○伊勢市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の支給額を減額するため、伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年伊勢市規則第24号。以下「規則」という。)の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間においては、規則第4条に規定する給料表の適用を受ける技能労務職員に対する給料月額(規則附則第7項の規定により給料として支給される額を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の3.1

(2) その職務の級が4級以上の職員 100分の4.96

(伊勢市職員給与条例等の例による事項の特例)

第3条 特例期間においては、規則第3条の規定の適用については、同条中「伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)」とあるのは、「伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)、伊勢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年伊勢市条例第22号)」とする。

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

伊勢市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月26日 規則第22号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年7月26日 規則第22号