○伊勢市いじめ防止対策推進法施行条例
平成27年12月25日
条例第45号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 伊勢市いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第8条)
第3章 伊勢市いじめ問題対策委員会(第9条―第16条)
第4章 伊勢市いじめ問題調査委員会(第17条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章 伊勢市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第3条 いじめの防止等に関する関係機関及び関係団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、伊勢市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 連絡協議会は、いじめが発生した場合におけるその対処の実施に係る連絡調整その他いじめの防止等のための対策の推進に関し必要な協議を行う。
(組織)
第5条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、伊勢市立の学校、教育委員会並びに児童相談所、法務局又は地方法務局、三重県警察その他のいじめの防止等に関する関係機関及び関係団体に所属する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 連絡協議会は、必要があると認めるときは、協議により、いじめの防止等のための対策の推進のため必要と認める者を加えることができる。この場合においては、教育委員会は、その協議により連絡協議会に加えることとされた者を連絡協議会の委員として委嘱し、又は任命する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(資料提出の要求等)
第7条 連絡協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、いじめの防止等に関する関係機関及び関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 連絡協議会は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(委任)
第8条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第3章 伊勢市いじめ問題対策委員会
(設置)
第9条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、伊勢市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 対策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、伊勢市いじめ防止基本方針(法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針をいう。)その他のいじめの防止等のための対策に関する重要事項について調査審議すること。
(2) 前号に規定する事項について、必要があると認めるときは、教育委員会に対し、意見を述べること。
(3) 教育委員会の諮問に応じ、法第24条に規定する学校の設置者による措置について調査審議すること。
(4) 教育委員会の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する重大事態に係る同項の規定による調査を行い、並びに当該重大事態への対処及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止について調査審議すること。
(組織)
第11条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第13条 対策委員会に、特別の事項に関する調査審議(法第28条第1項の規定による調査を含む。第3項において同じ。)をさせるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(秘密保持義務)
第14条 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(資料提出の要求等及び重大事態に係る調査)
第15条 第7条の規定は、対策委員会について準用する。
2 対策委員会は、第10条第4号の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、教育委員会、当該重大事態に係る伊勢市立の学校その他関係者に対し、対策委員会の会議への出席を求め、若しくは必要な報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又はその指名する委員、臨時委員若しくは対策委員会の事務に従事する職員に関係者に対する質問その他の必要な調査をさせることができる。
3 前項の規定により調査を行う委員、臨時委員及び職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第16条 この章に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第4章 伊勢市いじめ問題調査委員会
(設置)
第17条 法第30条第2項の規定に基づき、同項の規定による調査(以下「再調査」という。)の対象となる重大事態ごとに、市長の附属機関として、伊勢市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第18条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、再調査を行い、並びに当該重大事態への対処及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止について調査審議する。
(組織)
第19条 調査委員会は、再調査の対象となる重大事態ごとに、委員10人以内で組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該重大事態に関する再調査及び調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(秘密保持義務)
第20条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第22条 この章に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略