○伊勢市いじめ問題対策連絡協議会及び伊勢市いじめ問題対策委員会に関する規則

平成27年12月25日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市いじめ防止対策推進法施行条例(平成27年伊勢市条例第45号。以下「条例」という。)第8条及び第16条の規定に基づき、伊勢市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)及び伊勢市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 連絡協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(連絡協議会の会議)

第3条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(連絡協議会の庶務)

第4条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(連絡協議会への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

(委員長及び副委員長)

第6条 対策委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(対策委員会の会議)

第7条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 対策委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 対策委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 条例第10条第3号又は第4号の事務に係る会議は、公開しない。ただし、対策委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(身分を示す証明書)

第8条 条例第15条第3項の証明書は、別記様式とする。

(対策委員会の庶務)

第9条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(対策委員会への委任)

第10条 第6条から前条までに定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(伊勢市教育委員会事務局等処務規則の一部改正)

2 伊勢市教育委員会事務局等処務規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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伊勢市いじめ問題対策連絡協議会及び伊勢市いじめ問題対策委員会に関する規則

平成27年12月25日 教育委員会規則第11号

(平成27年12月25日施行)