○伊勢市集落支援員設置要綱

令和6年4月1日

(趣旨)

第1条 人口減少及び高齢化が進む市内地域の現状を把握し地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策の推進を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、伊勢市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 支援員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して、次に掲げる活動を行う。

(1) 集落点検の実施に関すること。

(2) 集落のあり方に関する話合いの実施に関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(委嘱)

第3条 支援員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域の実情に精通した者

(2) 地域づくりへの関心が高い者

(3) 地域の活性化に関し識見を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、前条各号に掲げる活動に関する業務を適正かつ効率的に行うことができる者

(委嘱期間)

第4条 支援員の委嘱期間は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。

2 支援員は、再委嘱されることができる。

(委託)

第5条 市長は、第2条各号に掲げる活動に関する業務を支援員に委託するものとする。

(解嘱)

第6条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 次条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため、活動を行うに当たり支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 解嘱を申し出たとき。

(4) 支援員に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(5) 支援員としてふさわしくない非行があったと認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、解嘱することが適当と認められるとき。

(守秘義務)

第7条 支援員は、その活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告等)

第8条 支援員は、活動の都度、市長が別に定める活動報告書(以下「活動報告書」という。)を作成しなければならない。

2 支援員は、前月分の活動報告書を、毎月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、3月分の活動報告書については、同月31日までに提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、支援員が解嘱されたときは、当該支援員は、解嘱の日から起算して5日以内に活動報告書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、支援員に対し、その活動に係る記録、写真等の資料の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

伊勢市集落支援員設置要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 環境生活部/ 市民交流課
沿革情報
令和6年4月1日 種別なし