○伊勢市水道事業及び下水道事業の公示及び令達に関する規程

平成24年11月26日

上下水道事業管理規程第4号

伊勢市水道事業及び下水道事業公示令達規程(平成17年伊勢市上下水道事業管理規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業における公示及び令達に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示及び令達の種類)

第2条 公示及び令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 法令で告示する旨が定められているものその他告示の形式で公示する必要があるもの

(3) 公告 法令で公告する旨が定められているものその他告示以外の形式で公示する必要があるもの

(4) 訓令 所属の機関又はその職員に対して命令するもの

(公示及び令達の方法)

第3条 公示及び令達は、特別の事情がある場合を除くほか、文書をもって行う。

(公示及び令達の番号)

第4条 公示及び令達には、次により暦年による各1年を通じた番号を付けるものとする。

(1) 管理規程は、「伊勢市上下水道事業管理規程第(番号)号」とする。

(2) 告示は、「伊勢市上下水道事業告示第(番号)号」とする。

(3) 公告は、「伊勢市上下水道事業公告第(番号)号」とする。

(4) 訓令は、「伊勢市上下水道事業訓令第(番号)号」とする。

この規程は、公表の日から施行する。

伊勢市水道事業及び下水道事業の公示及び令達に関する規程

平成24年11月26日 上下水道事業管理規程第4号

(平成24年11月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節
沿革情報
平成24年11月26日 上下水道事業管理規程第4号