○伊勢市立図書館条例
平成17年11月1日
条例第189号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊勢市立伊勢図書館 | 伊勢市八日市場町13番35号 |
伊勢市立小俣図書館 | 伊勢市小俣町本町2番地 |
(事業)
第3条 図書館においては、おおむね次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
(2) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(4) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(5) 郷土資料に関するふるさと文庫を設け、その運営に関すること。
(6) 伊勢市立伊勢図書館(以下「伊勢図書館」という。)の施設においては、視聴覚室、学習室、小会議室、展示ホール、対面朗読室及び録音室(以下「供用施設」という。)を第8条第1項に定める団体等の利用に供すること。
(7) 伊勢市立小俣図書館(以下「小俣図書館」という。)においては、ホール、会議室及びギャラリー(以下「生涯学習施設」という。)を第8条第2項に定める団体等の利用に供すること、及び歴史民俗資料室の運営を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、図書館の設置の目的を達成するため伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務
(2) 図書館の資料の利用の手続並びに図書館の供用施設及び生涯学習施設(以下「施設」という。)の利用の許可に関する業務
(3) 図書館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理に関する事務のうち、市長及び教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第6条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
区分 | 時間 |
図書館 | 午前9時から午後7時まで |
生涯学習施設 | 午前9時から午後10時まで |
(休館日)
第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 伊勢図書館は毎週水曜日、小俣図書館は毎週火曜日
(2) 館内整理日 毎月第2金曜日
(3) 特別整理期間 1年につき10日以内で指定管理者が定める期間
(4) 12月29日から翌年1月4日まで
(施設の利用者)
第8条 供用施設を利用することができる団体は、本市に事務所を有する教育団体、文化団体、読書会及びこれらに準ずる団体とする。ただし、対面朗読室については、個人も利用することができるものとする。
2 生涯学習施設を利用することができる団体は、社会教育団体、文化団体及び教育委員会が適当と認める団体とする。
(利用の許可)
第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について図書館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) その利用の目的が図書館の設置の目的に明らかに反すると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 図書館の管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(1) 施設利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(2) 施設利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又は指定管理者が指示した事項に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。
(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金)
第12条 施設利用者(生涯学習施設に限る。)は、指定管理者に当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。
3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、公益上特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しないものとする。ただし、施設利用者の責めに帰さない事由により施設の利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を制限し、又は図書館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(3) 図書館資料又は図書館の施設、設備若しくは附属器具を損傷し、又はそのおそれがあると認める者
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認める者
(目的外利用の禁止)
第16条 施設利用者は、利用の許可を受けた目的以外に施設を利用することはできない。
2 施設利用者は、施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第17条 施設利用者は、施設の利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第18条 施設利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、その利用をした施設、設備又は附属器具を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第19条 故意又は過失により図書館資料又は図書館の施設、設備若しくは附属器具を亡失し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 教育委員会規則で定めるところにより寄託された資料が天災その他の不可抗力による事故により損傷し、又は滅失した場合においては、市は、その損害の責めを負わない。
(図書館協議会)
第20条 法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に合併前の伊勢市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和43年伊勢市条例第11号。以下「合併前の伊勢市条例」という。)による図書館の管理運営については、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の伊勢市条例の例による。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、合併前の伊勢市条例又は合併前の小俣町使用料条例(昭和40年小俣町条例第10号。以下「合併前の小俣町条例」という。)若しくは小俣町図書館規則(平成9年小俣町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の小俣町条例の例による。
附則(平成20年7月10日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の際現に在任する図書館協議会の委員の任期は、この条例による改正後の伊勢市立図書館条例第20条第3項の規定にかかわらず、平成21年12月6日までとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の伊勢市立図書館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
区分 施設の名称 | 利用料金 | 冷暖房利用料金 | ||||
午前9時~午後0時30分 | 午後1時~午後4時30分 | 午後6時30分~午後10時 | 超過等1時間につき | 1回 | 超過等1時間につき | |
ホール | 円 5,340 | 円 5,340 | 円 7,540 | 円 1,780 | 円 4,710 | 円 1,570 |
会議室 | 1,570 | 1,570 | 2,200 | 520 | 940 | 310 |
ギャラリー | 3,770 | 3,770 | 5,970 | 1,250 | 1,880 | 620 |
(1) 利用時間については、前後利用の案配により超過又は繰上げることができる。
(2) 冷暖房の利用期間は、7月1日から9月10日まで及び12月1日から翌年3月15日までとする。ただし、寒暖により利用日を変更することがある。
(3) 冷暖房利用料金は、午前、午後及び夜間の利用区分をもってそれぞれ1回とする。ただし、冷暖房を利用しない場合は、徴収しない。
(4) 放送機の利用料金は、1回につき2,090円とする。ただし、放送機を利用しない場合は、利用料金は、徴収しない。