○伊勢市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画及び耐震改修促進法第6条第1項の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、伊勢市の区域内の木造住宅耐震補強設計事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 伊勢市木造住宅耐震診断等事業実施要綱(平成17年11月1日施行)第3条に定める建築物の耐震補強設計を実施する事業をいう。

(2) 旧基準木造住宅 伊勢市木造住宅耐震診断等事業実施要綱第3条に定める建築物とする。

(3) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより、診断したものとする。

 伊勢市木造住宅耐震診断等事業実施要綱に基づく補助を受けて診断したもの

 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援する三重県木造住宅耐震診断講習又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講し、修了した者(以下「耐震診断者」という。)が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)の一般診断法若しくは精密診断法1に基づいて実施したもの

(4) 耐震補強設計 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震補強に関する設計とする。

(5) 評点 三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点をいう。

(6) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に定める基準をいう。

(補助対象)

第3条 前条第1号に定める事業の補助対象は、前条第3号ア又はに定める木造住宅耐震診断による評点が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を1.0以上とする耐震補強設計とする。

2 前項の耐震補強設計の評点については、耐震診断者が診断したものであり、かつ、複数の耐震診断者が所属する団体の判定会、又は複数の耐震診断者(ただし、当該耐震補強設計の作成者を除く。)の判定(以下「判定会等」という。)を受け、適切であると判断されたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく診断方法のうち、前条第3号ア又は以外の方法により耐震診断を行う場合については、耐震診断者が診断したものであり、かつ、学識経験者を含む判定会の判定を受け、適切であると判断されたものとする。

(補助金の額)

第4条 前条第1項に定める補助対象となる耐震補強設計に係る1棟当たりの補助額は、耐震補強設計に要する費用(判定会等又は前条第3項に定める学識経験者を含む判定会の判定に要する費用及び耐震補強工事に係る費用の見積りに要する費用を含み、事務費は除く。以下「補助基本額」という。)の3分の2以内とし、補助基本額は27万円を限度とする。

2 補助金の交付は同一棟について、1回限りとする。

3 第1項で定める補助額に1,000円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。

(令3.4.1・一部改正)

(補助金の交付の申請及び決定)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、様式第1号に次に掲げる書類を添付して市長に提出してするものとする。

(1) 耐震補強設計見積書

(2) 耐震診断結果報告書

(3) 耐震補強設計を行う者が、耐震診断者(三重県が後援する三重県木造住宅診断講習又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講し、修了した者をいう。)であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第5条の規定による通知は、様式第2号による。

(計画の変更等)

第6条 規則第6条第2項の規定による承認の申請(補助事業の中止又は廃止に係るものを除く。)は、様式第3号に次に掲げる書類を添付して市長に提出してするものとする。

(1) 耐震補強設計見積書(変更箇所が分かるもの)

(2) 変更前の耐震補強設計に係る契約書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定による承認の申請(補助事業の中止又は廃止に係るものに限る。)は、様式第4号による。

3 規則第6条第3項の規定による通知は、様式第5号による。

4 規則第6条第1項第3号の規定による報告は、様式第6号による。

5 規則第6条第1項第3号の規定による指示は、様式第7号による。

(実績の報告)

第7条 規則第11条の規定による実績報告は、様式第8号に次に掲げる書類を添付して市長に提出してするものとする。

(1) 耐震補強設計に係る契約書及び領収書の写し

(2) 耐震補強設計書(判定書のあるもの)

(3) 耐震補強工事の見積書(見積書を作成した場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第12条の規定による通知は、様式第9号による。

(補助金の請求)

第9条 規則第13条第1項の規定による補助金の交付の請求は、様式第10号による。

2 規則第13条第1項の規定による補助金の交付の請求は、規則第12条の規定による補助金の額の確定の通知があった日から10日以内にするものとする。

(書類の整理等)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月25日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年11月25日から施行する。

(伊勢市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の伊勢市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱に定める様式については、施行日以後に交付申請を行うものから適用し、施行日前に交付申請が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成31年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和2年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 住宅政策課
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年11月25日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし