○伊勢市特別保育の実施に関する条例
平成27年3月24日
条例第8号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第1条の規定により設置した保育所、伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号)第1条の規定により設置した伊勢市立認定こども園及び伊勢市駅前一時保育室条例(令和4年伊勢市条例第37号)第1条の規定により設置した伊勢市駅前一時保育室において特別保育を実施することにより、保護者の就労等を支援するとともに、保育を必要とする児童の保護を図り、もって児童及び保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(令4条例37・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特別保育 延長保育、休日保育及び一時保育をいう。
(2) 延長保育 保育必要量(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定により認定する保育必要量をいう。以下同じ。)を超えて行う保育をいう。
(3) 休日保育 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く。)に行う保育をいう。
(4) 一時保育 次に掲げる者について、一時的に行う保育をいう。
ア 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童
イ 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、一時的に保育を行うことが望ましいと認められる児童
(令4条例37・一部改正)
(特別保育の実施)
第3条 市長は、必要と認める児童に対し、規則で定めるところにより、特別保育を実施する。
2 特別保育の対象となる児童及び当該児童の保護者の要件は、規則で定める。
(特別保育の利用の申込み等)
第4条 特別保育を利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
(特別保育料の納付)
第5条 特別保育を利用した児童の保護者は、特別保育の利用に係る費用(以下「特別保育料」という。)を納付しなければならない。
(特別保育料の額等)
第6条 特別保育料の額は、別表に定めるとおりとする。
2 特別保育料の徴収方法は、規則で定める。
(特別保育料の減免)
第7条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、特別保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる特別保育の利用に係る費用について適用する。
附則(令和4年12月21日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第34号で令和5年5月8日から施行)
附則(令和6年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る特別保育料について適用し、同日前の利用に係る特別保育料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に一時保育を利用した児童であって、0歳から2歳までのものに対する改正後の別表の規定の適用については、同表備考9中「初回の利用」とあるのは、「令和6年4月1日以後最初に一時保育を利用する時の当該利用」とする。
別表(第6条関係)
(令6条例14・一部改正)
区分 | 特別保育料 | |||
月額 | 日額 | |||
延長保育 | A型延長保育 | ― | 200円 | |
B型延長保育 | 生活保護世帯等 | 1,000円 | ― | |
生活保護世帯等以外の世帯 | 5,000円 (4,000円) | ― | ||
休日保育 | 0歳児から2歳児まで | ― | 3,000円 | |
3歳児から5歳児まで | ― | 2,500円 | ||
一時保育 | 0歳から2歳までの児童 | 1日 | ― | 2,500円 |
半日 | ― | 1,250円 | ||
3歳である児童 | 1日 | ― | 1,800円 | |
半日 | ― | 900円 | ||
4歳から6歳までの児童(小学校就学の始期に達するまでの者に限る。) | 1日 | ― | 1,600円 | |
半日 | ― | 800円 | ||
給食(1食) | ― | 250円 |
備考
1 A型延長保育とは、保育必要量が1日当たり8時間までに限られた児童が1日についてその8時間を超えて11時間までの時間につき延長保育を利用することをいい、B型延長保育とは、1日について11時間を超えて保育を受ける場合にその11時間を超える時間につき延長保育を利用することをいう。
2 B型延長保育における生活保護世帯等とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいう。)が非課税の世帯で次に掲げる世帯。ただし、当該市町村民税の額を計算するに当たっては、同法その他の法令の規則で定める規定は適用しないものとする。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものが属する世帯
イ 次のいずれかに該当する在宅の障害児又は障害者が属する世帯
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者
(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受給している者
3 B型延長保育の括弧内の額は、同一世帯から2人以上の児童がB型延長保育を利用している場合において、当該児童のうち、その出生の最も早い者から順次に数えて第2番目以降の児童に係るB型延長保育の利用について適用する。
4 休日保育における利用に係る児童の年齢は、休日保育を利用する日の属する年度の初日の前日における年齢とし、一時保育における利用に係る児童の年齢は、一時保育を利用する日における年齢とする。
5 休日保育の特別保育料には給食の費用を含む。
6 一時保育における半日は、午前保育(午前8時30分から午後0時30分までの間における保育をいう。)又は午後保育(午後0時30分から午後4時30分までの間における保育をいう。)とする。
7 一時保育における給食は、1日又は半日(午前保育に限る。)の場合に利用できるものとする。
8 一時保育における備考2(1)及び(2)に掲げる世帯に属する児童の利用に係る特別保育料(給食に係るものを含む。)は、無料とする。
9 一時保育における備考2(1)及び(2)に掲げる世帯以外の世帯に属する児童であって、0歳から2歳までのものの初回の利用に係る特別保育料(給食に係るものを除く。)は、無料とする。