○伊勢市木造住宅耐震診断等事業実施要綱
平成17年11月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、三重県木造住宅耐震診断等事業費補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づき行う、伊勢市の区域における木造住宅に係る耐震診断及び概算の耐震補強工事費に関する情報提供を実施する事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断者 三重県が後援する三重県木造住宅耐震診断講習又は、一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講し、修了した者をいう。
(2) 耐震診断等 耐震診断及び当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供をいう。耐震診断とは、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法若しくは精密診断法に基づいて、耐震診断者が実施する耐震診断をいう。
(対象建築物)
第3条 耐震診断事業の対象となる建築物は、次の各号に該当するものとする。
(1) 市内に所在し、昭和56年5月31日以前に着工され、既に完成しているもの
(2) 延べ床面積の過半の部分が、住宅の用に供されているもの
(3) 階数が3階以下のもの
(4) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法の住宅で、丸太組工法の住宅でないもの
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法等)による住宅でないもの
(6) 共同住宅又は長屋建住宅で、居住者が住宅所有者以外の場合は、居住者全員の承諾を得たもの
(対象者)
第4条 耐震診断事業の対象者は、住宅所有者又は所有者の同意を得た居住者(以下「住宅所有者等」という。)とする。
3 前項の決定通知は、予算の範囲内において行うものとする。
(派遣等)
第6条 市長は、前条第2項の耐震診断等決定通知を受けた者(以下「対象者」という。)に耐震診断者を派遣するものとする。
2 前項の耐震診断者は、耐震診断等を行い、その結果を市長及び対象者に報告するものとする。
3 前項の耐震診断等に係る対象者の費用は、無料とする。
(耐震診断等の変更等)
第7条 対象者は、事情により耐震診断等を変更又は中止するときは、速やかに耐震診断等実施申込書変更・中止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(診断決定の取消し)
第8条 市長は、対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断者の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により耐震診断等決定通知を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成15年6月5日施行)二見町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成15年二見町要綱第7号)又は小俣町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成15年小俣町告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)