○伊勢市景観条例

平成21年3月19日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 景観計画及びこれに基づく措置

第1節 景観計画の策定等(第8条・第9条)

第2節 行為の規制等(第10条―第18条)

第3節 景観重要建造物等(第19条・第20条)

第3章 景観地区等

第1節 景観地区(第21条)

第2節 建築物に関する届出等(第22条―第24条)

第3節 工作物の制限等(第25条―第34条)

第4章 表彰及び支援(第35条・第36条)

第5章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における良好な景観の形成に必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、愛着と誇りの持てるまちづくり及び観光その他の地域間交流の促進並びに魅力あるまちの後世への継承に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 本市の景観は、法第2条に規定する基本理念のほか、自然環境、建築物、都市基盤その他目に見えるものだけでなく、まちの歴史及び文化、人々の活動、生活の雰囲気その他目に見えないものが融合したものであることを旨として、その整備、保全及び創出が図られなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成に必要な施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策の策定及び実施にあたっては、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。

3 市は、法、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他良好な景観の形成に関連する法令による制度を積極的に活用し、良好な景観の形成に関する施策の実効性を高めるよう努めなければならない。

4 市は、良好な景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、本市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、本市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(相互の連携及び協力)

第6条 市民、事業者及び本市は、良好な景観の形成のために相互に連携し、協力しなければならない。

(定義)

第7条 この条例において使用する用語は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 建築物の建築等 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 工作物の建設等 工作物(建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

第2章 景観計画及びこれに基づく措置

第1節 景観計画の策定等

(景観計画)

第8条 市は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画を定める。

(沿道景観形成地区及び重点地区の指定)

第9条 市は、景観計画区域のうち、沿道の良好な景観の形成を図る必要があると認める区域を沿道景観形成地区として指定することができる。

2 市は、景観計画区域のうち、良好な景観の形成を重点的に図る必要があると認める区域を重点地区として指定することができる。

3 前2項の沿道景観形成地区内及び重点地区内における法第8条第2項第2号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、沿道景観形成地区又は重点地区ごとに定めることができる。

第2節 行為の規制等

(景観計画への適合)

第10条 景観計画区域内において、建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者は、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させるよう努めなければならない。

(届出を要する行為)

第11条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為(同条第5項の規定による通知を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

2 前項の規定による届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

(届出に係る助言等)

第12条 市長は、法第16条第1項の規定による届出が、景観計画に適合するかどうか審査するにあたり、伊勢市都市計画審議会(伊勢市都市計画審議会条例(平成17年伊勢市条例第157号)第1条に基づき設置する伊勢市都市計画審議会をいう。以下「審議会」という。)の意見を聴くことができる。

(勧告の手続及び公表)

第13条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えるものとする。

(適用除外)

第14条 景観計画区域(沿道景観形成地区及び重点地区を除く。)内における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の建築等で規則で定めるもの及び仮設の建築物の建築等

(2) 工作物の建設等で規則で定めるもの

(3) 法第16条第1項第3号及び第11条第1項第1号に規定する行為で規則で定めるもの

(4) 第11条第1項第2号に規定する行為で規則で定めるもの

(5) 法令の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、若しくは届け出て行う行為又は国の機関若しくは地方公共団体が行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられているものとして規則で定めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が良好な景観の形成に支障を及ぼさないと認める行為で規則で定めるもの

2 第9条第1項に規定する沿道景観形成地区内及び同条第2項に規定する重点地区内における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、景観計画において定められた地区ごとに規則で定めるものとする。

(事前相談等)

第15条 景観計画区域内において法第16条に規定する行為を行おうとする者は、届出の前に当該行為が景観計画に定める行為の制限に適合するか否かについて、あらかじめ、市長に相談しなければならない。

2 市長は、前項の相談があった場合において、当該相談に係る行為が景観計画に定める行為の制限に適合しないと認めるときは、当該相談をした者に対し、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導するものとする。

(特定届出対象行為)

第16条 法第17条第1項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の建築等

(2) 工作物の建設等

(変更命令の手続)

第17条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により、必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(行為の着手制限の期間の短縮)

第18条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

第3節 景観重要建造物等

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定)

第19条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したとき又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の変更又は解除について準用する。

(原状回復命令等の手続)

第20条 市長は、法第23条第1項又は第32条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 景観地区等

第1節 景観地区

(認定申請書)

第21条 法第63条第1項に規定する申請書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第19条第1項第1号から第5号までに定める書類のほか、規則で定める図書を添付しなければならない。

第2節 建築物に関する届出等

(計画の認定に関する審議会への意見聴取)

第22条 市長は、法第63条第1項の規定による申請又は法第66条第2項の規定による通知に係る建築物の計画が、法第62条の規定に適合するかどうかを審査するにあたっては、審議会の意見を聴かなければならない。

(完了等の届出)

第23条 法第63条第2項又は第66条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(適用除外)

第24条 法第69条第1項第5号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により登録有形文化財として登録された建築物

(2) 三重県文化財保護条例(昭和32年三重県条例第72号)の規定により三重県指定有形文化財、三重県指定有形民俗文化財又は三重県指定史跡名勝天然記念物に指定された建築物

(3) 伊勢市文化財保護条例(平成17年伊勢市条例第201号)の規定により伊勢市指定有形文化財、伊勢市指定有形民俗文化財又は伊勢市指定史跡名勝天然記念物に指定された建築物

(4) 前3号のいずれかの建築物であったものの原形を再現する建築物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

(5) 地下に設ける建築物

(6) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る建築物

第3節 工作物の制限等

(工作物の形態意匠の制限)

第25条 法第72条第1項に規定する景観地区内における工作物の形態意匠は、規則で定める設置の制限の基準(以下「形態意匠の基準」という。)に適合するものでなければならない。

(形態意匠の認定)

第26条 景観地区内において工作物の建設等をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、あらかじめ、その計画が、形態意匠の基準に適合するものであることについて、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた工作物の計画を変更して建設等を行おうとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る工作物の計画が形態意匠の基準に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて形態意匠の基準に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。

3 市長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る工作物の計画が形態意匠の基準に適合しないものと認めるとき、又は当該申請の記載によっては形態意匠の基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

4 申請者は、第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の工作物の建設等の工事(令第12条で定める工事を除く。)は、することができない。

(違反工作物に対する措置)

第27条 市長は、第25条の規定に違反した工作物があるときは、建設等工事主(工作物の建設等をする者をいう。以下同じ。)、当該工作物の建設等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下この節において同じ。)若しくは現場管理者又は当該工作物の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該工作物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該工作物の改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

3 前項の標識は、第1項の規定による処分に係る工作物又はその敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る工作物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

4 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(違反工作物の請負人に対する措置)

第28条 市長は、前条第1項の規定による処分をした場合においては、当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を、建設業法(昭和24年法律第100号)の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

(国又は地方公共団体の工作物に対する認定等に関する手続の特例)

第29条 国又は地方公共団体の工作物については、第26条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。

2 景観地区内の工作物の建設等をしようとする者が国の機関又は地方公共団体(以下この条において「国の機関等」という。)である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を市長に通知しなければならない。

3 市長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る工作物の計画が形態意匠の基準に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該基準に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、当該基準に適合しないものと認めたとき、又は当該基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあっては、その旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。

4 第2項の通知に係る工作物の建設等の工事(令第12条で定める工事を除く。)は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。

5 市長は、国の機関等の工作物が形態意匠の基準に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該工作物を管理する国の機関等に通知し、第27条第1項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

(計画の認定に関する審議会への意見聴取)

第30条 市長は、第26条第1項の規定による申請又は前条第2項の規定による通知に係る工作物の計画が、第25条の規定に適合するかどうかを審査するにあたって、必要と認めるときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(工事現場における認定の表示等)

第31条 景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建設等工事主、設計者(その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。)、工事施工者(工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について第26条第2項及び第29条第3項の規定による認定があった旨の表示をしなければならない。

2 景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事に係る第26条第2項又は第29条第3項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。

(完了等の届出)

第32条 第26条第2項及び第29条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(適用除外)

第33条 第25条から前条までの規定は、次に掲げる工作物については、適用しない。

(1) 令第20条第6号イ及びハに掲げる法律の規定により形態意匠に係る義務が定められている工作物

(2) 法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された工作物

(3) 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された工作物

(4) 文化財保護法の規定により登録有形文化財として登録された工作物

(5) 三重県文化財保護条例の規定により、三重県指定有形文化財、三重県指定有形民俗文化財又は三重県指定史跡名勝天然記念物に指定された工作物

(6) 伊勢市文化財保護条例の規定により、伊勢市指定有形文化財、伊勢市指定有形民俗文化財又は伊勢市指定史跡名勝天然記念物に指定された工作物

(7) 前4号に掲げる工作物であったものの原形を再現する工作物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

(8) 地下に設ける工作物

(9) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る工作物

(報告及び立入検査)

第34条 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、工作物の所有者、管理者若しくは占有者、建設等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、工作物の建設等に関する工事の計画若しくは施工の状況その他必要な事項に関し報告させ、又はその職員に、工作物の敷地若しくは工事現場に立ち入り、工作物、工作物の材料その他工作物に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4章 表彰及び支援

(表彰)

第35条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等について、当該建築物等の所有者、事業者等を表彰することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に寄与すると認められる行為を行った者を表彰することができる。

(助成)

第36条 市長は、重点地区内において建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者に対し、良好な景観の形成に著しく寄与すると認める行為をする場合にあっては、その行為に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することができる。

2 市長は、景観重要建造物の所有者に対し、保全のために必要があると認めるときは、保全に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することができる。

第5章 雑則

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定については、平成21年4月1日から施行する。

(伊勢市まちなみ保全条例及び二見町の景観・文化を守り、育て、創る条例の廃止)

2 伊勢市まちなみ保全条例(平成元年伊勢市条例第24号。以下「まちなみ保全条例」という。)及び二見町の景観・文化を守り、育て、創る条例(平成13年二見町条例第24号)は、廃止する。

(伊勢市まちなみ保全条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前のまちなみ保全条例第10条の規定による貸付けの決定があった資金及び現に貸し付けている資金については、この条例の施行の日以後において、なお、その効力を有する。

(平成23年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市景観条例

平成21年3月19日 条例第14号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年3月19日 条例第14号
平成23年12月28日 条例第32号