○伊勢市景観計画に基づく公共事業等に係る通知取扱要綱

平成21年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、国の機関又は地方公共団体(関係政令の規定により国の機関又は地方公共団体とみなされるものを含む。)が伊勢市景観計画(平成21年伊勢市告示第33号。以下「景観計画」という。)の区域内において実施する公共事業又は公共施設の整備(以下「公共事業等」という。)について、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)伊勢市景観条例(平成21年伊勢市条例第14号)及び伊勢市景観規則(平成21年伊勢市規則第24号。以下「規則」という。)の規定並びに景観計画に基づき、法第16条第5項後段及び第6項の規定に基づく行為の通知等について必要な事項を定め、事業に係る景観配慮のための調整を計画策定等の段階から行うことにより、良好な景観の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観配慮 地域の景観特性に配慮した良好な景観の保全、整備又は創出に資する工法の採用又は施設の整備等をいう。

(2) 対象事業 国の機関又は地方公共団体が実施する公共事業等のうち、法第16条第5項後段の規定により市長への通知が必要なものをいう。

(行為の通知)

第3条 国の機関又は地方公共団体は、対象事業を実施しようとするときは、景観配慮について検討のうえ、あらかじめ、規則第5条に規定する景観計画区域内における行為の通知書に必要な図書を添付し、市長に通知するものとする。

2 前項の規定により通知をした者は、対象事業の位置、区域、規模、施工方法その他の計画を変更しようとするときは、景観計画区域内における行為の変更通知書(様式第1号)に必要な図書を添付し、市長に通知するものとする。

(審査結果の通知)

第4条 市長は、前条の規定による通知があった場合において、法第16条第6項の規定に基づく協議が必要であると認めるときは、当該国の機関又は地方公共団体に対し協議を求めるものとし、その旨を審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。協議が必要ないと認める場合も同様とする。

(景観配慮についての措置の協議)

第5条 前条の規定により協議を求められた者は、景観配慮について市長と協議するものとする。

2 前項の規定により協議をした国の機関又は地方公共団体は、協議に基づきとる措置等について、協議事項措置報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。

(通知を要しない行為)

第6条 規則第7条第6項第1号に規定する市長が別に定める行為は、次に掲げる事業とする。

(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する事業

(2) 三重県環境影響評価条例(平成10年三重県条例第49号)第2条第2項に規定する事業

(3) 三重県環境調整システム推進要綱(平成10年4月1日施行)第2条第3号に規定する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、別の法律、条例その他の規程に基づく評価等により、景観計画の景観形成基準に適合する景観配慮が図られると認められる事業

(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条、第88条第2項又は第97条に規定する事業

(6) 開発行為又は土地の開墾その他の土地の形質の変更(土石の採取又は鉱物の掘採を除く。)であって、行為に伴い生じる法面の面積(擁壁部分を含む水平投影面積)の合計が1,000平方メートル以下の事業(行為に伴い生ずる擁壁又は法面が高さ5メートルを超え、かつ、長さ10メートルを超えるものを除く。)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、行為の通知等に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(通知を要しない行為に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現に詳細設計(実施設計)を完了している事業については、規則第7条第6項第1号の規定により別に定める通知を要しない行為とする。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市景観計画に基づく公共事業等に係る通知取扱要綱

平成21年10月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)