○伊勢市介護保険施設等監査実施要綱

平成19年12月1日

注 令和4年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第90条、第100条、第114条の2、第115条の7、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28及び第115条の29並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第112条の規定に基づき、介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付費等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査について、法及び介護保険施設等の指導監督について(令和4年3月31日付け老発0331第6号厚生労働省老健局長通知)別添2介護保険施設等監査指針に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(令4.4.1・一部改正)

(監査の対象)

第2条 監査の対象は、次に掲げる者(以下「介護保険施設等」という。)とする。

(1) 指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(2) 指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(3) 指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(4) 指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉開設者若しくはその長その他の従業者であった者

(5) 介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者

(6) 介護医療院の開設者、介護医療院の管理者又は医師その他の従業者

(7) 旧法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者又はこれらであった者

(8) 指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(9) 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者又は同令第97条第1項に規定する旧介護予防通所介護事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(10) 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(11) 指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(令4.4.1・一部改正)

(監査実施の通知)

第3条 市長は、監査を実施する場合は、当該介護保険施設等に対し、次に掲げる事項を文書により、監査開始時に通知するものとする。ただし、伊勢市介護保険施設等指導実施要綱(平成19年12月1日施行)第11条の規定により運営指導の実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告する。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 監査対象介護保険施設等の出席者(役職名等とすることができる。)

(5) 必要な書類等

(6) 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

(令4.4.1・全改)

(監査の実施体制等)

第4条 監査は、健康福祉部介護保険課その他関係する所属の職員で、その所属長が指定するものが実施する。

2 監査は3人以上の職員をもって行い、そのうち1人は係長級以上の職にある職員を充てるものとする。

3 監査を行った職員は、監査が終了した後、調書を作成するとともに、速やかに所属長に報告しなければならない。

(都道府県等との連携)

第5条 市長は、介護保険施設等のうち都道府県知事が指定する者又は市長が指定する者のうち他の市区町村長の指定を併せて受けている者の監査を行う場合は、当該都道府県知事又は当該市区町村長(以下「当該指定権者」という。)に対して事前に実施する旨を報告するものとする。ただし、伊勢市介護保険施設等指導実施要綱第11条の規定により監査を実施する場合においては、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は、監査により、介護保険施設等の介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求について都道府県知事及び市長が条例で定める介護保険施設等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認める場合若しくは介護報酬の請求について不正を行っていると認める場合若しくは不正の手段により指定等を受けていると認める場合又は介護給付等対象サービスの利用者若しくは入所者若しくは入居者について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき市が虐待の認定を行った場合は、当該指定権者に文書によりその旨を通知するものとする。ただし、市長が当該指定権者と同時に監査を行った場合は、省略することができるものとする。

(令4.4.1・一部改正)

(監査結果の通知等)

第6条 市長は、監査の結果を当該介護保険施設等に対して、文書により通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該介護保険施設等に対し、改善を要する事項について速やかに改善を行うよう求めるとともに、当該通知後2月以内に改善結果の報告書を提出することを求めるものとする。

(令4.4.1・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年5月1日)

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市介護保険施設等監査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる監査に係る手続その他の行為について適用し、同日前に行われた監査に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

伊勢市介護保険施設等監査実施要綱

平成19年12月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉監査室
沿革情報
平成19年12月1日 種別なし
平成21年5月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし