 | 274,500 |
56 | 231,500 | 275,400 |
57 | 231,800 | 276,300 |
58 | 232,600 | 277,200 |
59 | 233,300 | 278,100 |
60 | 233,900 | 279,000 |
61 | 234,500 | 280,000 |
62 | 235,200 | 281,000 |
63 | 235,800 | 281,900 |
64 | 236,300 | 282,800 |
65 | 236,800 | 283,300 |
66 | 237,300 | 284,000 |
67 | 237,800 | 284,700 |
68 | 238,400 | 285,600 |
69 | 238,900 | 286,600 |
70 | 239,400 | 287,400 |
71 | 239,900 | 288,200 |
72 | 240,400 | 289,000 |
73 | 240,900 | 289,700 |
74 | 241,400 | 290,200 |
75 | 241,800 | 290,600 |
76 | 242,300 | 291,000 |
77 | 242,800 | 291,200 |
78 | 243,300 | 291,500 |
79 | 243,800 | 291,700 |
80 | 244,300 | 292,000 |
81 | 244,700 | 292,200 |
82 | 245,200 | 292,400 |
83 | 245,600 | 292,700 |
84 | 246,000 | 292,900 |
85 | 246,400 | 293,200 |
86 | 246,800 | 293,500 |
87 | 247,200 | 293,800 |
88 | 247,600 | 294,100 |
89 | 248,000 | 294,400 |
90 | 248,500 | 294,800 |
91 | 248,800 | 295,100 |
92 | 249,100 | 295,500 |
93 | 249,400 | 295,700 |
94 | 295,900 | |
95 | 296,200 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,800 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,500 | |
100 | 297,900 | |
101 | 298,100 | |
102 | 298,400 | |
103 | 298,800 | |
104 | 299,100 | |
105 | 299,300 | |
106 | 299,600 | |
107 | 300,000 | |
108 | 300,300 | |
109 | 300,500 | |
110 | 300,900 | |
111 | 301,300 | |
112 | 301,600 | |
113 | 301,800 | |
114 | 302,000 | |
115 | 302,300 | |
116 | 302,700 | |
117 | 302,900 | |
118 | 303,100 | |
119 | 303,400 | |
120 | 303,700 | |
121 | 304,100 | |
122 | 304,300 | |
123 | 304,600 | |
124 | 304,900 | |
125 | 305,200 |
別表第2(第4条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 定型的又は補助的な業務を行う職務 2 相当の知識、技術、経験等を要する業務を行う職務 |
2級 | 資格を要し、かつ、高度の知識、技術、経験等を要する業務を行う職務 |