○伊勢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年10月20日
条例第32号
注 令和3年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例22・一部改正)
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
3 市の機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(令6条例3・一部改正)
(令3条例22・一部改正)
(事務の手続の特例)
第5条 前2条の規定による特定個人情報の利用又は提供が行われた場合においては、これらの規定に規定する事務に関する条例、規則その他の規程(以下「事務に関する条例等」という。)の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、事務に関する条例等の規定の適用については、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(準備行為)
2 市の機関は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年3月22日条例第4号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第44号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月26日条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例による一人親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例によるこどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険等給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
国民健康保険等給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険等給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例による一人親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険等給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例によるこどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険等給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第4条関係)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報(以下「医療費援助関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 医療費援助関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 医療費援助関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関する情報であって規則で定めるもの |