○伊勢市立図書館規則

平成21年3月30日

教育委員会規則第4号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市立図書館条例(平成17年伊勢市条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(館内の利用)

第2条 館内を利用する者(以下「利用者」という。)の入館手続は、必要としない。

2 開架書架の資料の利用は、すべて手続を要しない。

3 館内で同時に利用できる資料の数は、制限をしない。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 飲食は、所定の場所及び方法で行うこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(館外の利用)

第4条 資料の館外貸出し(以下「館外貸出し」という。)を受けることができる者は、本市に居住、通勤又は通学をしている者とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた者については、この限りでない。

2 館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用申込書(様式第1号)により利用者登録をし、図書館利用カード(様式第2号)(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、利用カードは、市内図書関連施設において利用できる。

3 前項後段の場合において、市立伊勢総合病院において交付された利用カードについては、同病院においてのみ利用できる。

4 利用カードは、氏名及び住所等の確認できる者に交付する。

5 第2項の規定により利用者登録した者(以下「利用登録者」という。)は、利用カードを紛失したとき、又は同項の規定による利用者登録の内容に変更が生じたときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

6 利用登録者が館外貸出しを受けることができる資料及びその冊数並びに期間は、市内の図書関連施設すべてにおいて次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

資料

冊数

期間

図書

10冊以内

2週間以内。ただし、課題図書等の一部書籍は、1週間以内とすることができる。

雑誌

5冊以内

2週間以内。ただし、週刊誌は、1週間以内とすることができる。

(団体利用の資格)

第5条 次に掲げる団体で、指定管理者が適当と認めるものは、資料を館外で利用することができる。

(1) 市内の地域団体

(2) 市内の職場グループ

(3) 市内の読書会

(4) 市内の学校、保育所又は認定こども園

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めたもの

2 団体での館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ団体利用申込書(様式第3号)により団体での館外貸出し利用者登録をし、利用カードの交付を受けなければならない。

3 前項の利用者登録を受けた者が、館外貸出しを受けることができる資料は、50冊以内とし、貸出期間は、1月以内とする。ただし、雑誌は25冊以内とする。

(館外貸出しの制限)

第6条 次の各号に掲げる資料は、館外貸出しを行わない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 参考図書

(2) 郷土資料

(3) 貴重図書

(4) 逐次刊行物(新聞、年鑑、年報等)

(5) 伊勢図書館2階閲覧室に開架した資料

(6) その他指定管理者が指定した資料

(館外貸出しの停止)

第7条 指定管理者は、利用登録者又は第5条第2項の規定により利用者登録を受けた者が、館外貸出しを受け、所定の日までに返納しないときは、一定の期間館外貸出を停止することができる。

(視聴覚資料の利用)

第8条 視聴覚資料を利用しようとする者は、所定の手続を行い、所定の場所で利用しなければならない。

(資料の複写)

第9条 指定管理者は、調査、研究又は学習上必要な場合であって、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定める範囲で適法なものに限り、資料の複写を許可することができる。

2 資料の複写をしようとする者(以下「申込者」という。)は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

3 次の各号に掲げる場合又は資料は、複写を許可しないものとする。

(1) 複写によって資料が汚損又は破損のおそれのある場合

(2) 業務に支障が生じるおそれのある場合

(3) 非公開とした資料

(4) 寄託資料で契約により複写禁止を定めたもの

(5) その他指定管理者が指定した資料

4 複写に要する費用は、申込者の負担とする。

(施設の利用時間)

第10条 施設を利用できる時間は、条例第6条に規定する開館時間とする。

(施設の利用の資格)

第11条 市内の社会教育団体、文化団体若しくは読書会又はこれに準ずる団体で指定管理者が適当と認めるものは、伊勢図書館においては視聴覚室、学習室(会議室)、小会議室、展示ホール、対面朗読室及び録音室を、小俣図書館においてはパソコンコーナー、視聴覚室、対面朗読室及びボランティア室を教育文化の目的のため利用させることができる。ただし、対面朗読室については、個人も利用できるものとする。

(施設の利用の申込)

第12条 前条に規定する団体が、施設を利用するときは、図書館施設利用申込書(様式第5号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(施設の利用の許可)

第13条 指定管理者は、前条の規定により、図書館施設利用申込書を受理したときは、その利用の目的又は内容を審査し、適当と認めるときは、図書館施設利用許可書(様式第6号)を申請者に交付する。

(寄贈及び寄託)

第14条 伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈又は寄託しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第7号)を教育委員会に提出するものとする。

3 寄贈者は、寄贈し、又は寄託した資料の取扱いの処置又は処分について、教育委員会に委任するものとする。

4 寄贈又は寄託のために要する経費は、原則として寄贈者の負担とするものとする。

5 寄託された資料がやむを得ない事由により、汚損し、破損し、又は紛失したときは、教育委員会及び図書館は、その責めを負わないものとする。

(移動文庫)

第15条 図書館の事業として実施する移動文庫等に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(図書館協議会の組織)

第16条 条例第20条の規定により設置する図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期によるものとする。

(協議会の会議)

第17条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、教育長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

5 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、協議会が別に定める。

(協議会の庶務)

第18条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(選定委員会の設置)

第19条 伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢市条例第59号)第4条の3第1項の規定により、図書館に係る指定管理者選定委員会として、伊勢市立図書館指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(選定委員会の組織)

第20条 選定委員会は、委員5人で組織する。

(選定委員会の委員長及び副委員長)

第21条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第22条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(選定委員会の庶務)

第23条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。

(選定委員会への委任)

第23条の2 第19条から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(歴史民俗資料室の事業)

第24条 歴史民俗資料室(以下「資料室」という。)は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の考古、歴史及び民俗に関する資料を、収集保護及び展示すること。

(2) その他必要な事業を行うこと。

(資料室の利用)

第25条 学術調査、研究等のため、閲覧、撮影、模写等により、資料室の資料を直接利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(資料室の資料の収集)

第26条 資料の収集方法は、採取、購入、寄贈、寄託又は借用とする。

(資料室の資料の寄贈及び寄託)

第27条 資料室は、歴史民俗資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料室に歴史民俗資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、歴史民俗資料寄贈(寄託)申込書(様式第8号)を教育委員会に提出するものとする。

3 寄贈し、又は寄託された歴史民俗資料の取扱いは、資料室所有のものと同様とする。

(歴史民俗資料の借用)

第28条 資料室が歴史民俗資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承認を得た上、借用書(様式第9号)を交付する。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(伊勢市立伊勢図書館規則及び伊勢市立小俣図書館規則の廃止)

2 伊勢市立伊勢図書館規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第25号)及び伊勢市立小俣図書館規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の伊勢市立伊勢図書館規則及び伊勢市立小俣図書館規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日教委規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年8月29日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市立図書館規則様式第1号(次項において、「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市立図書館規則様式第1号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3教委規則11・令4教委規則13・一部改正)

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(令3教委規則11・一部改正)

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伊勢市立図書館規則

平成21年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成29年3月31日 教育委員会規則第16号
令和3年8月27日 教育委員会規則第11号
令和4年8月29日 教育委員会規則第13号