○伊勢市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月31日

条例第16号

伊勢市農業委員会条例(平成17年伊勢市条例第137号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、32人とする。

(令5条例14・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員(以下「従前の例により在任する委員」という。)が在任する間においては、改正後の伊勢市農業委員会の委員等の定数に関する条例の規定は、適用しない。

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 伊勢市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月29日条例第14号)

この条例は、令和5年12月11日から施行する。

伊勢市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月31日 条例第16号

(令和5年12月11日施行)