○伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)において使用する用語の例による。

(実施事業)

第3条 市長は、総合事業として、第8条に定めるもののほか、次に掲げる事業又はサービスを行うこととし、その内容は別表第1に定めるとおりとする。

(1) サービス・活動事業(第1号事業)

ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 伊勢市訪問介護相当サービス

(イ) 伊勢市くらし応援サービス(訪問型サービスA1)

(ウ) 伊勢市しるばー応援隊サービス(訪問型サービスA2)

(エ) 伊勢市ちょこっと応援サービス(訪問型サービスB)

(オ) 伊勢市いきいきお口訪問(訪問型サービスC)

(カ) 伊勢市いきいき栄養訪問(訪問型サービスC)

イ 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 伊勢市通所介護相当サービス

(イ) 伊勢市生きがいデイサービス(通所型サービスA)

(ウ) 伊勢市ちょこっとデイサービス(通所型サービスB1)

(エ) 伊勢市くらしデイサービス(通所型サービスB2)

(オ) 伊勢市いっしょにデイサービス(通所型サービスB3)

ウ 介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

(ア) 介護予防ケアマネジメントA

(イ) 介護予防ケアマネジメントB

(ウ) 介護予防ケアマネジメントC

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 一般介護予防事業評価事業

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

2 前項第1号ア(ア)及び(イ)並びにイ(ア)及び(イ)に掲げるサービス(以下「指定型サービス」という。)は、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者により行う。

(令4.10.1・令7.4.1・一部改正)

(第1号事業支給費の支給に係る費用の額)

第4条 省令第140条の63の2第1項第1号イ及び同項第3号イの規定により市が定める指定型サービスに要する費用の額は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める地域区分の割合を乗じて得た額に別表第2に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて算定するものとする。

(第1号事業支給費の額)

第5条 指定型サービスに係る第1号事業支給費の額(以下「第1号事業支給費基準額」という。)は、前条の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第6条 居宅要支援被保険者の第1号事業支給費の支給限度額は、法第55条第1項及び第2項の規定の例による。

2 省令第140条の62の4第2号に該当する被保険者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額(事業対象者の自立支援につながるものと市長が必要と認めた場合は、要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額)の100分の90に相当する額を超えることができない。

(第1号事業支給費の額の特例)

第7条 市長は、災害その他特別な事情があることにより、居宅要支援被保険者等が必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額を別に定めることができる。

2 法第60条並びに伊勢市介護保険規則(平成17年伊勢市規則第83号)第23条及び第24条の規定は、前項の規定による第1号事業支給費の額の特例について準用する。

3 法第60条に規定する介護予防サービス費の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の実施については、高額介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給の例による。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令3.4.1・旧附則・一部改正)

(令和3年4月1日から令和3年9月30日までの特例)

2 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に、指定型サービスに要する費用を算定する場合における別表第2の1の項第1号から第6号まで、2の項第1号から第6号まで、3の項第1号及び4の項第1号の規定の適用については、これらの規定に掲げる単位数は、当該単位数に1,000分の1,001を乗じて得た数とする。

(令3.4.1・追加)

附則(平成29年6月28日)

この要綱は、平成29年6月28日から施行し、この要綱による改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年8月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条第2項に規定する指定型サービスに係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成30年10月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条第2項に規定する指定型サービスに要する費用の額については、なお従前の例による。

附則(令和元年10月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条第2項に規定する指定型サービスに要する費用の額については、なお従前の例による。

附則(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条第2項に規定する指定型サービスに要する費用の額については、なお従前の例による。

附則(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年10月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条第2項に規定する指定型サービスに要する費用の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条第2項に規定する指定型サービスに要する費用の額については、なお従前の例による。

附則(令和7年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条第2項に規定する指定型サービスに要する費用の額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令4.10.1・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)

1 サービス・活動事業(第1号事業)

名称

内容

1 伊勢市訪問介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を促進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。)に相当するサービス

2 伊勢市くらし応援サービス(訪問型サービスA1)

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス

3 伊勢市しるばー応援隊サービス(訪問型サービスA2)

法第115条の47第5項の規定による委託(以下「委託」という。)により実施する訪問による掃除、買物、外出支援、調理、洗濯、ごみ出し等を提供するサービス

4 伊勢市ちょこっと応援サービス(訪問型サービスB)

補助の方法により地域住民組織等が実施する訪問による掃除、買物、外出支援、調理、洗濯、ごみ出し、話し相手、草引、大掃除等を提供するサービス

5 伊勢市いきいきお口訪問(訪問型サービスC)

委託により実施する歯科衛生士が訪問による口腔ケアを提供する短期集中予防サービス

6 伊勢市いきいき栄養訪問(訪問型サービスC)

委託により実施する管理栄養士が訪問による栄養改善指導を提供する短期集中サービス

7 伊勢市通所介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。)に相当するサービス

8 伊勢市生きがいデイサービス(通所型サービスA)

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に係る基準よりも基準を緩和したサービス

9 伊勢市ちょこっとデイサービス(通所型サービスB1)

補助の方法により実施する地域住民組織等により行われる地域の集いの場等で、介護予防に資する活動を通じて、要支援者等と地域住民が相互に交流する機会を提供するサービス

10 伊勢市くらしデイサービス(通所型サービスB2)

補助の方法により実施する地域住民組織等が行う次に掲げるサービスを複合的に提供するサービス

(1) 訪問による掃除、買物、外出支援、調理、洗濯、ごみ出し、話し相手、草引、大掃除等を提供するサービス

(2) 地域の集いの場等で、介護予防に資する活動を通じて、要支援者等と地域住民が相互に交流する機会を提供するサービス

11 伊勢市いっしょにデイサービス(通所型サービスB3)

補助の方法により実施する介護保険施設等の地域交流スペース等を利用し、通所による運動、栄養、口腔、認知等に関する介護予防教室等を開催する等、地域住民及び医療・介護専門職が協働しながら相互に交流する機会を提供するサービス

12 介護予防ケアマネジメントA

1の項、2の項、5の項、6の項、7の項又は8の項に定めるサービスを利用する者に対するケアマネジメント

13 介護予防ケアマネジメントB

3の項、4の項、9の項、10の項又は11の項に定めるサービスを利用する者に対するケアマネジメント

14 介護予防ケアマネジメントC

前各項に定めるサービス以外の多様な主体によるインフォーマルサービスを利用する者に対するケアマネジメント

2 一般介護予防事業

名称

内容

1 介護予防把握事業

早期に一定のリスクを抱える高齢者を把握する事業

2 介護予防普及啓発事業

高齢になっても、医療又は介護を必要とする状態にならないよう、元気なうちから健康増進及び介護予防に十分な関心を持つための啓発を行う事業

3 地域介護予防活動支援事業

自主的な介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援を行う事業

4 一般介護予防事業評価事業

総合事業について、効果的かつ効率的に実施するため、実績を評価する事業

5 地域リハビリテーション活動支援事業

通所、訪問、住民運営の通いの場等にリハービリテーションに関する専門的知見を有する者の関与を促進する事業

別表第2(第4条関係)

(令3.4.1・令4.4.1・令4.10.1・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)

伊勢市訪問介護相当サービス及び伊勢市くらし応援サービス(訪問型サービスA1)並びに伊勢市通所介護相当サービス及び伊勢市生きがいデイサービス(通所型サービスA)は、それぞれ次に掲げる費用を算定するものとする。この場合において、当該費用の算定は、次に掲げるところにより行うもののほか、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に定めるところに準じて行うものとする。

1 伊勢市訪問介護相当サービス費

(1) 1週当たりの標準的な回数を定める場合(事業対象者並びに要支援1及び要支援2の者 1月につき)

ア 訪問型サービス費11 1週に1回程度 1,176単位

イ 訪問型サービス費12 1週に2回程度 2,349単位

ウ 訪問型サービス費13 1週に2回を超える程度 3,727単位

(2) 1月当たりの回数を定める場合(事業対象者並びに要支援1及び要支援2の者 1回につき)

ア 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 訪問型サービス費21 287単位

イ 生活援助が中心である場合

(ア) 訪問型サービス費22 所要時間20分以上45分未満 179単位

(イ) 訪問型サービス費23 所要時間45分以上 220単位

ウ 短時間の身体介護が中心である場合 訪問型短時間サービス費 163単位

(3) 初回加算

200単位(1月につき)

(4) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

(5) 口腔連携強化加算

50単位(1月につき)

(6) 介護職員等処遇改善加算(1月につき)

ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位×245/1000

イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位×224/1000

ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位×182/1000

エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

所定単位×145/1000

注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において(1)から(7)までを算定しない。

注2 (1)及び(2)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合は、所定単位数に100分の1を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。

注3 (1)及び(2)について、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合は、所定単位数に100分の1を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。

注4 (1)及び(2)について、事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、サービスを行った場合は、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定し、事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、サービスを行った場合は、1回につき所定単位数に100分の85を乗じて得た単位数を算定し、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)別表1の注8ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する事業所において、同一敷地内建物等に居住する利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、サービスを行った場合は、1回につき所定単位数に100分の88を乗じて得た単位数を算定する。

注5 (1)及び(2)について、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に100分の15を乗じて得た単位数を加える。

注6 (1)及び(2)について、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に100分の10を乗じて得た単位数を加える。

注7 (1)及び(2)について、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に100分の5を乗じて得た単位数を加える。

注8 (2)については、1月につき、(1)ウに掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。

注9 (2)イについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。以下同じ。)が中心である指定相当訪問型サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画(介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号)第40条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定相当訪問型サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

注10 (2)ウについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。)が中心である指定相当訪問型サービスを行った場合に所定単位数を算定する。

注11 (4)について、事業対象者は、算定できない。

注12 (6)について、所定単位は、(1)から(5)までにより算定した単位数の合計とする。なお、アからエまでのいずれかの加算を算定している場合においては、アからエまでの他の加算は、算定しない。

注13 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

2 伊勢市くらし応援サービス(訪問型サービスA1)費

(1) 訪問型サービス費222

179単位(事業対象者並びに要支援1及び要支援2の者 1回につき・20分以上45分未満・1月の中で全部で10回までの訪問)

(2) 訪問型サービス費223

220単位(事業対象者並びに要支援1及び要支援2の者 1回につき・45分以上・1月の中で全部で10回までの訪問)

(3) 初回加算

200単位(1月につき)

(4) 介護職員等処遇改善加算(1月につき)

ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位×245/1000

イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位×224/1000

ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位×182/1000

エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

所定単位×145/1000

注1 (1)及び(2)については、単身の世帯に属する利用者又は家族等と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助が中心である訪問型サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画に位置付けられた内容の訪問型サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

注2 (1)及び(2)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合は、所定単位数に100分の1を乗じて得た単位数を減算する。

注3 (1)及び(2)について、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合は、所定単位数に100分の1を乗じて得た単位数を減算する。

注4 (1)及び(2)について、同一敷地内建物等に居住する利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、サービスを行った場合は、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数とし、事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、サービスを行った場合は、1回につき所定単位数に100分の85を乗じて得た単位数とし、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表1の注8ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する事業所において、同一敷地内建物等に居住する利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、サービスを行った場合は、1回につき所定単位数に100分の88を乗じて得た単位数を算定する。

注5 (1)及び(2)について、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に100分の15を乗じて得た単位数を加える。

注6 (1)及び(2)について、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に100分の10を乗じて得た単位数を加える。

注7 (1)及び(2)について、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に100分の5を乗じて得た単位数を加える。

注8 (4)について、所定単位は、(1)から(3)までにより算定した単位数の合計とする。なお、アからエまでのいずれかの加算を算定している場合においては、アからエまでの他の加算は、算定しない。

注9 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

3 伊勢市通所介護相当サービス費

(1) 通所型サービス費

ア 1,798単位(事業対象者及び要支援1の者 1月につき・全部で5回の通所)

イ 386単位(事業対象者及び要支援1の者 1回につき・入浴なし・全部で4回までの通所)

ウ 436単位(事業対象者及び要支援1の者 1回につき・入浴あり・全部で4回までの通所)

エ 3,621単位(事業対象者及び要支援2の者 1月につき・全部で9回又は10回の通所)

オ 397単位(事業対象者及び要支援2の者 1回につき・入浴なし・全部で8回までの通所)

カ 447単位(事業対象者及び要支援2の者 1回につき・入浴あり・全部で8回までの通所)

(2) 生活機能向上グループ活動加算

100単位(1月につき)

(3) 若年性認知症利用者受入加算

240単位(1月につき)

(4) 栄養アセスメント加算

50単位(1月につき)

(5) 栄養改善加算

200単位(1月につき)

(6) 口腔くう機能向上加算

ア 口腔くう機能向上加算(Ⅰ)

150単位(1月につき)

イ 口腔くう機能向上加算(Ⅱ)

160単位(1月につき)

(7) 一体的サービス提供加算

480単位(1月につき)

(8) サービス提供体制強化加算

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(ア) 事業対象者及び要支援1の者

88単位(1月につき・週1回程度の通所)

(イ) 事業対象者及び要支援2の者

176単位(1月につき・週2回程度の通所)

イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(ア) 事業対象者及び要支援1の者

72単位(1月につき・週1回程度の通所)

(イ) 事業対象者及び要支援2の者

144単位(1月につき・週2回程度の通所)

ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(ア) 事業対象者及び要支援1の者

24単位(1月につき・週1回程度の通所)

(イ) 事業対象者及び要支援2の者

48単位(1月につき・週2回程度の通所)

(9) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

100単位(1月につき)

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位(1月につき)。ただし、運動器機能向上加算を算定している場合には、100単位(1月につき)とする。

(10) 口腔くう・栄養スクリーニング加算

ア 口腔くう・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

20単位(1回につき)。ただし、6月に1回を限度とする。

イ 口腔くう・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

5単位(1回につき)。ただし、6月に1回を限度とする。

(11) 科学的介護推進体制加算(1月につき)

40単位(1月につき)

(12) 介護職員等処遇改善加算(1月につき)

ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位×92/1000

イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位×90/1000

ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位×80/1000

エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

所定単位×64/1000

注1 (1)について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数とする。

注2 (1)について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数とする。

注3 (1)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合は、所定単位数に100分の1を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。

注4 (1)について、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合は、所定単位数に100分の1を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。

注5 (1)について、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に100分の5を乗じて得た単位数を加える。

注6 (1)について、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に1月につき240単位を加える。

注7 (1)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ次のとおり減算する。

(1) ア 1月につき376単位(月5回の利用者 事業対象者及び要支援1の者)

(2) イ及びウ 1回につき94単位(月4回までの利用者 事業対象者及び要支援1の者)

(3) エ 1月につき752単位(月9回又は10回の利用者 事業対象者及び要支援2の者)

(4) オ及びカ 1回につき94単位(月8回までの利用者 事業対象者及び要支援2の者)

注8 利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(3(1)アを算定している場合は、1月につき376単位を、3(1)エを算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注7を算定している場合は、この限りでない。

注9 (2)における機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注10 (12)について、所定単位は、(1)から(11)までにより算定した単位数の合計とする。なお、アからエまでのいずれかの加算を算定している場合においては、アからエまでの他の加算は、算定しない。

注11 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

4 伊勢市生きがいデイサービス(通所型サービスA)費

(1) 通所型緩和サービス費

ア 1,605単位(事業対象者及び要支援1の者 1月につき・入浴なし・全部で5回の通所)

イ 1,855単位(事業対象者及び要支援1の者 1月につき・入浴あり・全部で5回の通所)

ウ 321単位(事業対象者及び要支援1の者 1回につき・入浴なし・1月の中で全部で4回までの通所)

エ 371単位(事業対象者及び要支援1の者 1回につき・入浴あり・1月の中で全部で4回までの通所)

オ 3,300単位(事業対象者及び要支援2の者 1月につき・入浴なし・全部で9回又は10回の通所)

カ 3,800単位(事業対象者及び要支援2の者 1月につき・入浴あり・全部で9回又は10回の通所)

キ 330単位(事業対象者及び要支援2の者 1回につき・入浴なし・1月の中で全部で8回までの通所)

ク 380単位(事業対象者及び要支援2の者 1回につき・入浴あり・1月の中で全部で8回までの通所)

(2) 介護職員等処遇改善加算(1月につき)

ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位×92/1000

イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位×90/1000

ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位×80/1000

エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

所定単位×64/1000

注1 (2)について、所定単位は、(1)により算定した単位数の合計とする。なお、アからエまでのいずれかの加算を算定している場合においては、アからエまでの他の加算は、算定しない。

注2 (1)について、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に100分の5を乗じて得た単位数を加える。

注3 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉総合支援センター
沿革情報
◆ 平成29年4月1日 種別なし
◇ 平成29年6月28日 種別なし
◇ 平成30年8月1日 種別なし
◇ 平成30年10月1日 種別なし
◇ 令和元年10月1日 種別なし
◇ 令和3年4月1日 種別なし
◇ 令和4年4月1日 種別なし
◇ 令和4年10月1日 種別なし
◇ 令和6年4月1日 種別なし
◇ 令和7年4月1日 種別なし