○伊勢市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例

平成25年7月10日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、通行機能の確保及び市民生活の安全を図るとともに、良好な都市環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 公共の場所 道路、公園、広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。

(6) 利用者等 利用者又は所有者をいう。

(7) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態(市が設置した自転車等駐車場において規則で定める期間、継続して置かれている場合を含む。)にあることをいう。

(8) 道路管理者 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、自転車等の駐車対策の総合的推進に努めるとともに、公共の場所における自転車等の放置の防止に係る施策を実施するよう努めなければならない。

(道路管理者の責務)

第4条 道路管理者は、前条の市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び一般旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、第3条の市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、その施設の利用のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、第3条の市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第6条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、その所有する自転車に三重県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

3 自転車等の利用者等は、第3条の市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第7条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、防犯登録の勧奨に努めるとともに、第3条の市が実施する施策に協力しなければならない。

(禁止区域の指定等)

第8条 市長は、公共の場所において、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を自転車等放置禁止区域(以下「禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ第19条に規定する伊勢市自転車等駐車対策協議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、前2項の規定により禁止区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(禁止区域の変更等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により、禁止区域を変更し、又はその指定を解除した場合について準用する。

(放置禁止)

第10条 何人も、禁止区域に自転車等を放置してはならない。

(禁止区域の放置自転車等の措置)

第11条 市長は、禁止区域に自転車等を放置し、又は放置しようとする当該自転車等の利用者等に対して、自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう命ずることができる。

2 市長は、禁止区域に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を直ちに撤去することができる。

(禁止区域外の放置自転車等の措置)

第12条 市長は、自転車等の放置により良好な都市環境が阻害されていると認めるときは、禁止区域外の公共の場所に自転車等を放置した当該自転車等の利用者等に対して、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を受けた者がこれに従わず、規則で定める期間を超えて自転車等を放置していると認めるときは、その自転車等を撤去することができる。

(自転車等駐車場に放置されている自転車等の措置)

第13条 市長は、市が設置した自転車等駐車場に自転車等が放置され、自転車等駐車場の管理に支障があると認めたときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を移動するよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を受けた者がこれに従わず、規則で定める期間を超えて自転車等を放置していると認めるときは、その自転車等を撤去することができる。

(撤去した自転車等の保管等)

第14条 市長は、第11条第2項第12条第2項又は前条第2項の規定により自転車等を撤去したときは、その自転車等を保管するものとする。ただし、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認めるときは、廃棄することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、速やかにその保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の保管場所その他規則で定める事項を告示するものとする。

(保管自転車等の利用者等の確認等)

第15条 市長は、保管自転車等をその利用者等に返還するため、当該保管自転車等の利用者等について確認する等の必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、保管自転車等の利用者等を確認したときは、その利用者等に対し、保管自転車等の返還を受けるよう通知するものとする。

(保管自転車等の返還)

第16条 保管自転車等の利用者等は、前条第2項の規定による通知を受けたときは速やかに保管自転車等の返還を受けなければならない。

(保管自転車等の措置)

第17条 市長は、第14条第2項の規定により、告示した日から規則で定める期間を経過してもなお保管自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該保管自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該保管自転車等につき買受人がないとき又は売却することができないと認めるときは、市長は当該保管自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

2 第14条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお保管自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。)を返還することができないときは、当該保管自転車等の所有権は市に帰属する。

(費用の徴収)

第18条 市長は、保管自転車等の利用者等から保管自転車等の撤去、保管等に要した費用を徴収することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 自転車 1台につき 1,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき 2,000円

(自転車等駐車対策協議会)

第19条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第8条第1項の規定に基づき、伊勢市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 第8条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 市長の諮問に応じ、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

3 協議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 道路管理者、三重県警察及び鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第8条第19条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号で平成26年7月1日から施行)

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例

平成25年7月10日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)