○伊勢市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成26年6月11日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例(平成25年伊勢市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(自転車等駐車場において移動の対象となる期間)
第3条 条例第2条第7号の規則で定める期間は、7日間とする。
(自転車等放置禁止区域の指定等の告示)
第5条 条例第8条第3項の規定による告示は、禁止区域の範囲等を明らかにして行うものとする。
2 前項の告示の期間は、14日間とする。
(保管した場合の告示事項)
第10条 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管自転車等の種類
(2) 自転車等を撤去した日時
(3) 保管自転車等が放置されていた場所
(4) 保管期間
(5) 保管期間経過後の措置
(6) 連絡先
(保管した場合の告示の期間)
第11条 条例第14条第2項の規定による告示の期間は、14日間とする。
(返還の手続)
第13条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用者等は、当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(保管期間)
第14条 条例第17条第1項の規則で定める期間は、60日間とする。
(撤去、保管等に要する費用の減免)
第15条 条例第18条第1項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に定めるときとする。
(1) 撤去の日前に警察署長に当該保管自転車等の盗難に係る被害届が提出されているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
2 条例第18条第1項ただし書の規定による費用の減額又は免除を受けようとする者は、撤去・保管等費用減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則48・一部改正)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第15条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に撤去された保管自転車等に係る撤去、保管等に要した費用について適用し、同日前に撤去された保管自転車等に係る撤去、保管等に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)