○伊勢市ふるさと未来づくり条例施行規則
平成27年3月12日
規則第6号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市ふるさと未来づくり条例(平成26年伊勢市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 直近において作成された事業計画書
(4) 直近において作成された収支予算書
(5) 直近において作成された収支決算書
(認定の公示及び通知)
第3条 条例第7条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 代表者の氏名
(2) 規約に定める目的
2 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、役員(代表者を除く。)の氏名とする。
(1) 法令又は公序良俗に反する活動
(2) 活動の効果が特定の個人のみに帰属することを目的とする活動
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が交付することが適当でないと認める活動
(資金の交付申請)
第7条 まちづくり協議会は、資金の交付を受けようとするときは、ふるさと未来づくり資金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事務所を賃借している場合にあっては、当該事務所の賃貸借契約書の写し
(資金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、資金を交付すべきものと認めるときは、資金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、資金の交付の決定をしたときは、その決定の内容をふるさと未来づくり資金交付決定通知書(様式第6号)により当該まちづくり協議会に通知するものとする。
(資金の交付)
第9条 資金の交付は、前条の規定による交付決定後速やかに、当該交付決定を受けたまちづくり協議会の請求に基づき、その合計額について一括して行うものとする。
(実績報告)
第10条 まちづくり協議会は、資金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、市長が別に定める期日までにふるさと未来づくり資金事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業報告書
(2) 当該年度の収支決算書
(3) 臨時特例分の交付を受けた場合にあっては、臨時特例分に係る事業の完了を確認できる書類
2 まちづくり協議会が別表備考4の規定に基づき同表に掲げる事務運営費(家賃補助分を除く。)の一部を同表に掲げる活動事業費(次条及び第13条において「活動事業費」という。)の交付の対象となる経費(臨時特例分に係る事業に要する経費を除く。)の支弁のため使用したときは、市長は、資金の交付の決定の時における資金の項目ごとの交付決定額(当該交付決定額に関し伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)第6条又は第7条の規定による変更の決定があった場合には、当該変更の決定後の額)にかかわらず、その使用額による増減後の額を資金の項目ごとの交付決定額とみなして交付すべき資金の額を確定することができる。
(令6規則10・一部改正)
(活動事業基金)
第12条 まちづくり協議会は、翌年度以後において実施する特定の事業に要する経費の支弁の財源をあらかじめ複数年度にわたり確保しておくことが当該事業の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠であると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、活動事業基金を設けることができる。
2 活動事業基金の積立ての財源は、活動事業費の一部をもって充てるものとする。
3 市長は、前条第1項の承認の決定をするときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 活動事業基金に係る経理については、一般の経理と明確に区分して整理すること。
(2) 活動事業基金を廃止し、又は前条第1項の承認を受けた計画を変更しようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 活動事業基金を廃止するまでの間、毎年度、活動事業基金の管理状況を市長に報告すること。
(4) 活動事業基金は、その目的である事業以外の目的に使用しないこと。
(5) 活動事業基金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により管理すること。
4 市長は、活動事業基金の額がその目的である事業の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めた場合又はまちづくり協議会が活動事業基金の目的である事業の完成の不能により活動事業基金を廃止した場合は、交付した活動事業費の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(補助金等交付規則の適用)
第14条 第6条から前条までに定めるもののほか、資金の交付に関する手続その他必要な事項は、伊勢市補助金等交付規則の定めるところによる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第39号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年度以後の年度分のふるさと未来づくり資金について適用する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条第2項、別表並びに様式第5号、様式第6号及び様式第8号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る伊勢市ふるさと未来づくり条例(平成26年伊勢市条例第38号)第15条第2項に規定するふるさと未来づくり資金(以下「資金」という。)について適用し、同日前の申請に係る資金については、なお従前の例による。
別表(第6条、第11条関係)
(令元規則24・令6規則10・一部改正)
項目 | 交付の対象となる経費等 | 資金の額 | 摘要 |
事務運営費 | まちづくり協議会の運営に要する経費(家賃補助分については、事務所の賃借に要する経費に限る。) | 次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 (1) 基本額 180万円を上限とする。 (2) 家賃補助分(事務所を賃借している場合に限る。) 60万円を上限とする。 (3) 集落支援員分(まちづくり協議会の代表者、役員その他運営組織に属する者が伊勢市集落支援員設置要綱(令和6年 月 日施行)第1条に規定する伊勢市集落支援員を兼ねている場合に限る。) 60万円を上限とする。 | 人件費、会議費、賃借料、通信運搬費、光熱水費、備品購入費等 |
活動事業費 | 地区まちづくり計画に基づく事業に要する経費で市長が適当と認めるもの | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 (1) 基本額 まちづくり協議会が実施する事業に要する経費(第3号に規定する事業に係るもの並びに事務運営費及び広報紙配布等協力金に係るものを除く。)の全額とする。ただし、次のアからエまでに掲げる世帯数の区分に応じ、当該アからエまでに定める額(まちづくり協議会の対象とする地域(条例第6条第1項に規定する地域をいう。以下同じ。)が2以上の小学校区にわたるものである場合で、他の協議会との権衡を考慮して市長が必要と認めるときは、それぞれの小学校区の世帯数に応じ、次のアからエまでに定める額の合計額)を上限とする。 ア 4,000世帯以上 120万円 イ 3,000世帯~3,999世帯 110万円 ウ 2,000世帯~2,999世帯 100万円 エ 2,000世帯未満 90万円 (2) 世帯割額 次のア及びイに掲げる額の合計額とする。 ア 350円に世帯数を乗じて得た額に5万円を加えて得た額 イ 95円に世帯数を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。)に3万円を加えた額 (3) 臨時特例分 平成29年度から令和6年度までの間において、まちづくり協議会が実施する事業のうち、地域の防災機能強化に資する事業その他当該地域において特に実施することが必要であると市長が認める事業に要する経費の額とする。ただし、60万円を上限とする。 | |
広報紙配布等協力金 | 市の広報紙の配布協力金 | 1,800円に世帯数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる世帯数の区分に応じ、当該各号に定める額を加えた額とする。 (1) 1,700世帯以上 20万円 (2) 1,500世帯~1,699世帯 18万円 (3) 1,300世帯~1,499世帯 16万円 (4) 1,100世帯~1,299世帯 14万円 (5) 900世帯~1099世帯 12万円 (6) 700世帯~899世帯 10万円 (7) 500世帯~699世帯 8万円 (8) 300世帯~499世帯 6万円 (9) 100世帯~299世帯 4万円 (10) 100世帯未満 2万円 | |
市が実施する廃棄物の減量等に関する啓発事業等に係る協力金 | 6,000円に世帯数を150で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)を乗じて得た額とする。 |
備考
1 活動事業費の世帯割額及び広報紙配布等協力金の額の算定は、構成員である自治会ごとの額を合計して行うものとする。
2 世帯数は、前年度の9月30日における市長の定めるところにより算定した広報紙の配布世帯数とする。
3 まちづくり協議会が自治会その他の構成員に対して当該構成員の活動に要する経費の全部又は一部に充てるため助成金(これに類するものを含む。以下同じ。)を交付する場合においては、その財源は活動事業費をもって充てるものとし、各年度における助成金の総額は世帯割額の額を上限とする。
4 まちづくり協議会は、予算の実施上必要かつ適当であるときは、この表の規定による区分にかかわらず、事務運営費(家賃補助分を除く。)の一部を活動事業費の交付の対象となる経費(臨時特例分に係る事業に要する経費を除く。)の支弁のため使用することができる。この場合において、その使用額は、予算の実施上必要最小限のものでなければならない。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令6規則10・全改)
(令6規則10・全改)
(令3規則46・一部改正)
(令6規則10・全改)
(令3規則46・一部改正)