○伊勢市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年7月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の支給額を減額するため、伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年伊勢市規則第24号。以下「規則」という。)の特例を定めるものとする。
(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の3.1
(2) その職務の級が4級以上の職員 100分の4.96
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。