○伊勢市介護保険施設等指導実施要綱

平成19年12月1日

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護給付のサービス及び第1号事業のサービスの質の確保並びに保険給付及び第1号事業支給の適正化を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき行う介護保険のサービス提供事業者、第1号事業のサービス提供事業者その他当該事業の関係者に対する指導について必要な事項を定めるものとする。

(指導の対象)

第2条 指導の対象は、次に掲げる者(以下「介護保険施設等」という。)とする。

(1) 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(2) 指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(3) 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(4) 指定介護老人福祉施設、当該施設の開設者又はその長その他の従業者

(5) 介護老人保健施設の開設者若しくは管理者又は医師その他の従業者

(6) 介護医療院の開設者若しくは管理者又は医師その他の従業者

(7) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設、当該施設の開設者又は管理者若しくは医師その他の従業者

(8) 指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(9) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(10) 指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(11) 伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日施行)第3条に規定する第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う指定事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(令4.4.1・一部改正)

(指導方針)

第3条 指導は、介護保険施設等に対し、厚生労働省令、告示、条例等に定める介護給付等対象サービス(介護保険施設等の指導監督について(令和4年3月31日付け老発0331第6号厚生労働省老健局長通知)別添1介護保険施設等指導指針第1に規定する介護給付等対象サービスをいう。)及び法第115条の45の3に規定する第1号事業の取扱い並びに介護報酬及び同条に規定する第1号事業支給費の請求等に関する事項(以下「指定基準等」という。)について周知徹底させることを方針とする。

(令4.4.1・一部改正)

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、集団指導及び運営指導とする。

2 集団指導は、市長が指定の権限を持つ介護保険施設等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

3 運営指導は、次の各号のいずれかの形態により、指導の対象となる介護保険施設等の事業所において実地に行う。

(1) 一般指導 市長が単独に行うもの

(2) 合同指導 市長が厚生労働大臣又は三重県知事若しくは他市町長と合同で行うもの

(令4.4.1・一部改正)

(指導計画)

第5条 市長は、毎年度、指導の基本的な計画(以下「指導計画」という。)を作成しなければならない。

(指導担当者等)

第6条 指導担当者は、健康福祉部介護保険課の職員をもって充てる。

2 指導は、2人以上の指導担当者をもって行うものとする。

(集団指導の方法等)

第7条 集団指導は、指定基準等、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとする過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて、講習等の方法で行う。この場合において、オンライン会議システム、ホームページ等(以下「オンライン等」という。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

2 集団指導の対象は、市長が指定の権限を持つ全ての介護保険施設等とする。

3 市長は、その指導内容により、サービス種別ごとの実施や新規指定又は管理者の変更があった介護保険施設等を対象として別途実施する等内容の理解が図られるよう努めるものとする。

4 市長は、集団指導を実施するときは、集団指導を実施する日の2月前までに、その日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該介護保険施設等に通知する。

5 市長は、集団指導を実施した場合は、三重県知事に対し、当該集団指導で使用した資料を送付する等情報提供を行うものとする。

6 市長は、集団指導に欠席した介護保険施設等に対して、使用した資料の送付等により情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。

(令4.4.1・全改)

(運営指導の方法等)

第8条 運営指導は、原則として指定の有効期間内に1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について、次に掲げる指導を行う。この場合において、当該指導については、それぞれ分割して実施することができる。

(1) 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設及び設備並びに利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導

(2) 最低基準等運営体制指導 厚生労働省令、告示、条例等に規定する運営体制に関する指導

(3) 報酬請求指導 加算等の介護報酬等請求の適正実施に関する指導

2 市長は、運営指導を行う場合は、指導計画に基づくもののほか、特に指導を要すると認める介護保険施設等について、指導を実施する日の30日前までに、次に掲げる事項を文書により当該介護保険施設等へ通知する。

(1) 運営指導の根拠規定及び目的

(2) 運営指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 介護保険施設等の出席者(役職名等とすることができる。)

(5) 準備すべき書類等

(6) 当日の進め方、流れ等

3 前項の規定にかかわらず、指導対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われる等の理由により、事前に通知することで当該介護保険施設等の日常のサービス提供状況を確認することができないと市長が認める場合は、指導を開始する時に前項に掲げる事項を文書により当該介護保険施設等に通知する。

4 市長は、厚生労働省が定める介護保険施設等運営指導マニュアルに基づき、面談方式で運営指導を行うものとし、あらかじめ通知した書類等について説明を求めるものとする。この場合において、施設及び設備並びに利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。

5 指導担当者は、運営指導が終了したときは、介護保険施設等に対して講評及び必要な助言を行うものとする。

(令4.4.1・全改)

(都道府県等との連携)

第9条 市長は、指導にあたっては、都道府県知事又は市区町村長と連携を図り、必要な情報交換を行うことにより適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。

(令4.4.1・一部改正)

(運営指導結果の通知等)

第10条 市長は、運営指導の結果を、当該介護施設等に対して、指導後1月以内に文書によって通知を行うものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該介護施設等に対し、指定基準等に関し改善すべきとして指摘された事項について速やかに改善を行うよう求めるとともに、当該通知後2月以内に改善結果の報告書を提出することを求めるものとする。

(令4.4.1・一部改正)

(監査への変更)

第11条 市長は、運営指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに伊勢市介護保険施設等監査実施要綱(平成19年12月1日施行。次条において「監査要綱」という。)に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 指定権者が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段により指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(令4.4.1・全改)

(指導後の措置)

第12条 市長は、運営指導の結果、改善すべきと指摘した事項について改善がなされない当該介護施設等に対しては、監査要綱に定めるところにより監査を行うことができる。

(令4.4.1・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、指導に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる監査に係る手続その他の行為について適用し、同日前に行われた監査に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

伊勢市介護保険施設等指導実施要綱

平成19年12月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)