○伊勢市延長保育の実施に関する規則

平成31年1月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市特別保育の実施に関する条例(平成27年伊勢市条例第8号。以下「条例」という。)に定める延長保育の実施について必要な事項を定めるものとする。

(延長保育の実施)

第2条 延長保育は、次の各号に掲げる延長保育の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、必要と認める児童に対し、実施する。

(1) A型延長保育 市立保育所(伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第2条に定める保育所をいう。以下同じ。)又は市立認定こども園(伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号)第2条に定める認定こども園をいう。)に入所し、又は入園し、保育の必要量が8時間までに限られた児童について、各施設の開所時間(伊勢市立保育所条例施行規則(平成17年伊勢市規則第61号)第4条又は伊勢市立認定こども園条例施行規則(平成22年伊勢市規則第32号)第4条に定める開所時間をいう。)を超えない範囲で実施する。

(2) B型延長保育 市立保育所に入所している児童について、当該児童の保護者が次のいずれかに該当する場合に実施する。

 昼間に居宅外で就労することを常態としており、就労形態、通勤等のため帰宅の時刻が開所時間(伊勢市立保育所条例施行規則第4条に定める開所時間をいう。以下同じ。)外となる場合

 昼間に居宅内で児童と離れて就労(日常的な家事以外の労働に限る。)することを常態としており、当該就労の終了する時刻が開所時間外となる場合

 疾病、負傷又は精神若しくは身体の障害により、開所時間を超えて児童を保育する必要があると認める場合

 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時介護しているため、開所時間を超えて児童を保育する必要があると認める場合

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているため、開所時間を超えて児童を保育する必要があると認める場合

 その他市長が特に必要と認める状態にある場合

(実施日並びに実施施設及び保育時間)

第3条 延長保育の実施日は、月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までを除く。)とする。

2 延長保育の実施施設及び保育時間は、別表に定めるとおりとする。

(利用の申込み)

第4条 条例第4条の規定による延長保育の利用の申込みは、次の各号に掲げる延長保育の区分に応じ、当該各号に定める期日までに、延長保育利用申込書(様式第1号)を市長に提出してしなければならない。

(1) A型延長保育 A型延長保育を利用する日の前日

(2) B型延長保育 B型延長保育を利用する日の5日前

2 前項の申込書(A型延長保育に係るものを除く。)には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、A型延長保育の利用の申込みは、緊急性が極めて高いと市長が認めるときは、口頭ですることができる。この場合においては、事後において速やかに第1項の申込書を提出するものとする。

(利用の承認)

第5条 市長は、前条第1項の申込書の提出又は同条第3項の規定による口頭による申込みがあったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて保護者の状況等について調査を行い、延長保育の利用を承認すべきものと認めたときは、延長保育利用承認通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(特別保育料の納期)

第6条 特別保育料は、当月分を翌月の末日(12月あっては、同月26日)までに納付しなければならない。

(延長保育の実施の解除)

第7条 市長は、第5条の規定により延長保育の利用の承認を受けた児童又はその保護者について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、延長保育の利用を解除することができる。

(1) 第2条に規定する延長保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 疾病その他の理由により、保育に堪えられないとき、又は他の利用児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他市長が延長保育の利用を解除することが適当であると認めたとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に伊勢市特別保育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則(平成31年伊勢市規則第1号)の規定による廃止前の伊勢市特別保育の実施に関する条例施行規則(平成27年伊勢市規則第20号)の規定によりした延長保育に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりした延長保育に係る処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年7月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年7月22日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の伊勢市延長保育の実施に関する規則第4条の規定による伊勢市立ふたみ保育園の利用の申込み及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

(令3規則38・令4規則40・一部改正)

実施施設

保育時間

A型延長保育

B型延長保育

伊勢市立保育所きらら館

午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで

午後6時から午後7時まで

伊勢市立明倫保育所

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分まで


伊勢市立浜郷保育所

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで


伊勢市立保育所しらとり園

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで


伊勢市立保育所ゆりかご園

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで


伊勢市立御薗第一保育園

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで


伊勢市立御薗第二保育園

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで


伊勢市立しごうこども園

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで


伊勢市立ふたみ保育園

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで

午後6時から午後7時まで

(令3規則46・一部改正)

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伊勢市延長保育の実施に関する規則

平成31年1月4日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)