○伊勢市立認定こども園条例施行規則
平成22年9月21日
規則第32号
注 令和2年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 長時間部 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号又は第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(以下「2号又は3号認定子ども」という。)が在籍する部
(2) 短時間部 支援法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)が在籍する部
(令5規則50・一部改正)
(職員)
第3条 認定こども園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育教諭
(3) 調理士
(4) 嘱託医、嘱託歯科医及び嘱託薬剤師
2 前項に定める職員のほか、必要があるときは、保健師、看護師その他の職員を置くことができる。
(開所時間)
第4条 伊勢市立しごうこども園の開所時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、土曜日にあっては、午前7時30分から午後4時30分までとする。
2 市長が特に必要と認めたときは、前項の開所時間を変更することができる。
(1) 長時間部
ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
イ 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 短時間部
ア 日曜日及び土曜日並びに祝日法に規定する休日
イ 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
ウ 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
エ 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
オ 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
(保育料の額の通知)
第10条 市長は、保育料の額を決定したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
(保育料の納期)
第11条 保育料は、毎月末日(12月にあっては、同月26日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
(月の途中で入退園した場合等の保育料の額)
第12条 次に掲げる場合における保育料の額は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第59条に定める日数を基礎として日割計算によって算定した額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 月の途中に入園し、又は退園した場合
(2) 府令第58条第4号に定める事由に該当する場合
(令2規則37・一部改正)
(保育料の額の変更の通知)
第13条 市長は、保育料の額を変更したときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。
(月の途中で入退所した場合等の給食費の額)
第14条の2 次に掲げる場合における給食費の額は、府令第59条に定める日数を基礎として日割計算によって算定した額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 月の途中に入園し、又は退園した場合
(2) 府令第58条第4号に定める事由に該当する場合
(令2規則37・一部改正)
(給食費の納期限)
第14条の3 給食費は、毎月末日(12月にあっては、同月26日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に納期限を定めることができる。
(園長の職務)
第15条 園長は、常に在園児童の保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
2 園長は、在園児童の使用する設備、食器等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
3 園長は、災害の発生のおそれのある箇所及び警報、避難、消火その他の防火に関する設備を常に点検するとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
4 園長は、少なくとも毎月1回、前項の訓練のうち避難及び消火についての訓練を行わなければならない。
(事業評価等)
第16条 認定こども園は、教育及び保育の質の向上を図り、当該認定こども園の目的を実現するため、保護者等の意見を聞くよう努めるとともに、当該認定こども園における教育及び保育活動その他の施設運営の状況について、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果を公表するものとする。
(苦情の解決)
第17条 市長は、在園児童の処遇に関する保護者等からの苦情を適切に解決するため、認定こども園に苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 苦情解決責任者は、園長とする。
3 園長は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。
4 園長は、苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決の仕組みについて、適当な方法により保護者等に周知させるよう努めるものとする。
5 園長は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、別に定める。
(登園及び降園)
第18条 在園児童の登園及び降園は、保護者又はその委任を受けた者で市長が適当と認めた者が行わなければならない。
(預かり保育の実施日及び開設時間)
第19条 預かり保育の実施日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 月曜日から金曜日まで。ただし、第5条に規定する認定こども園の休園日を除く。
(2) 開設時間 午後2時から午後5時まで
(預かり保育の手続等)
第20条 預かり保育の利用を希望する保護者は、預かり保育の利用を希望する日の7日前までに伊勢市立認定こども園預かり保育申込書(様式第8号。以下「預かり保育申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(預かり保育の決定)
第21条 市長は、預かり保育申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、預かり保育の利用の要否を決定し、当該保護者に対し、伊勢市立認定こども園預かり保育決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(預かり保育の変更の届出等)
第22条 前条の規定による通知を受けた保護者は、申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(預かり保育の利用申込みの取下げ)
第23条 預かり保育の利用の決定を受けた保護者が預かり保育の利用の申込みを取り下げようとするときは、伊勢市立認定こども園預かり保育申込取下書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(預かり保育に係る保育料の納期)
第24条 条例第16条の預かり保育の利用に係る費用は、月を単位として徴収するものとし、その月分を翌月末日(12月にあっては、同月26日)までに納付しなければならない。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市立認定こども園条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年7月22日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(伊勢市立認定こども園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の伊勢市立認定こども園条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年12月22日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第6条の規定による改正後の伊勢市立認定こども園条例施行規則第14条から第14条の3まで及び別表の規定は、施行日以後に実施する給食に係る給食費について適用し、同日前に実施された給食に係る給食費については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市子ども・子育て支援法施行細則に定める様式(様式第1号を除く。)、第4条の規定による改正前の伊勢市保育所の利用に関する規則様式第2号及び第6条の規定による改正前の伊勢市立認定こども園条例施行規則様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年5月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市立保育所における給食の実施に関する条例施行規則第3条の規定、第2条の規定による改正後の伊勢市保育所保育料徴収条例施行規則第4条の規定並びに第3条の規定による改正後の伊勢市立認定こども園条例施行規則第12条及び第14条の2の規定は、令和2年4月15日から適用する。
附則(令和2年7月3日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の伊勢市保育所の利用に関する規則及び第4条の規定による改正前の伊勢市立認定こども園条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 月額 | |
短時間部 | 主食費 | 600円 |
副食費 | 3,100円 | |
長時間部 | 主食費 | 600円 |
副食費 | 4,500円 |
(令2規則50・全改、令4規則18・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)