○伊勢市景観規則
平成21年6月12日
規則第24号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び伊勢市景観条例(平成21年伊勢市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第7条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突(支枠及び支線があるものについては、これらを含む。)その他これに類するもの
(2) 架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(前号に掲げるものを除く。)
(4) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を除く。)
(5) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(6) 擁壁、さく又は塀
(7) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車その他これらに類する遊戯施設
(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(9) 自動車車庫の用途に供するもの
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他処理施設の用途に供するもの
(11) 太陽光発電施設
(12) 前各号に掲げる工作物のうち、建築物と一体となって設置されるもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
(1) 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下この条において「政令」という。)第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)にあっては、設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、次に掲げる図書
ア 採取又は掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
イ 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(5) 政令第4条第4号に掲げる行為にあっては、堆積する場所及び方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(変更の届出)
第4条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第5条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告等による公表)
第6条 条例第13条第2項に規定する公表は、伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法によるものとし、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に従わない旨の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(届出を要しない行為)
第7条 条例第14条第1項第1号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該建築物の高さ(地盤面からの高さをいう。)が10メートル以下かつ建築面積が1,000平方メートル以下のもの
(2) 建築物の増築又は改築で、行為に係る床面積が10平方メートル以下のもの又は外観を変更することとならないもの
(3) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、行為に係る面積が10平方メートル以下のもの
2 条例第14条第1項第2号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(2) 第2条第2号に掲げる工作物の建設等で、当該工作物の高さが30メートル以下のもの
(3) 第2条第6号に掲げる工作物の建設等で、当該工作物の高さが5メートル以下又は長さが10メートル以下のもの
(5) 第2条第11号に掲げる工作物の建設等で、当該工作物の高さが10メートル以下であり、かつ、太陽電池モジュールの面積の合計が1,000平方メートル以下のもの。この場合において、同一敷地、一団の土地等において一体的に設置されるものについては、一の施設とみなして、この号の規定を適用する。
(8) 第2条第13号に掲げる工作物の建設等で、当該工作物の高さが10メートル以下であり、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの
(9) 工作物の増築又は改築で、行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの
(10) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、行為に係る面積が10平方メートル以下のもの
3 条例第14条第1項第3号に規定する規則で定める行為は、行為に係る土地の面積が3,000平方メートル以下であり、かつ、行為によって生ずる法面又は擁壁の高さが5メートル以下又は長さが10メートル以下のものとする。
4 条例第14条第1項第4号に規定する規則で定める行為は、行為に係る土地の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、高さが5メートル以下のもの又は90日を超えて継続しないものとする。
5 条例第14条第1項第5号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項の規定により許可を受けて行う行為
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条の規定に基づく公園事業の執行、同法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定により許可を受けて行う行為又は同法第68条第1項の規定による協議に係る行為
(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定により認可を受け、河川法(昭和39年法律第167号)第25条の許可を受けて行う行為又は農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定により許可を受けて行う行為(仮設工作物の設置その他一時的な利用に供する場合に限る。)
6 条例第14条第1項第6号に規定する規則で定める良好な景観の形成に支障を及ぼさないと認める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 国の機関又は地方公共団体が行う行為で、市長が別に定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が良好な景観の形成に支障を及ぼさないと認める行為で、市長が別に定めるもの
(沿道景観形成地区における届出を要しない行為)
第8条 沿道景観形成地区における条例第14条第2項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するものの建築等で、当該工作物の高さが30メートル以下のもの
(2) 建築物の増築又は改築で、行為に係る床面積が10平方メートル以下のもの又は外観を変更することとならないもの
(3) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、行為に係る面積が10平方メートル以下のもの
(4) 工作物の増築又は改築で、行為に係る築造面積が10平方メートル以下のもの
(5) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、行為に係る面積が10平方メートル以下のもの
(6) 法第16条第1項第3号又は条例第11条第1項第1号に規定する行為にあっては、行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以下であり、かつ、行為によって生ずる法面又は擁壁の高さが5メートル以下又は長さが10メートル以下のもの
(7) 条例第11条第1項第2号に規定する行為は、行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以下で、かつ、高さが5メートル以下のもの又は90日を超えて継続しないもの
(8) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(重点地区における届出を要しない行為)
第9条 重点地区における条例第14条第2項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するものの建築等で、当該工作物の高さが30メートル以下のもの
(2) 建築物の増築又は改築で、外観を変更することとならないもの
(3) その他市長が別に定めるもの
(景観重要建造物等の指定の提案)
第11条 法第20条第1項又は法第29条第1項の提案は、指定提案書(様式第5号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の指定の通知)
第11条の2 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第5号の2)により行うものとする。
(景観重要建造物等の標識)
第11条の3 法第21条第2項又は第30条第2項の規定に基づき設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木である旨
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(3) 指定番号及び指定年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
(景観重要建造物等の現状変更許可の申請)
第12条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第6号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の解除の通知)
第12条の2 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第6号の3)により行うものとする。
(景観重要建造物等の所有者変更等の届出)
第13条 法第43条に規定する届出は、所有者変更届出書(様式第7号)に当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを証する書類を添えて提出するものとする。
2 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が住所又は氏名を変更したときは、所有者住所氏名変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(申請書に添付する図書)
第14条 条例第21条に規定する規則で定める図書は、次に掲げるものとする。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に替えることができる。
(1) 縮尺が100分の1以上の平面図
(2) 屋外における建築設備の位置図
(3) その他市長が必要と認める図書
(工作物の形態意匠等の制限)
第16条 条例第25条に規定する規則で定める基準は、別表に定めるところによる。ただし、市長が伊勢市都市計画審議会(伊勢市都市計画審議会条例(平成17年伊勢市条例第157号)第1条に基づき設置する伊勢市都市計画審議会をいう。)の意見を聴いて良好な景観の形成に資すると認める場合は、この限りでない。
(申請書に添付する図書)
第17条 条例第26条第1項前段の規定による計画の認定を受けようとする者は、景観地区内における工作物の計画認定申請書(様式第10号)に次に掲げる図書して市長に提出するものとする。ただし、市長が図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(1) 工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における工作物の位置を明示したものに限る。)で、縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
(3) 当該敷地内における工作物の位置を表示する図面(申請に係る工作物と他の工作物との別、土地の高低及び敷地が接する道路の位置を明示したものに限る。)で、縮尺100分の1程度のもの
(4) 工作物の彩色が施された2面以上の立面図で、縮尺50分の1程度のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
2 条例第26条第1項後段の規定による変更に係る認定を受けようとする者は、景観地区内における工作物の変更計画認定申請書(様式第11号)に前項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出するものとする。
(違反工作物の工事の請負人の通知)
第19条 条例第28条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第27条第1項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る工作物の概要
(2) 前号の工作物の請負人に係る違反事実の概要
(3) 命令をするまでの経過及び命令後に市長の講じた措置
(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 前項による命令の通知には、命令書の写しその他命令の内容を記載した書面を添付するものとする。
(書類の提出部数)
第22条 法、省令、条例又はこの規則の規定に基づき市長に提出する書類の部数は、法第16条第1項又は第2項の規定により提出する場合にあっては正本1部及び副本1部とし、その他の場合にあっては、市長が別に定める。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(伊勢市まちなみ保全条例施行規則及び二見町の景観・文化を守り、育て、創る条例施行規則の廃止)
2 伊勢市まちなみ保全条例施行規則(平成元年伊勢市規則第24号)及び二見町の景観・文化を守り、育て、創る条例施行規則(平成13年二見町規則第8号)は、廃止する。
(伊勢市まちなみ保全条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に伊勢市景観条例(平成21年伊勢市条例第14号)附則第2項の規定による廃止前の伊勢市まちなみ保全条例(平成元年伊勢市条例第24号)第10条の規定による貸付けの決定があった資金及び現に貸し付けている資金については、この規則による廃止前の伊勢市まちなみ保全条例施行規則は、この規則の施行の日以後において、なお、その効力を有する。
附則(平成23年10月4日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の伊勢市景観規則に定める様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日規則第68号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第16条関係)
対象事項 | 景観形成基準 |
形態意匠・色彩 | 周囲の景観との調和に配慮する。 |
屋外照明 | 歩行者等に不快感を与えないよう輝度を抑え、自然光に近い光源の使用に努める。 |
外構 | 1 通り又は河川敷に面して塀等を設ける場合は、板塀や生垣とする等、周囲の歴史的な趣の残る建築物との調和を図る。 2 駐車場、ガレージ等を設置する場合は、周囲の歴史的な趣の残る建物と調和した塀等を設けること等により、まちなみの連続性が損なわれないように配慮する。 |
自動販売機等 | 外装の色彩は、茶色系又は灰色系とする。 |
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)