○伊勢市景観形成推進事業補助金交付要綱

平成21年10月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市景観条例(平成21年伊勢市条例第14号。以下「条例」という。)第36条第1項及び第2項の規定に基づき予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金交付対象地区 条例第9条第2項の規定により重点地区として指定した内宮おはらい町地区及び二見町茶屋地区(茶屋北西地区及び茶屋南西地区を除く。以下同じ。)をいう。

(2) 建築物の建築等 建築物の新築、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

(3) 工作物の建設等 工作物の新設、増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

(4) 景観重要建造物 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項に規定する景観重要建造物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付対象地区における建築物若しくは工作物の所有者又は景観重要建造物の所有者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が市税を滞納しているときは、補助金を交付しない。

(令4.2.1・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 補助金交付対象地区における伊勢市景観計画(平成21年5月1日策定)に定める重点地区景観形成基準に適合した建築物の建築等又は工作物の建設等(二見町茶屋地区における住宅の建築等を行う場合にあっては、旅館地区及び店舗地区における住宅の景観形成基準に適合するものとする。)

(2) 景観重要建造物の修理(一般に公開されていない屋内の修理を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) この要綱による補助を受けて新築又は改築をした建築物又は工作物に対して行う事業

(2) この要綱による補助を受けて増築若しくは外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行った箇所に対して行う事業

(3) この要綱による補助を受けて修理をした景観重要建造物に対して行う事業

(4) 景観法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に違反していること。

(令2.4.1・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要した経費(他の補助制度を利用する場合にあっては、当該補助制度による補助の対象となる経費を除く。)のうち、次に掲げるものとする。

(1) 外観の修景に要する経費

(2) 景観重要建造物の屋内の修理に要する経費で、市長が良好な景観の形成に必要と認めるもの

(令2.4.1・一部改正)

(補助金の額等)

第6条 第4条第1項第1号に規定する建築物の建築等に係る建築物1棟当たりの補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を200万円とする。

2 第4条第1項第1号に規定する工作物の建設等に係る工作物1棟当たりの補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を100万円とする。

3 第4条第1項第2号に規定する景観重要建造物の修理に係る景観重要建造物1棟当たりの補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を200万円とする。

4 補助金の交付は、同一の建築物又は工作物について、上限額に達するまで数回にわたって行うことができる。

5 市長は、第1項及び第2項の規定による補助金の額の上限にかかわらず、直近の補助金を交付した日の属する年度の翌年度の初日から起算して10年間同一の建築物又は工作物について補助金の交付をしなかった場合は、当該建築物の建築等又は工作物の建設等を行う補助対象者に対して、再び第1項又は第2項に規定する額を上限とする補助を行うことができる。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、様式第1号による。

2 規則第3条の別に定める期日は、補助対象事業の着手の日の14日前の日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 工事費見積書

(2) 市税を滞納していないことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(令2.4.1・令4.2.1・一部改正)

(補助金の交付の通知等)

第8条 規則第5条の規定による通知は、様式第2号による。

2 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、補助金の交付に係る建築物又は工作物について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準ずる耐用年数又は補助金の交付を受けた日の翌日から起算して10年のいずれか長い期間を経過するまで除却しないこととする。

(補助金等の交付条件)

第8条の2 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による承認は、次に掲げる場合は、受けることを要しない。

(1) 上限額の交付決定を受けている場合であって、当該交付決定の額に2を乗じて得た額を下回らない範囲内で補助対象経費の額を変更するとき。

(2) 補助対象経費の額が減少する場合であって、その減少する額が補助対象経費の額の5パーセント以下であるとき。

(3) 補助対象経費の額が減少する場合であって、その減少する額が10万円以下であるとき。

2 規則第6条第1項第3号の規定による市長への報告は、補助対象事業の実施期間を延長する場合であって、当該延長後の期間の終期が当該年度の2月末日までであるときは、要しない。

(令4.2.1・追加)

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定による実績報告は、様式第3号による。

2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日とする。

3 第1項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 工事着手前の写真及び完成写真

(2) 工事費積算書

(3) 補助対象経費の支払を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(令4.2.1・一部改正)

(補助金の交付請求)

第10条 規則第13条第1項の規定による請求は、様式第4号による。

(令2.4.1・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際現にこの要綱による改正前の伊勢市景観形成推進事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第8条の規定により補助金の交付の決定を受けているものに対する当該決定に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

3 この要綱施行の際現にある旧要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市景観形成推進事業補助金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条第2項及び第7条第3項の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市景観形成推進事業補助金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4.2.1・全改)

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(令4.2.1・全改)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市景観形成推進事業補助金交付要綱

平成21年10月1日 種別なし

(令和4年2月1日施行)