○伊勢市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年11月1日
条例第37号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、証人等に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めにより出頭した関係人
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会に出頭した選挙人その他の関係人
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めにより出頭した関係人
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めにより出頭した選挙人その他の関係人
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会の求めにより出頭した者(同法第432条第1項の規定により審査を申し出た者又は同条第2項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第12条の規定による代理人を除く。)
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会の求めにより出頭した証人
(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の求めにより出頭した関係人
(10) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条又は伊勢市行政手続条例(平成17年伊勢市条例第18号)第10条の規定により、行政庁が開催する公聴会に当該行政庁の求めにより参加した者
(11) 行政手続法第17条又は伊勢市行政手続条例第17条の規定により、主宰者の求めにより聴聞の手続に参加した者
(12) 行政不服審査法第34条(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により、審理員又は審査庁の求めにより出頭した参考人又は鑑定人
(13) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により、行政不服審査会の求めにより出頭した参考人又は鑑定人
(14) 伊勢市情報公開条例(平成17年伊勢市条例第19号)第16条第4項の規定により、情報公開審査会の求めにより出頭した参考人又は鑑定人
(15) その他法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、市長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者
(令5条例4・一部改正)
(実費弁償)
第3条 証人等に対しては、次に掲げる実費を弁償する。
(1) 日当
(2) 鉄道賃
(3) 船賃
(4) 航空賃
(5) 車賃
(6) 宿泊料
(1) 本市の職員(地方公務員法第3条第2項及び第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)がその職務に関連して証人等となり、出頭し、又は公聴会等に参加した場合
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体等の職員がその職務に関連して証人等となり、出頭し、又は公聴会等に参加した場合で、別に旅費の支給を受けるとき。
(実費弁償の額及び支給方法)
第4条 実費弁償の額は、次のとおりとする。
(1) 日当 1日につき2,200円
(2) 日当以外の実費 伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号。以下「旅費条例」という。)の例により算定した額
2 実費弁償の支給方法は、旅費条例に定める支給方法の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中第1条の改正規定、第5条の規定、第10条中第4条第4項及び第5条第2項の改正規定 公布の日
附則(平成21年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。