○伊勢市空家に住んでみません家事業改修補助金交付要綱
平成30年6月12日
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家バンク制度の利用並びに本市への移住及びまちなか居住の促進を図るため、空家バンク制度を利用して空家を購入した移住者又は移住者に賃貸する所有者等であって、当該空家に改修工事を実施するものに対して、当該改修工事に要する費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3.4.1・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、伊勢市空家バンク制度実施要綱(平成29年8月28日施行)において使用する用語の例による。
(1) 空家住宅等 登録空家等で、住宅(賃貸共同住宅を除き、併用住宅を含む。以下同じ。)として使用するものをいう。
(2) 改修工事 空家住宅等について行う修繕、模様替その他住宅として使用するために必要な改修工事をいう。
(3) 移住者 本市の区域外に6月以上居住している者で、この要綱の施行の日以後に本市に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入をいう。以下同じ。)をするものをいう。
(4) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定による基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次に掲げる要件をいずれも満たす移住者
ア 空家バンク制度を利用して空家住宅等の売買契約を締結したこと。
イ 補助金の交付申請の日前6月から当該改修工事の完了の日から60日を経過する日までの間に転入し、又は転入することを予定していること。
ウ 補助金の交付を受けた日の属する月から起算して3年以上当該空家住宅等に居住する意思を有すること。
エ 当該空家住宅等の売主と2親等内の親族でないこと。
オ 暴力団員等でないこと。
(2) 次に掲げる要件をいずれも満たす所有者等
ア 空家バンク制度を利用して移住者(当該賃貸借契約の締結の日前6月より前に転入した者を除く。)と賃貸借契約を締結したこと。
イ 補助金の交付を受けた日の属する月から起算して3年以上当該空家住宅等を賃貸用住宅として活用する意思を有すること。
ウ 当該空家住宅等の賃貸借契約の相手方と2親等内の親族でないこと。
エ 暴力団員等でないこと。
(補助事業等)
第4条 補助事業等は、次の各号のいずれにも該当する改修工事とする。
(1) 本市の区域内に存する空家住宅等であって、耐震基準を満たしているもの(当該改修工事を行うことにより耐震基準を満たす場合を含む。)に対して行うものであること。
(2) 既にこの要綱又は伊勢市移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)により交付された補助金に係る空家住宅等に対して行うものでないこと。
2 改修工事を施工する者は、本市の区域内に本店、支店又は営業所を有する建設業者でなければならない。ただし、これにより難い事情のため市長がやむを得ないと認めるときは、三重県の区域内に本店、支店又は営業所を有する建設業者とすることができる。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空家住宅等の改修工事に係る費用とする。ただし、次に掲げる工事に要する費用は、除くものとする。
(1) 建築物でないものに係る外構工事
(2) 容易に取り外しができるものを設置する工事
(3) 改修工事を施工する建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を特に不適当と認める工事
2 空家住宅等の改修工事に関し、他の制度による補助金その他これに類するもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けているときは、補助対象経費から当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(令3.4.1・全改)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 売買又は賃貸借契約を締結したことを証明する書類
(2) 住民票の写し(補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が移住者である場合に限る。)
(3) 改修工事見積書(補助金の交付の対象となる部分を明確にしたもの)
(4) 改修工事の内容が分かる平面図、立面図、断面図等の図面
(5) 耐震診断結果報告書(判定書を含む。)、耐震補強計画書又は昭和56年6月1日以後に当該空家住宅等の建築工事に着工したことを証明する書類
(6) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書又は同条第2項に規定する書面
(7) 誓約書(様式第2号)
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件として付する事項は、次のとおりとする。
(1) 市長の承認を受けた場合を除き、補助金の交付の日の属する月から起算して3年間は、当該空家住宅等に居住すること(申請者が移住者である場合に限る。)。
(2) 市長の承認を受けた場合を除き、補助金の交付の日の属する月から起算して3年間は、賃貸借契約の解除を申し出ないこと(申請者が所有者等である場合に限る。)。
(3) 補助事業等の収支を明らかにした帳簿を備え、領収書等の関係書類とともに3年間保管すること。
(4) 規則及びこの要綱を遵守すること。
3 規則第6条第1項第3号の規定による報告は、様式第6号による。
4 規則第6条第1項第3号の規定による指示は、様式第7号による。
2 前項の実績報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し又はそれに代わるもの
(2) 空家住宅等の外観並びに改修工事の施工前、施工中及び完了後の写真
3 規則第11条の市長が別に定める期日は、改修工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月12日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市空家に住んでみません家事業改修補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
(令3.4.1・追加)
区分 | 補助金の額 | 備考 |
伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例(平成24年伊勢市条例第19号)第2条第1号に規定する中心市街地に存する空家住宅等 | 補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(75万円を限度とする。) | 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例第2条第1号に規定する中心市街地以外の区域に存する空家住宅等 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(50万円を限度とする。) |
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)