○伊勢市福祉医療費の助成に関する条例

平成17年11月1日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、障害者、一人親家庭等の母、一人親家庭等の父、一人親家庭等の児童、こども及び寡婦の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者(児を含む。以下同じ。)で、その等級が1級から4級までの者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において、知的障害者(児を含む。以下同じ。)と判定された者のうち知能指数が50以下の者又は療育手帳の障害程度が最重度、重度若しくは中度と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者(児を含む。以下同じ。)で、その障害の等級が1級のもの

2 この条例において「一人親家庭等の母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたことのない女子(以下この項において「母」という。)が、現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「18歳未満児」という。)を扶養している家庭の母をいう。

3 この条例において「一人親家庭等の父」とは、法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子(以下この項において「父」という。)が、現に18歳未満児を扶養している家庭の父をいう。

4 この条例において「一人親家庭等の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳未満児

(2) 一人親家庭等の母又は一人親家庭等の父に扶養されている18歳未満児

5 この条例において「こども」とは、15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

6 この条例において「寡婦」とは、次の各号の全てに該当する60歳の誕生日が属する月の初日から70歳の誕生日が属する月の末日(誕生日が月の初日であるときは、70歳の誕生日の属する月の前月の末日)までの女子をいう。

(1) 配偶者と死別し、かつて20歳未満の者を扶養していた者

(2) 現在、婚姻をしていない者

7 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。

8 この条例において、「医療に関する給付」とは、次の各号のいずれかに該当する給付をいう。

(1) 次条に規定する対象者の負傷又は疾病につき医療保険各法による療養及び医療の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給

(2) 前号に掲げるもののほか、次条に規定する対象者の負傷又は疾病につき他の法令の規定による国又は地方公共団体の負担における医療の給付又は支給

9 この条例において「保険医療機関」とは、病院、診療所、薬局等医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱うものをいう。

10 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、こどもを現に監護している者をいう。

11 この条例において「養育者」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する者であって、18歳未満児を現に監護し、かつ、生計を維持している者で、一人親家庭等の母又は一人親家庭等の父でない者をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(1) 伊勢市の区域内に住所を有する者

(2) 医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができる者

(3) 前条第1項から第6項までのいずれかに該当する者

(4) 規則で定める所得の制限を超えない者

(受給資格の認定及び更新)

第4条 対象者がこの条例に定める福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定の申請を行い市長の認定を受け、規則で定める受給資格を証する証明書の交付を受けなければならない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付を受ける者については、この限りでない。

2 前項の受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、規則で定めるところにより1年ごとに受給資格の更新の申請を行い市長の認定を受けなければならない。

3 前2項の場合において、市長が必要と認めた場合は、対象者の保護者、養育者又は配偶者その他の者で、対象者を現に監護している者(以下「保護者等」という。)が対象者の代わりに当該申請を行うことができるものとする。

(福祉医療費の助成)

第5条 市長は、対象者(寡婦を除く。)の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(一部負担金の納付が定められている場合は、当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない額(以下この条において「対象医療費」という。)に相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、次の各号に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの当該医療に関する給付の額

(2) 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等で、保険給付にあわせてこれに準ずる給付制度がある場合は当該給付を受けることができる額(現に給付がなされるか否かにかかわらず当該制度により給付を受けたものとみなしてこの条例の適用をしないものとした額を含む。)

(3) 精神障害者における通院以外の医療に関する対象医療費に相当する額

2 前項に規定する医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

第6条 市長は、寡婦の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(一部負担金の納付が定められている場合は、当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、対象者に対し、その満たない額(以下この条において「寡婦対象医療費」という。)に相当する額について、次の各号に定めるところにより算定した額を福祉医療費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

(1) 診療の場合は、診療報酬明細書(療養については療養に要した費用)1件につき、寡婦対象医療費に相当する額から12,000円(病院又は診療所に入所している場合にあっては、入所した日から1日につき44,400円を31で除した額から100円を控除した額を加算する。ただし、その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を控除した額の2分の1

(2) 調剤の場合は、調剤報酬明細書1件につき、寡婦対象医療費に相当する額から12,000円を控除した額の2分の1

(証明書料の助成)

第7条 市長は、受給資格者又は保護者等が福祉医療費の助成の申請のために保険医療機関から当該申請に係る医療に関する給付に関する証明を受けた場合において、当該証明に要する費用を要したときは、当該費用について、その者に対し、規則で定める額を証明書料として助成する。ただし、助成の対象とならない福祉医療費に係る証明書料を除く。

(受給資格証の提示)

第8条 受給資格者又は保護者等が福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとする場合は、保険医療機関において医療に関する給付を受ける際に、当該保険医療機関に対し受給資格証を提示しなければならない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付を受ける者については、この限りでない。

(助成の方法)

第9条 福祉医療費及び証明書料の助成は、規則で定めるところにより、受給資格者又は保護者等の助成の申請により行う。

2 市長は、前項の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る福祉医療費及び証明書料の助成の可否を決定し、規則で定めるところにより、その旨を当該申請をした者に通知する。

3 前2項の規定にかかわらず、受給資格者が市長の認める保険医療機関において医療に関する給付を受けた場合においては、証明書料の助成は、証明書料として助成すべき額を当該保険医療機関に支払うことにより行うことができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、小学校就学の始期に達するまでの者である受給資格者が市長の認める保険医療機関において医療に関する給付を受けた場合においては、福祉医療費の助成は、福祉医療費として助成すべき額を当該保険医療機関に支払うことにより行うことができる。

(受給資格に係る変更等の届出)

第10条 受給資格者又は保護者等は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき又は受給資格を失ったときは14日以内に、助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第11条 市長は、受給資格者又は保護者等が対象者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、当該疾病又は負傷に関する損害賠償の額の限度において、福祉医療費及び証明書料の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した福祉医療費及び証明書料の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費及び証明書料の助成を受けた者があるときは、その者から、既に助成した福祉医療費及び証明書料の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第13条 福祉医療費及び証明書料の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできない。

(報告の徴収等)

第14条 市長は、受給資格の認定又は福祉医療費及び証明書料の助成を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成13年伊勢市条例第17号)、二見町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年二見町条例第5号)、小俣町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年小俣町条例第24号)、小俣町単独福祉医療費の助成に関する条例(平成13年小俣町条例第27号)又は御薗村福祉医療費の助成に関する条例(平成13年御薗村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年7月31日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5項の改正規定、第4条第1項の改正規定、第5条第1項の改正規定及び第8条の改正規定は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年7月14日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年7月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

伊勢市福祉医療費の助成に関する条例

平成17年11月1日 条例第87号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月1日 条例第87号
平成18年7月31日 条例第48号
平成18年9月29日 条例第54号
平成20年3月31日 条例第3号
平成20年7月10日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第10号
平成26年3月31日 条例第10号
平成26年7月14日 条例第23号
平成30年7月25日 条例第37号