○伊勢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第38号

(条例別表第1の事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知。以下「通知」という。)に基づく生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 通知に基づく生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 通知に基づく生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 通知に基づく生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 通知に基づく生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務

(6) 通知に基づく生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 通知に基づく生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 通知に基づく生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 通知に基づく生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第4項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)第4条第1項の障害者(同条例第2条第1項に規定する障害者をいう。以下この条及び第9条において同じ。)に係る福祉医療費及び証明書料の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例による障害者に係る受給資格証に関する事務

(3) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第4条第2項の障害者に係る福祉医療費及び証明書料の受給資格の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第5条及び第7条の障害者に係る福祉医療費及び証明書料の助成に関する事務

(5) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第10条の障害者に係る福祉医療費及び証明書料の受給資格の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第4条第1項の一人親家庭等の母等(同条例第2条第2項に規定する一人親家庭等の母、同条第3項に規定する一人親家庭等の父又は同条第4項に規定する一人親家庭等の児童をいう。以下この条及び第10条において同じ。)に係る福祉医療費及び証明書料の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例による一人親家庭等の母等に係る受給資格証に関する事務

(3) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第4条第2項の一人親家庭等の母等に係る福祉医療費及び証明書料の受給資格の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第5条及び第7条の一人親家庭等の母等に係る福祉医療費及び証明書料の助成に関する事務

(5) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第10条の一人親家庭等の母等に係る福祉医療費及び証明書料の受給資格の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第4条第1項のこども(同条例第2条第5項に規定するこどもをいう。以下この条及び第11条において同じ。)に係る福祉医療費及び証明書料の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例によるこどもに係る受給資格証に関する事務

(3) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第4条第2項のこどもに係る福祉医療費及び証明書料の受給資格の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第5条及び第7条のこどもに係る福祉医療費及び証明書料の助成に関する事務

(5) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例第10条のこどもに係る福祉医療費及び証明書料の受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

(条例別表第2の事務及び情報)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第4号から第6号までに掲げる事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事業の実施に係る者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報とする。

第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認定基準世帯員に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該地域生活支援事業の実施に関する事務に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該地域生活支援事業の実施に関する事務に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第2条第1号に掲げる事務 次に掲げる情報

 通知に基づく生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この号及び第13条において「要保護者等」という。)に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条第5項の実費弁償又は同法第12条の扶助金の支給に関する情報

 要保護者等に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)又は同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下このにおいて「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下このにおいて「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下このにおいて「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(2) 通知に基づく生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 第2条第3号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(4) 第2条第4号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(5) 第2条第8号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(6) 第2条第9号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(令4規則30・一部改正)

第9条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第3条第1号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害者又は当該障害者の配偶者若しくは扶養親族に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る障害者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る障害者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る障害者に係る通知に基づく生活保護実施関係情報

(2) 第3条第3号に掲げる事務 前号に掲げる情報

(3) 第3条第4号に掲げる事務 当該申請に係る障害者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(4) 第3条第5号に掲げる事務 第1号ア及びに掲げる情報

第10条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第4条第1号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る一人親家庭等の母等又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う一人親家庭等の母等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る一人親家庭等の母等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る一人親家庭等の母等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る一人親家庭等の母等に係る通知に基づく生活保護実施関係情報

 当該申請に係る一人親家庭等の母等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 第4条第3号に掲げる事務 前号に掲げる情報

(3) 第4条第4号に掲げる事務 当該申請に係る一人親家庭等の母等に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(4) 第4条第5号に掲げる事務 第1号ア及びに掲げる情報

第11条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第5条第1号に掲げる事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るこどもの保護者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係るこどもに係る国民健康保険法による被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係るこどもに係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係るこどもに係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係るこどもに係る通知に基づく生活保護実施関係情報

(2) 第5条第3号に掲げる事務 前号に掲げる情報

(3) 第5条第4号に掲げる事務 当該申請に係るこどもの保護者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(4) 第5条第5号に掲げる事務 第1号ア及びに掲げる情報

(条例別表第3の事務及び情報)

第12条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「法別表第2主務省令」という。)第19条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同条第1号ナに掲げる情報とする。

第13条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第8条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

第14条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、法別表第2主務省令第44条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同条第1号ナに掲げる情報とする。

第15条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、法別表第2主務省令第24条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項

(2) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(4) 学校保健安全法第24条の援助に係る児童又は生徒の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(5) 学校保健安全法第24条の保護者に係る通知に基づく生活保護実施関係情報

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年12月28日規則第66号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年7月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月25日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年5月20日規則第30号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

伊勢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第38号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年12月28日 規則第66号
平成30年7月25日 規則第32号
平成30年7月25日 規則第34号
令和4年5月20日 規則第30号