○伊勢市空家バンク制度実施要綱
平成29年8月28日
(目的)
第1条 この要綱は、空家バンク制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、本市における空家等の有効活用を通して、本市への移住及び本市における定住等を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 空家等 市内に存する建築物(附属する工作物を含む。)であって居住その他の使用がなされていないもの(居住その他の使用がなされなくなる日が決まっているものを含む。)及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(2) 空家バンク制度 空家等に関する情報を登録し、空家等の売買又は賃貸借を希望する者に対して、情報を提供する制度をいう。
(3) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利を有し、売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 媒介契約 空家等の売買又は賃貸借を依頼する不動産業者との契約をいう。
(令4.10.18・一部改正)
第3条 削除
(令4.10.18)
(空家等の登録)
第4条 空家等を第19条第1項に規定する利用登録者に対して売却又は賃貸をすることを希望する所有者等は、当該空家等ごとに、市長の登録を受けることができる。
(令3.4.1・一部改正)
(1) 空家等の所在地、概要、主要施設までの距離、位置図、間取り図等
(2) 登録年月日及び登録番号
(令3.4.1・一部改正)
(1) 申込みに係る空家等が老朽化が著しく、倒壊等のおそれのある状態にあると認められる場合その他住居としての使用に堪えないと認められる場合
(2) 申込みに係る空家等の所有者等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)である場合
(3) 申込みに係る空家等について、媒介契約が締結されている場合
(4) 申込みに係る空家等を取得した原因及び経緯、申込みに係る空家等の取得に要した費用及び取得から申込みまでの期間等を勘案して、投機的な取引を目的としていると認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が空家バンク制度の目的に反すると認める場合
(令3.4.1・令4.10.18・令5.8.8・一部改正)
(登録の有効期間及び更新)
第8条 第4条の登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。
(令3.4.1・一部改正)
(1) 登録空家等の売却又は賃貸を取り止める場合 その所有者等
(2) 登録空家等について、媒介契約(第23条第3項に規定する交渉に係るものを除く。)を締結した場合 その所有者等
(3) 登録空家等が滅失した場合 その所有者等
(4) 所有者等が死亡した場合 その相続人
(5) 所有者等が登録空家等の所有者等でなくなった場合(前号に掲げる場合を除く。) 所有者等であった者
(令4.10.18・一部改正)
(登録の取消し)
第11条 市長は、登録空家等又は情報提供登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。
(1) 第7条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 不正の手段により第4条の登録を受けたとき。
(2) 前条第1項の規定により登録が取り消されたとき。
(空家等に関する情報の公開等)
第13条 市長は、所在地、床面積、構造、売却又は賃貸の条件その他の登録空家等に関する情報をインターネットの利用その他の適当な方法により公開するとともに、第19条第1項に規定する利用登録者に提供するものとする。
(利用者の登録)
第14条 移住、定住等を目的として空家等の利用を希望する者で、前条の規定による空家等に関する情報の提供を受けようとするものは、市長の登録を受けることができる。
(令3.4.1・一部改正)
(1) 空家バンク制度空家等利用者登録申込書に記載された事項
(2) 登録年月日
(令4.2.1・一部改正)
(利用者登録の拒否)
第17条 市長は、利用登録希望者が暴力団員等であるときは、利用者登録をしないものとする。
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を利用登録希望者に通知しなければならない。
(利用者登録の有効期間)
第18条 利用者登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。
2 利用者登録は、前項の有効期間の経過によって、その効力を失う。
(令3.4.1・一部改正)
(利用者登録の取消し)
第20条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。
(1) 第17条第1項に該当するに至ったとき。
(2) 不正の手段により第16条の登録を受けたとき。
(利用者登録の抹消)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するものとする。
(1) 第18条第2項の規定により登録が効力を失ったとき。
(2) 前条第1項の規定により登録が取り消されたとき。
(報告等)
第22条 市長は、空家バンク制度の実施のため必要があると認めるときは、情報提供登録者に対し登録空家等の管理の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(交渉の申込み等)
第23条 登録空家等の購入又は賃借について交渉を希望する利用登録者は、当該登録空家等の内部を見学した上で、空家バンク制度空家等交渉申込書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、利用登録者が購入又は賃借を希望する登録空家等の所有者等にその旨を通知するものとする。
4 市長は、登録空家等の購入又は賃借に係る交渉及び契約の締結については、直接関与しないものとする。
(令3.4.1・一部改正)
(個人情報の取扱い)
第24条 情報提供登録者及び利用登録者は、空家バンク制度の利用により取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を不当な目的のために利用しないこと。
(2) 個人情報が流出し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 保有する必要がなくなった個人情報を速やかに廃棄し、又は消去すること。
(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
3 第1項の方法により行われた申込みは、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
(令4.2.1・追加)
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令4.2.1・旧第25条繰下)
附則
この要綱は、平成29年8月28日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市空家バンク制度実施要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の伊勢市空家バンク制度実施要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の伊勢市空家バンク制度実施要綱の相当規定によりされたものとみなす。
附則(令和4年2月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市空家バンク制度実施要綱の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市空家バンク制度実施要綱の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年10月18日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月18日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市空家バンク制度実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に登録(登録の更新を含む。以下同じ。)の申込みのあった空家等について適用し、同日前に登録の申込みのあった空家等については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月8日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月8日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に登録(登録の更新を含む。以下同じ。)の申込みのあった空家等について適用し、同日前に登録の申込みのあった空家等については、なお従前の例による。
(令4.10.18・全改)
(令3.4.1・全改)
(令3.4.1・全改)
(令3.4.1・一部改正)
(令4.2.1・全改)
様式第6号 削除
(令3.4.1)
様式第7号 削除
(令4.2.1)
(令3.4.1・令4.2.1・一部改正)
(令3.4.1・令4.2.1・一部改正)
(令3.4.1・全改)