○伊勢市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱
平成21年7月13日
注 令和3年4月から改正経過を注記した。
伊勢市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、事業を実施する者に対し、その費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 市内において耐震補強工事、準耐震補強工事、空家除却工事又はリフォーム工事を実施する事業をいう。
(2) 旧基準木造住宅 伊勢市木造住宅耐震診断等事業実施要綱(平成17年11月1日施行)第3条に定める建築物をいう。
(3) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより、診断したものとする。
ア 伊勢市木造住宅耐震診断等事業実施要綱に基づく補助を受けて診断したもの。
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援する三重県木造住宅耐震診断講習又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講し、修了した者(以下「耐震診断者」という。)が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)の一般診断法若しくは精密診断法1に基づいて実施したもの。
(4) 耐震補強設計 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震補強に関する設計をいう。
(5) 評点 三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点をいう。
(6) 耐震補強工事 木造住宅耐震診断による評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を1.0以上とする工事で、耐震補強設計を反映したものとする。
(7) 準耐震補強工事 木造住宅耐震診断による評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を0.7以上1.0未満とする工事で、耐震補強設計を反映したものとする。
(8) 空家除却工事 木造住宅耐震診断による評点が0.7未満と診断され、又は倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあって木造住宅耐震診断を行うことが困難である居住する者のない旧基準木造住宅の除却工事をいう。
イ 建物でない外構工事
ウ 容易に取り外しができるものを設置する工事
エ 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
オ 他の公的補助金、利子補給、介護保険から支給される工事
(令3.4.1・令4.4.1・一部改正)
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 1ヘクタールにつき10戸以上の割合で住宅が集合している区域又は市若しくは三重県により避難路として指定された道路(指定される見込みの道路を含む。)に接する土地にある住宅において実施されるものであること。
(2) 耐震補強工事及び準耐震補強工事については、耐震診断者が工事監理を行うものであること。
(3) 前号に掲げる耐震補強工事及び準耐震補強工事に係る耐震補強設計の評点については、耐震診断者が診断したものであり、かつ、複数の耐震診断者が所属する団体の判定会又は複数の耐震診断者(ただし、当該耐震補強設計の作成者を除く。)の判定を受け、適切であると判断されたものであること。
(4) 前号の規定にかかわらず、一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく診断方法のうち、木造住宅耐震診断以外の方法により耐震診断を行う場合、耐震補強工事及び準耐震補強工事に係る耐震補強設計の評点については、耐震診断者が診断したものであり、かつ、学識経験者を含む判定会の判定を受け、適切であると判断されたものであること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び住宅1棟当たりの補助金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
耐震補強工事 | 耐震補強工事に要する経費(耐震補強に係る工事費(工事監理費を含み、耐震補強設計に要する費用及び事務費を除く。)とする。) | 耐震補強工事に要する経費の3分の2に相当する額と50万円を比較していずれか少ない額及び社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日制定)附属第Ⅲ編第1章イ―16―(12)―①第4項第1号(当該耐震補強工事について、平成31年3月31日までにされた伊勢市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日施行)の規定による補助金の交付の決定に係る補助金の交付を受けた場合にあっては、同項第2号イ及びロ)に定める住宅の耐震改修に係る基礎額の合計額 |
準耐震補強工事 | 準耐震補強工事に要する経費(耐震補強に係る工事費(工事監理費を含み、耐震補強設計に要する費用及び事務費を除く。)とする。) | 準耐震補強工事に要する経費の3分の2に相当する額と30万円を比較していずれか少ない額 |
空家除却工事 | 空家除却工事に要する経費 | 空家除却工事に要する経費の3分の2に相当する額と30万円を比較していずれか少ない額 |
リフォーム工事 | リフォーム工事に要する経費 | リフォーム工事に要する経費の3分の1に相当する額と20万円を比較していずれか少ない額 |
2 補助金の交付は、同一棟について、1回限りとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令3.4.1・令4.4.1・一部改正)
2 規則第3条の別に定める期日は、当該工事の契約を締結した日とする。
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。
(調査)
第10条 規則第17条の規定による調査は、必要に応じて、補助事業の現場に立ち入り、行うものとする。
(書類の整理等)
第11条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月1日)
この要綱は、平成23年8月1日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月25日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年11月25日から施行する。
(伊勢市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱に定める様式については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)を行うものから適用し、施行日前に交付申請が行われたものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある改正前の伊勢市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、令和3年度以後に耐震補強設計がされた耐震補強工事に係る補助金について適用し、令和2年度以前に耐震補強設計がされた耐震補強工事に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に木造住宅耐震診断を受けた建築物に係る申請に係る補助金について適用し、同日前に木造住宅耐震診断を受けた建築物に係る申請に係る補助金については、令和4年度に限り、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱(次項において「旧要綱」という。)様式第2号から様式第8号までの規定により使用されている書類は、新要綱様式第2号から様式第8号までの規定によるものとみなす。
4 この要綱の施行の際現にある旧要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4.4.1・全改)
(令4.4.1・一部改正)
(令3.9.1・令4.4.1・一部改正)
(令3.9.1・令4.4.1・一部改正)
(令4.4.1・一部改正)
(令3.9.1・令4.4.1・一部改正)
(令4.4.1・一部改正)
(令3.9.1・令4.4.1・一部改正)